揮発油等の品質の確保等に関する法律

# 昭和五十一年法律第八十八号 #
略称 : 品確法 

第十七条の二十四 # 公示

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号
分析機関の登録をしたとき。
二 号

第十七条の二十一の規定による届出があつたとき。

三 号

前条の規定により分析機関の登録を取り消し、又は分析業務の停止を命じたとき。