揮発油等の品質の確保等に関する法律

# 昭和五十一年法律第八十八号 #
略称 : 品確法 

第四条 # 揮発油販売業者の登録の申請

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号

給油所の所在地 及び第二条第三項の給油設備の規模

三 号
法人にあつては、その業務を行う役員の氏名
2項

前項の申請書には、給油所ごとの事業の開始の日 その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書 及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。