支出官事務規程

# 昭和二十二年大蔵省令第九十四号 #

第四章 雑則

分類 府令・省令
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年財務省令第四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 07月12日 16時19分


1項

受取人は、支出官より送付された国庫金送金通知書を亡失したときは、直ちに支払場所となる金融機関の店舗 又は郵便局に支払停止を請求するとともに、支払未済のときは、次の各号に掲げる区分に応じ、支払場所となる当該金融機関の店舗 又は郵便局を経由して当該各号に定める支出官に届け出なければならない。

一 号

第十六条第三項の規定により官署支出官が送付したものであるとき

当該官署支出官

二 号

第三十七条第二項の規定によりセンター支出官が送付したものであるとき

センター支出官

2項

前項の届書には、国庫金送金通知書に記載してある金額、番号、発行日付、発行庁 及び支払場所を記載しなければならない。

3項

前二項の規定は、国庫金送金通知書をき損した場合について準用する。

1項

支出官は、前条の届書を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規定に準じて、その支払に必要な手続をとらなければならない。

一 号

第十六条第三項の規定により官署支出官が送付した国庫金送金通知書に係る届書

第二十二条第一項から第三項まで 及び第四十六条第一項第一号

二 号

第三十七条第二項の規定によりセンター支出官が送付した国庫金送金通知書に係る届書

第四十六条第一項第二号

1項

第二十六条第一項第三項 及び第四項の規定は、支出負担行為認証官が交替し、又は廃止される場合について準用する。


この場合において、

同条第一項
支出決定簿 及び支出負担行為差引簿(特別会計にあつては、支出決定簿、支出負担行為差引簿 及び支払元受高差引簿。次項において同じ。)」とあるのは
「支出負担行為差引簿」と、

別紙第十号書式による支出官引継書」とあるのは
「別紙第二十一号書式による支出負担行為認証官引継書」と、

同条第三項
支出決定簿 及び支出負担行為差引簿」とあるのは
「支出負担行為差引簿」と、

別紙第十号書式による支出官引継書」とあるのは
別紙第二十一号書式による支出負担行為認証官引継書」と、

残務の引継ぎを受ける官署支出官」とあるのは
「残務の引継ぎを受ける支出負担行為認証官 又は官署支出官」と、

関係書類を当該官署支出官」とあるのは
「関係書類を当該支出負担行為認証官 又は官署支出官」と、

同条第四項
残務の引継ぎを受ける官署支出官」とあるのは
「残務の引継ぎを受ける支出負担行為認証官 又は官署支出官」と、

支出官引継書」とあるのは
「支出負担行為認証官引継書」と

読み替えるものとする。

1項

第二条第三項 及び第四項の規定は、支出負担行為認証官代理が支出負担行為の認証に関する事務を代理する場合について準用する。


この場合において、

同条第三項
支出官 及び支出官代理」とあるのは
「支出負担行為認証官 及び支出負担行為認証官代理」と、

支出官代理」とあるのは
「支出負担行為認証官代理」と、

前項の規定により支出官」とあるのは
「支出負担行為認証官」と、

支出」とあるのは
「支出負担行為の認証」と、

別紙第一号書式の支出官代理開始 及び終止整理表」とあるのは
「別紙第二十二号書式の支出負担行為認証官代理開始 及び終止整理表」と、

同条第四項
支出官代理」とあるのは
「支出負担行為認証官代理」と、

支出官」とあるのは
「支出負担行為認証官」と、

当該支出官代理」とあるのは
「当該支出負担行為認証官代理」と

読み替えるものとする。

1項
電子情報処理組織に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、この省令の規定による電子情報処理組織への記録 又は電子情報処理組織による処理が不能となつた場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間 又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、歳出金の支出に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。
2項

前項の規定により、この省令の規定と異なる取扱いをした場合において、当該障害が回復し、又は電子情報処理組織の運転が再開されたことにより、電子情報処理組織への記録が可能となつたときは、別に定めるところにより、当該取扱いをした歳出金の支出に関する事務について必要な事項を電子情報処理組織に記録しなければならない。

1項

官署支出官 及びセンター支出官が電子情報処理組織に記録しなければならない事項 及び当該記録の方法 その他電子情報処理組織の使用に関する手続の細目については、別に定めるところによる。