揮発油等の品質の確保等に関する法律

# 昭和五十一年法律第八十八号 #
略称 : 品確法 

附 則

平成七年四月二一日法律第七六号

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月04日 23時26分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第二条中石油備蓄法第六条、第十条の三 及び第十六条の改正規定 並びに附則第三条、第四条 及び第八条の規定は、平成八年二月一日から施行する。

# 第五条 @ 揮発油販売業法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に存する第三条の規定による改正前の揮発油販売業法(以下「旧揮発油販売業法」という。)第六条第二項の指定地区については、当該地区が指定を受けている期間内に限り、旧揮発油販売業法第五条、第六条第二項から第六項まで、第八条 及び第十九条の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。この場合において、旧揮発油販売業法第六条第五項(旧揮発油販売業法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請を拒否する場合には、当該拒否は、第三条の規定による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「品質確保法」という。)第二十二条の規定の適用については、品質確保法に基づいてなされた処分とみなす。

# 第六条

1項
この法律の施行の際 現に旧揮発油販売業法第四条第一項第二号に掲げる事項のうち給油設備の規模に関して旧揮発油販売業法第八条第一項の規定による変更登録の申請を行っている者については、この法律の施行の日に、品質確保法第八条第三項の規定による届出をしたものとみなす。ただし、当該変更登録の申請がこの法律の施行の際 現に存する旧揮発油販売業法第六条第二項の指定地区に係るものであるときは、この限りでない。

# 第七条 @ 処分等の効力の引継ぎ

1項
附則第三条から前条までに規定するもののほか、旧備蓄法 又は旧揮発油販売業法の規定によってした処分、手続 その他の行為は、それぞれ新備蓄法 又は品質確保法の相当規定によってしたものとみなす。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。