原子力規制委員会、国土交通大臣 又は都道府県公安委員会は、この法律(国土交通大臣にあつては第十八条第一項、第二項 及び第四項 並びに第三十三条第一項 及び第三項の規定、都道府県公安委員会にあつては第十八条第六項の規定)の施行に必要な限度で、原子力規制委員会規則、国土交通省令 又は内閣府令で定めるところにより、許可届出使用者(表示付認証機器届出使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者 若しくは許可廃棄業者 又はこれらの者から運搬を委託された者に対し、報告をさせることができる。
放射性同位元素等の規制に関する法律
第八章 雑則
原子力規制委員会 又は国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度で、原子力規制委員会規則 又は国土交通省令で定めるところにより、原子力規制委員会にあつては登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関、登録資格講習機関、登録放射線取扱主任者定期講習機関 又は登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関に対し、国土交通大臣にあつては登録運搬方法確認機関に対し、報告をさせることができる。
原子力規制委員会は、前二項の規定による報告の徴収のほか、第三十条の二第一項の規定の施行に必要な限度で、船舶の船長 その他の関係者に対し、必要な報告をさせることができる。
原子力規制委員会に、放射線検査官を置く。
放射線検査官の定数 及び資格に関し必要な事項は、政令で定める。
原子力規制委員会、国土交通大臣 又は都道府県公安委員会は、この法律(国土交通大臣にあつては第十八条第一項、第二項 及び第四項 並びに第三十三条第一項 及び第三項の規定、都道府県公安委員会にあつては第十八条第六項の規定)の施行に必要な限度で、その職員(原子力規制委員会にあつては放射線検査官、都道府県公安委員会にあつては警察職員)に、許可届出使用者(表示付認証機器届出使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者 若しくは許可廃棄業者 又はこれらの者から運搬を委託された者の事務所 又は工場 若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、放射性同位元素 若しくは放射性汚染物を収去させることができる。
原子力規制委員会は、前項の規定による立入検査、質問 及び収去のほか、第三十条の二第一項の規定の施行に必要な限度で、その職員に、船舶に立ち入り、帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、放射性同位元素 その他の必要な試料を収去させることができる。
前二項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項 及び第二項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
原子力規制委員会 又は国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度で、その職員に、原子力規制委員会にあつては登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関、登録資格講習機関、登録放射線取扱主任者定期講習機関 又は登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関の、国土交通大臣にあつては登録運搬方法確認機関の事務所に立ち入り、これらの機関の帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
前条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
原子力規制委員会は、第二十六条の規定による使用、販売、賃貸 又は廃棄の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第十二条の七第一項、第二十六条、第三十五条第六項 又は第四十一条の十二(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十 及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
この法律(第三十五条第二項から第四項までを除く。以下この条において同じ。)の規定による登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関 若しくは登録資格講習機関の処分 又はその不作為について不服がある者は原子力規制委員会に対し、この法律の規定による登録運搬方法確認機関の処分 又はその不作為について不服がある者は国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。
この場合において、原子力規制委員会 又は国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項 及び第三項、第四十六条第一項 及び第二項、第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、それぞれ登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関 若しくは登録資格講習機関 又は登録運搬方法確認機関の上級行政庁とみなす。
原子力規制委員会 又は国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第十二条の二第一項の設計認証 又は同条第二項の特定設計認証をしたとき。
第十二条の二第一項、第十二条の八第一項、第十二条の十、第十八条第二項、第十九条の二第二項、第三十三条の三第一項、第三十五条第二項 又は第三十六条の二第一項(第三十八条の三において準用する場合を含む。)の登録をしたとき。
第十二条の七第一項の規定による設計認証等の取消しをしたとき。
第四十一条の四(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十 及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
第四十一条の六(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十 及び第四十一条の三十四において準用する場合を含む。)の許可をしたとき。
第四十一条の十二(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十 及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消し、又は業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。
