官署支出官 及びセンター支出官が電子情報処理組織に記録しなければならない事項 及び当該記録の方法 その他電子情報処理組織の使用に関する手続の細目については、別に定めるところによる。
支出官事務規程
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昭和二十二年大蔵省令第九十四号
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第五十七条
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年財務省令第四十四号による改正