放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第九章 罰則

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
* この法令は 改定後の情報へ適用するのため、本文内容を編集中です。
最終編集日 : 2026年 08月18日 19時12分


1項

次の各号いずれか該当する者は、三年以下の拘禁刑 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三条第一項本文の許可を受けないで同項本文に規定する放射性同位元素 又は放射線発生装置の使用をした者

二 号

第四条の二第一項の許可を受けないで放射性同位元素 又は放射性汚染物を業として廃棄した者

三 号

第二十六条第一項の規定による使用 又は廃棄の停止の命令に違反した者

四 号

第二十六条の四第一項の許可を受けないで廃棄物埋設地 又は廃棄物埋設地を含む一体としての廃棄物詰替施設等を譲り受けた者

1項

次の各号いずれか該当する者は、一年以下の拘禁刑 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第九条第四項の規定に違反した者

二 号

第十条第二項の規定による許可を受けないで第三条第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更した者

三 号

第十一条第二項の規定による許可を受けないで第四条の二第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更した者

四 号

第十二条の七第二項の規定による命令に違反した者

五 号

第十二条の八第一項 若しくは第二項第二十九条第三十条第三十一条第三十四条第一項第三十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第一項の規定に違反した者

六 号

第十四条第十五条第二項第十六条第二項第十七条第二項第十八条第四項第二十五条の二第二項 及び第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十九条第三項 又は第二十五条の二第三項において準用する同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第四項の規定による命令に違反した者

七 号

第二十五条の三第二項の規定による命令に違反した者

八 号

第二十八条第一項の規定に違反し、又は同条第六項の規定による命令に違反した者

九 号

第三十条の二第一項の規定に違反した者(第五十三条の二に規定する者を除く

十 号

第三十一条の二の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十一 号

第三十三条第一項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反した者

十二 号

第三十八条の二第一項第三十八条の三において準用する第三十七条第一項 又は第三十八条の三において準用する第三十七条第二項において準用する第三十四条第一項の規定に違反した者

十三 号

第四十二条第一項同項に規定する運搬を委託された者に係る部分を除く)の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十四 号

第四十三条の二第一項同項に規定する運搬を委託された者に係る部分を除く)の規定による立入り、検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

十五 号

第四十八条の二第四項 又は第五項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

1項

次の各号いずれか該当する者は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十一条の九第一項第四十一条の十六第四十一条の十八第四十一条の二十第四十一条の二十二第四十一条の二十四第四十一条の二十六第四十一条の三十 及び第四十一条の三十四において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 号

第四十一条の十二第四十一条の十六第四十一条の十八第四十一条の二十第四十一条の二十二第四十一条の二十四第四十一条の二十六第四十一条の三十第四十一条の三十四第四十一条の四十 及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者

1項

我が国の領海の外側の海域にある外国船舶(船舶法明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶以外の船舶をいう。以下同じ。)において第三十条の二第一項の規定に違反した者は、千万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれか該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条の二第一項本文の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同項本文に規定する放射性同位元素の使用をした者

二 号

第三条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして表示付認証機器の使用をした者

三 号

第四条第一項本文の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして放射性同位元素を業として販売し、又は賃貸した者

四 号

第八条第一項第十条第三項 及び第十一条第三項において準用する場合を含む。)の条件に違反した者

五 号

第十二条の五第二項 若しくは第三項第十三条第十五条第一項第十六条第一項 若しくは第三項第十七条第一項第十八条第一項第二十五条の二第二項 及び第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第七項第十九条第一項第二項第四項 若しくは第五項 又は第二十五条の二第三項において準用する同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項の規定に違反した者

六 号

第十八条第二項第二十五条の二第二項 及び第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十五条の二第三項において準用する同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定による確認を受けず、又は第十八条第五項第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして放射性同位元素 又は放射性汚染物を運搬した者

七 号

第十九条の二第一項の規定による確認を受けないで放射性同位元素 又は放射性汚染物を廃棄した者

八 号

第十九条の二第二項の規定による埋設確認を受けないで廃棄物埋設をした者

九 号

第二十五条の三第一項の規定に違反した者

十 号

第二十六条第二項の規定による使用 又は販売 若しくは賃貸の停止の命令に違反した者

1項

次の各号いずれか該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条の二第二項の規定による届出をしないで同項に規定する事項を変更した者

