放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第三十七条 # 放射線取扱主任者の代理者

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 及び許可廃棄業者は、放射線取扱主任者が旅行、疾病 その他の事故によりその職務を行うことができない場合において、その職務を行うことができない期間中放射性同位元素 若しくは放射線発生装置の使用をし、又は放射性同位元素 若しくは放射性汚染物を廃棄しようとするときは、その職務を代行させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線取扱主任者の代理者選任しなければならない。

2項

第三十四条第一項の規定は、放射線取扱主任者の代理者の資格に準用する。

3項

許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 及び許可廃棄業者は、放射線取扱主任者の代理者を選任したときは、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。

4項

放射線取扱主任者の代理者は、放射線取扱主任者の職務を代行する場合は、この法律 及びこの法律に基づく命令の規定の適用については、これを放射線取扱主任者とみなす。