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放射性同位元素等の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十七号
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略称 :
原子炉等規制法
第五十条
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国に対する適用
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施行日
: 令和七年六月一日
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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工業
放射性同位元素等の規制に関する法律
第五十条
1項
この法律の規定は、
前条
及び
次章
の規定を除き、
国
に適用があるものとする。
この場合において、
「許可」とあるのは、
「承認」と
する。