警察署長は、法第八条第一項の規定による契約者確認をすることを求めようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項のすべてを警視総監 又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に報告しなければならない。
一
号
四
号
五
号
警察署の名称
二
号
通話可能端末設備等の電話番号
三
号
通話可能端末設備等に関し法第八条第一項各号に定める罪に当たる行為のいずれかが行われたと認められる日のうち最も遅い日
前条第二項の規定により通話可能端末設備等の提示を伴う 契約者確認をすることを求める必要の有無
前各号に掲げるもののほか、次項 及び第四項の調整に関し参考となる事項