放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第七章 登録認証機関等

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
* この法令は 改定後の情報へ適用するのため、本文内容を編集中です。
最終編集日 : 2026年 08月18日 19時12分


1項

第十二条の二第一項登録は、設計認証等に関する業務(以下「設計認証業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者次条において「登録申請者」という。)が、次の各号いずれかに該当するときは、登録をしてはならない。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第四十一条の十二の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

1項

原子力規制委員会は、登録申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。

一 号

次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する設計認証員が設計認証等のための審査を行い、その人数が三名以上であること。

第一種放射線取扱主任者免状を有する者

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)による大学 又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後二年以上放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 又は放射性汚染物の取扱いの実務(放射線障害の防止に関するものに限る。以下この章において同じ。)に従事した経験を有するもの

学校教育法による高等学校 又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

イからハまでに掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

二 号

次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する専任の主任設計認証員(登録申請者(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員であるものに限る)が設計認証等のための審査の管理を行うものであること。

設計認証員の業務に五年以上従事した経験を有する者

第一種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後五年以上放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

又はに掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

三 号

登録申請者が、別表第一に掲げる者(以下この号において「利害関係者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者が株式会社である場合にあつては、利害関係者がその親法人(会社法平成十七年法律第八十六号第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。第四十一条の十九の二第三号イ 及び第四十一条の二十一の二第三号イにおいて同じ。)であること。

登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第四十一条の十九の二第三号ロ 及び第四十一条の二十一の二第三号ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める利害関係者の役員 又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員 又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、利害関係者の役員 又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員 又は職員であつた者を含む。)であること。

四 号
債務超過の状態にないこと。
2項

第十二条の二第一項の登録は、登録認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号
登録を受けた者の氏名 又は名称 及び住所
三 号
登録を受けた者が行う設計認証業務の内容
四 号
登録を受けた者が設計認証業務を行う事業所の所在地
五 号

前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会規則で定める事項

1項

第十二条の二第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

登録認証機関は、設計認証等のための審査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設計認証等のための審査を行わなければならない。

2項

登録認証機関は、公正に、かつ、第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法 その他原子力規制委員会規則で定める方法により設計認証等のための審査を行わなければならない。

1項

登録認証機関は、第四十一条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

登録認証機関は、設計認証業務に関する規程(以下「設計認証業務規程」という。)を定め、設計認証業務の開始前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

設計認証業務規程には、設計認証業務の実施方法、設計認証等のための審査の信頼性を確保するための措置、設計認証等のための審査に関する料金 その他の原子力規制委員会規則で定める事項を定めておかなければならない。

3項

原子力規制委員会は、第一項の認可をした設計認証業務規程が設計認証等のための審査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、登録認証機関に対し、その設計認証業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

登録認証機関は、原子力規制委員会の許可を受けなければ、設計認証業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

1項

登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第五十八条において「財務諸表等」という。)を作成し、原子力規制委員会に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2項

利害関係人は、登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を原子力規制委員会規則で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて原子力規制委員会規則で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

登録認証機関は、設計認証員 又は主任設計認証員以下「設計認証員等」という。)を選任したときは、その日から十五日以内に、原子力規制委員会にその旨を届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

原子力規制委員会は、設計認証員等が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 若しくは設計認証業務規程に違反する行為をしたとき、又は設計認証業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録認証機関に対し、当該設計認証員等の解任を命ずることができる。

3項

前項の規定による命令により設計認証員等の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、設計認証員等となることができない。

1項

登録認証機関その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(設計認証員を含む。同項において同じ。)又はこれらの者であつた者は、設計認証業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

設計認証業務に従事する登録認証機関 又はその職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

原子力規制委員会は、登録認証機関が第四十一条第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

原子力規制委員会は、登録認証機関が第四十一条の三の規定に違反していると認めるときは、その登録認証機関に対し、同条の規定に従つて設計認証業務を行うべきこと 又は設計認証等のための審査の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

原子力規制委員会は、登録認証機関次の各号いずれかに該当するときは、その登録取り消し、又は期間を定めて設計認証業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第四十条第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

第四十一条の四第四十一条の六第四十一条の七第一項 又は次条の規定に違反したとき。

三 号

第四十一条の五第一項の規定により認可を受けた設計認証業務規程によらないで設計認証等のための審査を行つたとき。

四 号

第四十一条の五第三項第四十一条の八第二項第四十一条の十 又は前条の規定による命令に違反したとき。

五 号

正当な理由がないのに第四十一条の七第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

六 号
不正の手段により登録を受けたとき。
1項

登録認証機関は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、設計認証業務に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

