許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、放射線取扱主任者を選任しなければならない。
この場合において、放射性同位元素 又は放射線発生装置を診療のために用いるときは医師 又は歯科医師を、放射性同位元素 又は放射線発生装置を医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品の製造所において使用をするときは薬剤師を、それぞれ放射線取扱主任者として選任することができる。