放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第五十八条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第四十一条の七第一項第四十一条の十六第四十一条の十八第四十一条の二十第四十一条の二十二第四十一条の二十四第四十一条の二十六第四十一条の三十第四十一条の三十四第四十一条の四十 及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四十一条の七第二項各号第四十一条の十六第四十一条の十八第四十一条の二十第四十一条の二十二第四十一条の二十四第四十一条の二十六第四十一条の三十第四十一条の三十四第四十一条の四十 及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。