携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律

# 平成十七年法律第三十一号 #
略称 : 携帯電話不正利用防止法 

第三章 監督

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月30日 17時42分


1項

総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、携帯音声通信事業者(媒介業者等を含む。次条において同じ。)に対しその業務に関して報告 又は資料の提出を求めることができる。

1項

総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に携帯音声通信事業者の営業所 その他の施設に立ち入らせ、本人確認記録 その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。

2項

前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

総務大臣は、携帯音声通信事業者が、その業務に関して第三条第一項同条第二項 若しくは第三項第五条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四条第一項第五条第二項 並びに第六条第三項 及び第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項第五条第二項 及び第六条第四項において準用する場合を含む。)、第五条第一項第七条第二項 又は第十二条の規定に違反していると認めるときは、当該携帯音声通信事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

総務大臣は、媒介業者等が、その業務に関して第六条第三項において準用する第三条第一項から第三項までの規定 又は第六条第四項において準用する第三条第二項 若しくは第三項 若しくは第五条第一項の規定に違反していると認めるときは、当該媒介業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。