第四十一条の十四第二項(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十 及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定により原子力規制委員会が設計認証業務、検査業務、定期確認業務、運搬物確認業務、埋設確認業務、濃度確認業務、試験業務、資格講習業務、放射線取扱主任者定期講習業務 若しくは特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の、国土交通大臣が運搬方法確認業務の全部 若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は原子力規制委員会 若しくは国土交通大臣が自ら行つていたこれらの業務を行わないこととしたとき。
第四十一条の三十九 又は第四十一条の四十五の規定による届出があつたとき。
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
原子力規制委員会は、第六条第一号から第三号まで、第七条第一号から第三号まで、第十三条第二項、第二十条、第二十一条第一項、第二十三条 及び第二十四条の原子力規制委員会規則を制定する場合においては、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
原子力規制委員会は、第三条第一項本文、第四条の二第一項、第十条第二項 若しくは第十一条第二項の許可をし、第十二条の二第一項の設計認証 若しくは同条第二項の特定設計認証をし、第十二条の七第一項の規定により設計認証等を取り消し、第十四条の規定により命令を発し、第二十六条の規定により処分をし、又は第三条の二第一項本文 若しくは第二項 若しくは第四条第一項本文 若しくは第二項の規定による届出があつたときは、その旨を関係行政機関の長に連絡しなければならない。
原子力規制委員会は、第三条第一項本文、第四条の二第一項、第十条第二項 若しくは第十一条第二項の許可をし、第二十六条の規定により処分をし、又は第三条の二第一項本文、第二項 若しくは第三項、第三条の三、第四条第一項本文、第二項 若しくは第三項、第十条第一項、第十一条第一項 若しくは第二十七条第一項 若しくは第三項の規定による届出 若しくは第二十八条第五項の規定による報告があつたときは、遅滞なく、その旨を国家公安委員会、海上保安庁長官 又は消防庁長官に連絡しなければならない。
ただし、第三条の三の規定による届出 又は第二十七条第一項 若しくは第三項の規定による届出 若しくは第二十八条第五項の規定による報告であつて原子力規制委員会規則で定めるものがあつたときは、この限りでない。
この法律の規定は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及びこれに基く命令によつて、労働基準監督官が労働者に対する放射線障害の防止についてその権限を行使することを妨げるものと解してはならない。
厚生労働大臣は、労働者に対する放射線障害を防止するために特に必要があると認める場合においては、原子力規制委員会に勧告することができる。
原子力規制委員会は、第二十五条の四第一項 若しくは第三項 又は第三十八条の二第二項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を国家公安委員会 又は海上保安庁長官に連絡しなければならない。
国家公安委員会 又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持 又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、第二十五条の三第一項、第二十五条の四第一項 若しくは第二項 又は第三十八条の二第一項の規定の運用に関し、原子力規制委員会に意見を述べることができる。
国家公安委員会は、前項の規定の施行に必要な限度において、許可届出使用者 又は許可廃棄業者の業務に関して、相当と認める都道府県警察に必要な調査を行うことを指示することができる。
前項の規定による指示を受けた都道府県警察の警視総監 又は道府県警察本部長は、同項の調査を行うため特に必要があると認められるときは、あらかじめ国家公安委員会の承認を得て、当該都道府県警察の職員に、許可届出使用者 又は許可廃棄業者の事務所 又は工場 若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
海上保安庁長官は、第二項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、許可届出使用者 又は許可廃棄業者の事務所 又は工場 若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
第四十三条の二第三項 及び第四項の規定は、前二項の規定による立入検査について準用する。
環境大臣は、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物をいう。第四項において同じ。)の適正な処理を確保するため特に必要があると認めるときは、第三十三条の三第一項 又は第二項の規定の運用に関し原子力規制委員会に意見を述べることができる。
原子力規制委員会は、濃度確認をし、又は第三十三条の三第二項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に連絡しなければならない。
登録濃度確認機関は、濃度確認をしたときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会を経由して環境大臣に連絡しなければならない。
原子力規制委員会は、環境大臣に対し、濃度確認を受けた物が廃棄物となつた場合におけるその処理に関し、必要な協力を求めることができる。
第三条第一項本文、第四条の二第一項、第十条第二項 若しくは第十一条第二項の許可、設計認証等(登録認証機関の行うものを除く。)、施設検査等(登録検査機関の行うものを除く。)、定期確認(登録定期確認機関の行うものを除く。)、運搬方法確認(登録運搬方法確認機関の行うものを除く。)、運搬物確認(登録運搬物確認機関の行うものを除く。)、第十八条第三項の承認、埋設確認(登録埋設確認機関の行うものを除く。)、濃度確認(登録濃度確認機関の行うものを除く。)、第三十三条の三第二項の認可、試験(登録試験機関の行うものを除く。)、資格講習(登録資格講習機関の行うものを除く。)、放射線取扱主任者免状の交付 若しくは再交付、放射線取扱主任者定期講習(登録放射線取扱主任者定期講習機関の行うものを除く。)、第三十六条の三第一項(第三十八条の三において準用する場合を含む。)の研修 又は特定放射性同位元素防護管理者定期講習(登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関の行うものを除く。)を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を国に納付しなければならない。
前項の規定は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつてその業務の内容 その他の事情を勘案して政令で定めるもの 及び国立健康危機管理研究機構については、適用しない。
この法律の規定は、前条 及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。
この場合において、
「許可」とあるのは、
「承認」と
する。