原子力規制委員会は、第十二条の二第一項の登録をしたときは、当該登録認証機関が行う設計認証等のための審査を行わないものとする。

2項

原子力規制委員会は、第十二条の二第一項の登録を受けた者がいないとき、第四十一条の六の規定による設計認証業務の全部 又は一部の休止 又は廃止の許可をしたとき、第四十一条の十二の規定により第十二条の二第一項の登録を取り消し、又は登録認証機関に対し設計認証業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、登録認証機関が天災 その他の事由により設計認証業務の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、設計認証業務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

3項

原子力規制委員会前項の規定により設計認証業務の全部 又は一部を自ら行う場合における設計認証業務の引継ぎ その他の必要な事項については、原子力規制委員会規則で定める。

1項

第十二条の八第一項登録は、施設検査 及び定期検査(以下「施設検査等」という。)に関する業務(以下「検査業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

第四十条から第四十一条の十四までの規定は、第十二条の八第一項の登録について準用する。


この場合において、

これらの規定(第四十一条第一項第一号 及び同条第二項第三号を除く。)中
「設計認証員」とあるのは
「検査員」と、

「設計認証等のための審査」とあるのは
「施設検査等」と、

「主任設計認証員」とあるのは
「主任検査員」と、

「設計認証業務」とあるのは
「検査業務」と、

「登録認証機関」とあるのは
「登録検査機関」と、

「設計認証業務規程」とあるのは
「検査業務規程」と、

「設計認証員等」とあるのは
「検査員等」と、

第四十一条第一項第一号
「設計認証員」とあるのは
「検査員」と、

「設計認証等のための審査」とあるのは
第四十一条の十五に規定する施設検査等(以下単に「施設検査等」という。)」と、

同項第三号
「別表第一」とあるのは
別表第二」と、

同条第二項
「登録認証機関登録簿」とあるのは
「登録検査機関登録簿」と、

同項第三号
「設計認証業務」とあるのは
第四十一条の十五に規定する検査業務(以下単に「検査業務」という。)」と、

第四十一条の三第二項
「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法 その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは
「原子力規制委員会規則で定める方法」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第十二条の十登録は、定期確認に関する業務(以下「定期確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

第四十条から第四十一条の十四までの規定は、第十二条の十の登録について準用する。


この場合において、

これらの規定(第四十一条第二項第三号除く)中
「設計認証員」とあるのは
「定期確認員」と、

「設計認証等のための審査」とあるのは
「定期確認」と、

「主任設計認証員」とあるのは
「主任定期確認員」と、

「設計認証業務」とあるのは
「定期確認業務」と、

「登録認証機関」とあるのは
「登録定期確認機関」と、

「設計認証業務規程」とあるのは
「定期確認業務規程」と、

「設計認証員等」とあるのは
「定期確認員等」と、

第四十一条第一項第三号
「別表第一」とあるのは
「別表第二」と、

同条第二項
「登録認証機関登録簿」とあるのは
「登録定期確認機関登録簿」と、

同項第三号
「設計認証業務」とあるのは
第四十一条の十七に規定する定期確認業務(以下単に「定期確認業務」という。)」と、

第四十一条の三第二項
「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法 その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは
「原子力規制委員会規則で定める方法」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第十八条第二項登録運搬方法確認機関に係る登録は、運搬方法確認に関する業務(以下「運搬方法確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者以下この条において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

一 号

イからニまでに掲げる条件のいずれか 及び 又はに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する運搬方法確認員が運搬方法確認を行い、その人数が三名以上であること。

第一種放射線取扱主任者免状を有する者

学校教育法による大学 又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

学校教育法による高等学校 又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

イからハまでに掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

特定放射性同位元素の防護に関する業務に二年以上従事した経験を有する者

に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

二 号

イからハまでに掲げる条件のいずれか 及び 又はに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する専任の主任運搬方法確認員(登録申請者(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員であるものに限る)が運搬方法確認の管理を行うものであること。

運搬方法確認員の業務(放射線障害の防止のために必要な措置の確認に関するものに限る)に五年以上従事した経験を有する者

第一種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後五年以上放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

又はに掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

特定放射性同位元素の防護に関する業務に二年以上従事した経験を有する者

に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

三 号

登録申請者が、別表第三に掲げる者(以下この号 及び第四十一条の二十一の二第三号において「利害関係者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者が株式会社である場合にあつては、利害関係者がその親法人であること。

登録申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める利害関係者の役員 又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員 又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、利害関係者の役員 又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員 又は職員であつた者を含む。)であること。

