第二十条、第二十一条第一項 若しくは第二項 又は前条第一項第一号の罪に当たる行為の相手方となるよう、人を勧誘し、又は広告 その他これに類似する方法により人を誘引した者は、五十万円以下の罰金に処する。
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律
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平成十七年法律第三十一号
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略称 : 携帯電話不正利用防止法
第二十三条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正