携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律

# 平成十七年法律第三十一号 #
略称 : 携帯電話不正利用防止法 

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

本人特定事項を隠ぺいする目的で、第三条第四項第五条第二項第六条第三項 及び第四項 並びに第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。


貸与時本人特定事項を隠ぺいする目的で、第十条第二項において準用する第三条第四項の規定に違反した者も、同様とする。

1項

第七条第一項の規定に違反して、業として有償で通話可能端末設備等を譲渡した者は、二年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

相手方が第七条第一項の規定に違反していることの情を知って、業として有償で当該違反に係る通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。

1項

自己が契約者となっていない役務提供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡した者は、五十万円以下の罰金に処する。

2項

相手方が通話可能端末設備等に係る役務提供契約の契約者となっていないことの情を知って、その者から当該通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。

3項

業として第一項 又は前項の罪に当たる行為をした者は、二年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十条第一項 又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定に違反して通話可能端末設備等を交付した者

二 号

第十条第二項において準用する第四条第一項の規定に違反して貸与時本人確認記録を作成せず、又は虚偽の貸与時本人確認記録を作成した者

三 号

第十条第二項において準用する第四条第二項の規定に違反して貸与時本人確認記録を保存しなかった者

2項

相手方が第十条第一項 又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定に違反していることの情を知って、当該違反に係る通話可能端末設備等の交付を受けた者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

第二十条第二十一条第一項 若しくは第二項 又は前条第一項第一号の罪に当たる行為の相手方となるよう、人を勧誘し、又は広告 その他これに類似する方法により人を誘引した者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

第十五条の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十三条の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をした者

二 号

第十四条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第十九条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。