揮発油販売業者は、給油所の見やすい場所に、経済産業省令で定めるところにより、氏名 又は名称、登録番号、品質管理者の氏名 その他の経済産業省令で定める事項を表示しなければならない。
揮発油等の品質の確保等に関する法律
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昭和五十一年法律第八十八号
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略称 : 品確法
第十七条 # 表示
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号