経済産業大臣は、軽油特定加工業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
特定加工するための設備が第十二条の十二第一項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
第十二条の十二第一項第一号、第三号 又は第四号の規定に該当することとなつたとき。
前条第一項の変更登録を受けなかつたとき。
次項の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第十二条の九の登録 又は前条第一項の変更登録を受けたとき。