放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第三十六条の三 # 研修の指示

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

原子力規制委員会は、放射線障害の防止のために必要があると認めるときは、許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 又は許可廃棄業者に対し、期間を定めて、放射線取扱主任者に原子力規制委員会の行う研修を受けさせるよう指示することができる。

2項

前項の指示を受けた許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 又は許可廃棄業者は、当該指示に係る期間内に、その選任した放射線取扱主任者研修を受けさせなければならない。

3項

前二項に定めるもののほか研修の課目 その他研修について必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。