揮発油等の品質の確保等に関する法律

# 昭和五十一年法律第八十八号 #
略称 : 品確法 

附 則

平成二〇年五月三〇日法律第四八号

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月04日 23時26分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から、附則第五条の規定は公布の日から施行する。

# 第二条 @ 準備行為

1項
この法律による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「新法」という。)第十二条の二 又は第十二条の九の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。
2項
新法第十七条の四の二第二項(新法第十七条の八第四項において準用する場合を含む。)の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第十七条の十八第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

# 第三条 @ 登録分析機関に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「旧法」という。)第十七条の三第二項 又は第十七条の四第三項の登録を受けている者は、当該登録の有効期間の残存期間に限り、新法第十七条の四の二第二項の登録を併せて受けているものとみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法第十七条の八第一項において準用する旧法第十七条の三第二項 又は旧法第十七条の八第二項 若しくは第三項において準用する旧法第十七条の四第三項の登録を受けている者は、当該登録の有効期間の残存期間に限り、新法第十七条の八第四項において準用する新法第十七条の四の二第二項の登録を併せて受けているものとみなす。

# 第四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。