放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第五章 放射線取扱主任者等

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
* この法令は 改定後の情報へ適用するのため、本文内容を編集中です。
最終編集日 : 2026年 08月18日 19時12分


1項

許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、放射線取扱主任者選任しなければならない。


この場合において、放射性同位元素 又は放射線発生装置を診療のために用いるときは医師 又は歯科医師を、放射性同位元素 又は放射線発生装置を医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号第二条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品の製造所において使用をするときは薬剤師を、それぞれ放射線取扱主任者として選任することができる。

一 号

特定許可使用者、密封されていない放射性同位元素の使用をする許可使用者 又は許可廃棄業者

次条第一項の第一種放射線取扱主任者免状(次号 及び第三号において「第一種放射線取扱主任者免状」という。)を有する者

二 号

前号に規定する許可使用者以外の許可使用者

第一種放射線取扱主任者免状 又は次条第一項の第二種放射線取扱主任者免状(次号において「第二種放射線取扱主任者免状」という。)を有する者

三 号

届出使用者、届出販売業者 又は届出賃貸業者

第一種放射線取扱主任者免状、第二種放射線取扱主任者免状 又は次条第一項の第三種放射線取扱主任者免状を有する者

2項

許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 及び許可廃棄業者は、放射線取扱主任者を選任したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。

1項

放射線取扱主任者免状は、第一種放射線取扱主任者免状、第二種放射線取扱主任者免状 及び第三種放射線取扱主任者免状とする。

2項

第一種放射線取扱主任者免状は、原子力規制委員会 又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録試験機関」という。)の行う第一種放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、原子力規制委員会 又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録資格講習機関」という。)の行う第一種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し、原子力規制委員会が交付する。

3項

第二種放射線取扱主任者免状は、原子力規制委員会 又は登録試験機関の行う第二種放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、原子力規制委員会 又は登録資格講習機関の行う第二種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し、原子力規制委員会が交付する。

4項

第三種放射線取扱主任者免状は、原子力規制委員会 又は登録資格講習機関の行う第三種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し、原子力規制委員会が交付する。

5項

原子力規制委員会は、次の各号いずれか該当する者に対しては、放射線取扱主任者免状の交付を行わないことができる。

一 号

次項の規定により放射線取扱主任者免状の返納を命ぜられ、その命ぜられた日から起算して一年を経過しない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

6項

原子力規制委員会は、放射線取扱主任者免状交付を受けた者がこの法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その放射線取扱主任者免状の返納を命ずることができる。

7項

第一種放射線取扱主任者試験 及び第二種放射線取扱主任者試験(以下「試験」と総称する。)は、放射性同位元素 又は放射線発生装置の取扱いに必要な専門的知識 及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、原子力規制委員会規則で定める課目について行う。

8項

第一種放射線取扱主任者講習、第二種放射線取扱主任者講習 及び第三種放射線取扱主任者講習(以下「資格講習」と総称する。)は、原子力規制委員会規則で定める課目について行う。

9項

前二項に定めるもののほか、試験の受験手続 その他の実施細目、資格講習の受講手続 その他の実施細目、放射線取扱主任者免状の交付、再交付 及び返納に関する手続 その他放射線取扱主任者免状に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

1項

放射線取扱主任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2項

使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設 又は廃棄施設に立ち入る者は、放射線取扱主任者がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 又は放射線障害予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

3項

前項に定めるもののほか許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止に関し、放射線取扱主任者の意見を尊重しなければならない。

1項

許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 及び許可廃棄業者のうち原子力規制委員会規則で定めるものは、放射線取扱主任者に、原子力規制委員会規則で定める期間ごとに、原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録放射線取扱主任者定期講習機関」という。)が行う放射線取扱主任者の資質の向上を図るための講習以下「放射線取扱主任者定期講習」という。)を受けさせなければならない。

2項

放射線取扱主任者定期講習は、原子力規制委員会規則で定める課目について行う。

3項

前項に定めるもののほか放射線取扱主任者定期講習の受講手続 その他の実施細目は、原子力規制委員会規則で定める。

1項

原子力規制委員会は、放射線障害の防止のために必要があると認めるときは、許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 又は許可廃棄業者に対し、期間を定めて、放射線取扱主任者に原子力規制委員会の行う研修を受けさせるよう指示することができる。

2項

前項の指示を受けた許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 又は許可廃棄業者は、当該指示に係る期間内に、その選任した放射線取扱主任者研修を受けさせなければならない。

3項

前二項に定めるもののほか研修の課目 その他研修について必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

1項

許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 及び許可廃棄業者は、放射線取扱主任者が旅行、疾病 その他の事故によりその職務を行うことができない場合において、その職務を行うことができない期間中放射性同位元素 若しくは放射線発生装置の使用をし、又は放射性同位元素 若しくは放射性汚染物を廃棄しようとするときは、その職務を代行させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線取扱主任者の代理者選任しなければならない。

2項

第三十四条第一項の規定は、放射線取扱主任者の代理者の資格に準用する。

3項

許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 及び許可廃棄業者は、放射線取扱主任者の代理者を選任したときは、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。

4項

放射線取扱主任者の代理者は、放射線取扱主任者の職務を代行する場合は、この法律 及びこの法律に基づく命令の規定の適用については、これを放射線取扱主任者とみなす。

1項

原子力規制委員会は、放射線取扱主任者 又はその代理者が、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 又は許可廃棄業者に対し、放射線取扱主任者 又はその代理者解任を命ずることができる。

1項

許可届出使用者 及び許可廃棄業者、第二十五条の三第一項の政令で定める場合においては、特定放射性同位元素の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定放射性同位元素の取扱いの知識 その他について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、特定放射性同位元素防護管理者選任しなければならない。

2項

許可届出使用者 及び許可廃棄業者は、前項の規定により特定放射性同位元素防護管理者を選任したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

1項

第三十六条から第三十八条までの規定は、特定放射性同位元素防護管理者について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者」とあるのは
「許可届出使用者」と、

「放射線障害の防止」とあるのは
「特定放射性同位元素の防護」と、

「放射線取扱主任者定期講習」とあるのは
「特定放射性同位元素防護管理者定期講習」と、

第三十六条第二項
「放射線障害予防規程」とあるのは
「特定放射性同位元素防護規程」と、

第三十六条の二第一項
「受けた者(以下「登録放射線取扱主任者定期講習機関」という。)」とあるのは
「受けた者」と、

第三十七条第一項
「放射性同位元素 若しくは放射線発生装置の使用をし、又は放射性同位元素 若しくは放射性汚染物を廃棄しよう」とあるのは
「特定放射性同位元素を取り扱おう」と、

同条第二項
「第三十四条第一項」とあるのは
第三十八条の二第一項」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。