原子力規制委員会は、認証機器製造者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該設計認証 又は特定設計認証(以下「設計認証等」という。)を取り消すことができる。
一
号
不正の手段により設計認証等を受けたとき。
二
号
第十二条の四、第十二条の五第二項 若しくは第三項 又は前条の規定に違反したとき。