重油販売業者は、重油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「重油規格」という。)に適合しない物を、船舶等(船舶 及び海底掘削等施設をいう。以下同じ。)の燃料用の重油(重油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)としてその使用者に販売してはならない。
揮発油等の品質の確保等に関する法律
第四節 重油の品質の確保
重油販売業者は、重油を経済産業省令で定める船舶等の燃料として販売するときは、その使用者に対し、経済産業省令で定めるところにより、当該重油中の硫黄の濃度 その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付し、かつ、当該重油についての試料を提出しなければならない。
この場合において、当該重油販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該書面の写し(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項 及び第十七条の十九において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第二十七条第六号において同じ。)を保存しなければならない。
重油販売業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該重油の使用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。
この場合において、当該重油販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。
第十七条の二の規定は、重油販売業者に準用する。
この場合において、
同条第一項中
「第十三条」とあるのは
「第十七条の十一第一項」と、
「消費者」とあるのは
「使用者」と
読み替えるものとする。
第十七条の三(第一項ただし書を除く。)の規定は、原油 又は石油製品を精製して重油を生産する事業を行う者(以下「重油生産業者」という。)に準用する。
この場合において、
同条第一項中
「自動車」とあるのは
「船舶等」と、
「消費しよう」とあるのは
「使用しよう」と、
「揮発油規格」とあるのは
「重油規格」と
読み替えるものとする。
第十七条の四第一項 及び第三項から第六項までの規定は、重油の輸入の事業を行う者(以下「重油輸入業者」という。)に準用する。
この場合において、
同条第一項中
「自動車」とあるのは
「船舶等」と、
「消費しよう」とあるのは
「使用しよう」と、
「揮発油規格」とあるのは
「重油規格」と、
「揮発油生産業者 又は揮発油特定加工業者」とあるのは
「重油生産業者」と、
「前条第一項 又は次条第一項」とあるのは
「第十七条の十二第一項において準用する前条第一項」と、
同条第四項中
「自動車」とあるのは
「船舶等」と、
「消費する」とあるのは
「使用する」と、
同条第五項中
「自動車」とあるのは
「船舶等」と、
「消費する」とあるのは
「使用する」と、
「消費しよう」とあるのは
「使用しよう」と、
同条第六項中
「消費する」とあるのは
「使用する」と
読み替えるものとする。
第十七条の四第二項 及び第三項の規定は、重油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。
この場合において、
同条第二項中
「揮発油以外」とあるのは
「重油以外」と、
「自動車」とあるのは
「船舶等」と、
「消費しよう」とあるのは
「使用しよう」と、
「揮発油規格」とあるのは
「重油規格」と、
「揮発油生産業者 又は揮発油特定加工業者」とあるのは
「重油生産業者」と、
「前条第一項 又は次条第一項」とあるのは
「第十七条の十二第一項において準用する前条第一項」と
読み替えるものとする。
第十七条の五の規定は、第一項において準用する第十七条の三第一項、第二項において準用する第十七条の四第一項 又は前項において準用する同条第二項の規定により確認を行うべき者に準用する。
この場合において、
第十七条の五第一項中
「消費者」とあるのは、
「使用者」と
読み替えるものとする。
重油生産業者、重油輸入業者 又は重油以外の石油製品を輸入する事業を行う者(以下「重油生産業者等」という。)は、重油販売業者(当該重油生産業者等の販売した重油を前条第二項の経済産業省令で定める船舶等の燃料として販売する場合に限る。)から当該重油中の硫黄の濃度 その他経済産業省令で定める事項を記載した書面の交付を求められたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。
前条第三項の規定は、前項の規定による書面の交付に準用する。
この場合において、
同条第三項中
「重油の使用者」とあるのは、
「重油販売業者」と
読み替えるものとする。