第三十五条第二項の登録試験機関に係る登録は、試験の実施に関する業務(以下「試験業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
放射性同位元素等の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十七号
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略称 : 原子炉等規制法
第四十一条の二十七 # 登録試験機関の登録
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号