揮発油等の品質の確保等に関する法律

# 昭和五十一年法律第八十八号 #
略称 : 品確法 

第十七条 # 表示

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

揮発油販売業者は、給油所の見やすい場所に、経済産業省令で定めるところにより、氏名 又は名称、登録番号、品質管理者の氏名 その他の経済産業省令で定める事項を表示しなければならない。