この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
揮発油等の品質の確保等に関する法律
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昭和五十一年法律第八十八号
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略称 : 品確法
附 則
昭和五六年六月一二日法律第八二号
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 08月04日 23時26分
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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。