放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第十二条の七 # 認証の取消し等

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

原子力規制委員会は、認証機器製造者等次の各号いずれかに該当するときは、当該設計認証 又は特定設計認証以下「設計認証等」という。)を取り消すことができる。

一 号
不正の手段により設計認証等を受けたとき。
二 号

第十二条の四第十二条の五第二項 若しくは第三項 又は前条の規定に違反したとき。

2項

原子力規制委員会は、前項各号いずれかに該当する認証機器製造者等 及びその他の第十二条の五第二項 若しくは第三項 又は前条の規定に違反した者に対し、放射線障害を防止するため必要な限度において、当該不正 又は違反に係る放射性同位元素装備機器の回収 その他の措置をとるべきことを命ずることができる。