二 号

第四条第二項の規定による届出をしないで同項に規定する事項を変更した者

三 号

第十条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同条第二項ただし書に規定する変更をした者

四 号

第十条第六項の規定による届出をしないで第三条第二項第四号に掲げる事項を変更した者

五 号

第十二条の四第二項の規定に違反して検査記録を作成せず、若しくは虚偽の記録をし、又は検査記録を保存しなかつた者

六 号

第十二条の九第一項 又は第二項の規定による定期検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

七 号

第十二条の十の規定による定期確認を拒み、妨げ、又は忌避した者

八 号

第十八条第八項第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の停止命令に従わず、検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかつた者

九 号

第二十条第二十二条第二十三条第二十四条 又は第三十六条の三第二項の規定に違反した者

十 号

第二十五条第一項第二十五条の二第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二項 若しくは第三項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第二十五条第四項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者

十一 号

第二十五条の七の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十二 号

第二十五条の八 又は第三十八条の三において準用する第三十六条の三第二項の規定に違反した者

十三 号

第二十五条の九第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者

十四 号

第二十七条第一項 若しくは第三項 若しくは第三十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

十五 号

第二十八条第二項 又は第四項の規定に違反して同条第一項の措置を講じた者

十六 号

第二十八条第五項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十七 号

第四十二条第一項同項に規定する運搬を委託された者に係る部分に限る)若しくは第三項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十八 号

第四十三条の二第一項同項に規定する運搬を委託された者に係る部分に限る)又は第二項の規定による立入り、検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

1項

次の各号いずれか該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十一条の六第四十一条の十六第四十一条の十八第四十一条の二十第四十一条の二十二第四十一条の二十四第四十一条の二十六第四十一条の三十 及び第四十一条の三十四において準用する場合を含む。)の許可を受けないで設計認証業務、検査業務、定期確認業務、運搬方法確認業務、運搬物確認業務、埋設確認業務、濃度確認業務、試験業務 又は資格講習業務の全部を廃止した者

二 号

第四十一条の十三第四十一条の十六第四十一条の十八第四十一条の二十第四十一条の二十二第四十一条の二十四第四十一条の二十六第四十一条の三十第四十一条の三十四第四十一条の四十 及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

三 号

第四十一条の三十九 又は第四十一条の四十五の規定による届出をしないで放射線取扱主任者定期講習業務 又は特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の全部を廃止した者

四 号

第四十二条第二項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五 号

第四十三条の三第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第五十一条第五十二条第五十三条第二号 又は第五十三条の二から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

第四十一条の七第一項第四十一条の十六第四十一条の十八第四十一条の二十第四十一条の二十二第四十一条の二十四第四十一条の二十六第四十一条の三十第四十一条の三十四第四十一条の四十 及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四十一条の七第二項各号第四十一条の十六第四十一条の十八第四十一条の二十第四十一条の二十二第四十一条の二十四第四十一条の二十六第四十一条の三十第四十一条の三十四第四十一条の四十 及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

1項

次の各号いずれか該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第二十一条第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定による命令に違反した者

二 号

第二十五条の四第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定による命令に違反した者

三 号

第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四 号

第二十六条の二第八項の規定による届出をしなかつた者

五 号

第三十四条第二項 又は第三十七条第三項の規定による届出をしなかつた者

六 号

正当な理由なく、第三十五条第六項の規定による命令に違反して放射線取扱主任者免状を返納しなかつた者

七 号

第三十八条の二第二項 又は第三十八条の三において準用する第三十七条第三項の規定による届出をしなかつた者

1項

次の各号いずれか該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第三条の二第三項第三条の三第二項第四条第三項第十条第一項 又は第十一条第一項の規定による届出をしなかつた者

二 号

第十条第四項 又は第十一条第四項の規定に違反して許可証を提出しなかつた者

三 号

第二十一条第三項の規定による届出をしなかつた者

四 号

第二十五条の四第三項の規定による届出をしなかつた者

五 号

第二十六条の三第二項の規定による届出をしなかつた者

1項

第五十三条の二の罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。