許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、放射線取扱主任者を選任しなければならない。
この場合において、放射性同位元素 又は放射線発生装置を診療のために用いるときは医師 又は歯科医師を、放射性同位元素 又は放射線発生装置を医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品の製造所において使用をするときは薬剤師を、それぞれ放射線取扱主任者として選任することができる。
一
号
二
号
三
号
特定許可使用者、密封されていない放射性同位元素の使用をする許可使用者 又は許可廃棄業者
次条第一項の第一種放射線取扱主任者免状(次号 及び第三号において「第一種放射線取扱主任者免状」という。)を有する者
前号に規定する許可使用者以外の許可使用者
第一種放射線取扱主任者免状 又は次条第一項の第二種放射線取扱主任者免状(次号において「第二種放射線取扱主任者免状」という。)を有する者
届出使用者、届出販売業者 又は届出賃貸業者
第一種放射線取扱主任者免状、第二種放射線取扱主任者免状 又は次条第一項の第三種放射線取扱主任者免状を有する者