この規則は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等 及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十六号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則
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平成十七年国家公安委員会規則第十一号
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附 則
平成二〇年一〇月二二日国家公安委員会規則第二三号
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年国家公安委員会規則第三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時44分
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