放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第五十五条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれか該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条の二第二項の規定による届出をしないで同項に規定する事項を変更した者

二 号

第四条第二項の規定による届出をしないで同項に規定する事項を変更した者

三 号

第十条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同条第二項ただし書に規定する変更をした者

四 号

第十条第六項の規定による届出をしないで第三条第二項第四号に掲げる事項を変更した者

五 号

第十二条の四第二項の規定に違反して検査記録を作成せず、若しくは虚偽の記録をし、又は検査記録を保存しなかつた者

六 号

第十二条の九第一項 又は第二項の規定による定期検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

七 号

第十二条の十の規定による定期確認を拒み、妨げ、又は忌避した者

八 号

第十八条第八項第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の停止命令に従わず、検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかつた者

九 号

第二十条第二十二条第二十三条第二十四条 又は第三十六条の三第二項の規定に違反した者

十 号

第二十五条第一項第二十五条の二第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二項 若しくは第三項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第二十五条第四項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者

十一 号

第二十五条の七の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十二 号

第二十五条の八 又は第三十八条の三において準用する第三十六条の三第二項の規定に違反した者

十三 号

第二十五条の九第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者

十四 号

第二十七条第一項 若しくは第三項 若しくは第三十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

十五 号

第二十八条第二項 又は第四項の規定に違反して同条第一項の措置を講じた者

十六 号

第二十八条第五項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十七 号

第四十二条第一項同項に規定する運搬を委託された者に係る部分に限る)若しくは第三項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十八 号

第四十三条の二第一項同項に規定する運搬を委託された者に係る部分に限る)又は第二項の規定による立入り、検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者