次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
第十三条の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をした者
第十四条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者