次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第三条の二第三項、第三条の三第二項、第四条第三項、第十条第一項 又は第十一条第一項の規定による届出をしなかつた者
第十条第四項 又は第十一条第四項の規定に違反して許可証を提出しなかつた者
第二十一条第三項の規定による届出をしなかつた者
第二十五条の四第三項の規定による届出をしなかつた者
第二十六条の三第二項の規定による届出をしなかつた者