放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第五十四条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれか該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条の二第一項本文の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同項本文に規定する放射性同位元素の使用をした者

二 号

第三条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして表示付認証機器の使用をした者

三 号

第四条第一項本文の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして放射性同位元素を業として販売し、又は賃貸した者

四 号

第八条第一項第十条第三項 及び第十一条第三項において準用する場合を含む。)の条件に違反した者

五 号

第十二条の五第二項 若しくは第三項第十三条第十五条第一項第十六条第一項 若しくは第三項第十七条第一項第十八条第一項第二十五条の二第二項 及び第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第七項第十九条第一項第二項第四項 若しくは第五項 又は第二十五条の二第三項において準用する同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項の規定に違反した者

六 号

第十八条第二項第二十五条の二第二項 及び第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十五条の二第三項において準用する同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定による確認を受けず、又は第十八条第五項第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして放射性同位元素 又は放射性汚染物を運搬した者

七 号

第十九条の二第一項の規定による確認を受けないで放射性同位元素 又は放射性汚染物を廃棄した者

八 号

第十九条の二第二項の規定による埋設確認を受けないで廃棄物埋設をした者

九 号

第二十五条の三第一項の規定に違反した者

十 号

第二十六条第二項の規定による使用 又は販売 若しくは賃貸の停止の命令に違反した者