経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
号
三
号
分析機関の登録をしたとき。
二
号
第十七条の二十一の規定による届出があつたとき。
前条の規定により分析機関の登録を取り消し、又は分析業務の停止を命じたとき。