揮発油等の品質の確保等に関する法律

# 昭和五十一年法律第八十八号 #
略称 : 品確法 

第十七条の四の二 # 揮発油特定加工業者の義務

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

揮発油特定加工業者は、特定加工して生産した揮発油を自動車の燃料として販売 又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。

2項

揮発油特定加工業者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、前項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。