放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第五十六条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれか該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十一条の六第四十一条の十六第四十一条の十八第四十一条の二十第四十一条の二十二第四十一条の二十四第四十一条の二十六第四十一条の三十 及び第四十一条の三十四において準用する場合を含む。)の許可を受けないで設計認証業務、検査業務、定期確認業務、運搬方法確認業務、運搬物確認業務、埋設確認業務、濃度確認業務、試験業務 又は資格講習業務の全部を廃止した者

二 号

第四十一条の十三第四十一条の十六第四十一条の十八第四十一条の二十第四十一条の二十二第四十一条の二十四第四十一条の二十六第四十一条の三十第四十一条の三十四第四十一条の四十 及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

三 号

第四十一条の三十九 又は第四十一条の四十五の規定による届出をしないで放射線取扱主任者定期講習業務 又は特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の全部を廃止した者

四 号

第四十二条第二項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五 号

第四十三条の三第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者