放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第三十四条 # 放射線取扱主任者

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、放射線取扱主任者選任しなければならない。


この場合において、放射性同位元素 又は放射線発生装置を診療のために用いるときは医師 又は歯科医師を、放射性同位元素 又は放射線発生装置を医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号第二条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品の製造所において使用をするときは薬剤師を、それぞれ放射線取扱主任者として選任することができる。

一 号

特定許可使用者、密封されていない放射性同位元素の使用をする許可使用者 又は許可廃棄業者

次条第一項の第一種放射線取扱主任者免状(次号 及び第三号において「第一種放射線取扱主任者免状」という。)を有する者

二 号

前号に規定する許可使用者以外の許可使用者

第一種放射線取扱主任者免状 又は次条第一項の第二種放射線取扱主任者免状(次号において「第二種放射線取扱主任者免状」という。)を有する者

三 号

届出使用者、届出販売業者 又は届出賃貸業者

第一種放射線取扱主任者免状、第二種放射線取扱主任者免状 又は次条第一項の第三種放射線取扱主任者免状を有する者

2項

許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 及び許可廃棄業者は、放射線取扱主任者を選任したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。