四 号
債務超過の状態にないこと。
1項

第四十条第四十一条第二項 及び第四十一条の二から第四十一条の十四までの規定は、第十八条第二項登録運搬方法確認機関に係る登録について準用する。


この場合において、

これらの規定(第四十一条第二項第三号除く)中
「原子力規制委員会」とあるのは
「国土交通大臣」と、

「原子力規制委員会規則」とあるのは
「国土交通省令」と、

「設計認証員」とあるのは
「運搬方法確認員」と、

「設計認証等のための審査」とあるのは
「運搬方法確認」と、

「設計認証業務」とあるのは
「運搬方法確認業務」と、

「登録認証機関」とあるのは
「登録運搬方法確認機関」と、

「設計認証業務規程」とあるのは
「運搬方法確認業務規程」と、

「設計認証員等」とあるのは
「運搬方法確認員等」と、

第四十一条第二項
「登録認証機関登録簿」とあるのは
「登録運搬方法確認機関登録簿」と、

同号
「設計認証業務」とあるのは
第四十一条の十九に規定する運搬方法確認業務(以下単に「運搬方法確認業務」という。)」と、

第四十一条の三第二項
「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法 その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは
「国土交通省令で定める方法」と、

第四十一条の八第一項
「主任設計認証員」とあるのは
「主任運搬方法確認員」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第十八条第二項登録運搬物確認機関に係る登録は、運搬物確認に関する業務(以下「運搬物確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者以下この条において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。

一 号

イからニまでに掲げる条件のいずれか 及び 又はに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する運搬物確認員が運搬物確認を行い、その人数が三名以上であること。

第一種放射線取扱主任者免状を有する者

学校教育法による大学 又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

学校教育法による高等学校 又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

イからハまでに掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

特定放射性同位元素の防護に関する業務に二年以上従事した経験を有する者

に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

二 号

イからハまでに掲げる条件のいずれか 及び 又はに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する専任の主任運搬物確認員(登録申請者(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員であるものに限る)が運搬物確認の管理を行うものであること。

運搬物確認員の業務(放射線障害の防止のために必要な措置の確認に関するものに限る)に五年以上従事した経験を有する者

第一種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後五年以上放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

又はに掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

特定放射性同位元素の防護に関する業務に二年以上従事した経験を有する者

に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

三 号

登録申請者が、利害関係者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者が株式会社である場合にあつては、利害関係者がその親法人であること。

登録申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める利害関係者の役員 又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員 又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、利害関係者の役員 又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員 又は職員であつた者を含む。)であること。

四 号
債務超過の状態にないこと。
1項

第四十条第四十一条第二項 及び第四十一条の二から第四十一条の十四までの規定は、第十八条第二項登録運搬物確認機関に係る登録について準用する。


この場合において、

これらの規定(第四十一条第二項第三号除く)中
「設計認証員」とあるのは
「運搬物確認員」と、

「設計認証等のための審査」とあるのは
「運搬物確認」と、

「設計認証業務」とあるのは
「運搬物確認業務」と、

「登録認証機関」とあるのは
「登録運搬物確認機関」と、

「設計認証業務規程」とあるのは
「運搬物確認業務規程」と、

「設計認証員等」とあるのは
「運搬物確認員等」と、

第四十一条第二項
「登録認証機関登録簿」とあるのは
「登録運搬物確認機関登録簿」と、

同号
「設計認証業務」とあるのは
第四十一条の二十一に規定する運搬物確認業務(以下単に「運搬物確認業務」という。)」と、

第四十一条の三第二項
「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法 その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは
「原子力規制委員会規則で定める方法」と、

第四十一条の八第一項中
「主任設計認証員」とあるのは
「主任運搬物確認員」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第十九条の二第二項登録は、埋設確認に関する業務(以下「埋設確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

第四十条から第四十一条の十四までの規定は、第十九条の二第二項の登録について準用する。


この場合において、

これらの規定(第四十一条第二項第三号除く)中
「設計認証員」とあるのは
「埋設確認員」と、

「設計認証等のための審査」とあるのは
「埋設確認」と、

「主任設計認証員」とあるのは
「主任埋設確認員」と、

「設計認証業務」とあるのは
「埋設確認業務」と、

「登録認証機関」とあるのは
「登録埋設確認機関」と、

「設計認証業務規程」とあるのは
「埋設確認業務規程」と、

「設計認証員等」とあるのは
「埋設確認員等」と、

第四十一条第一項第三号
「別表第一」とあるのは
別表第四」と、

同条第二項
「登録認証機関登録簿」とあるのは
「登録埋設確認機関登録簿」と、

同項第三号
「設計認証業務」とあるのは
第四十一条の二十三に規定する埋設確認業務(以下単に「埋設確認業務」という。)」と、

第四十一条の三第二項
「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法 その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは
「原子力規制委員会規則で定める方法」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第三十三条の三第一項登録は、濃度確認に関する業務(以下「濃度確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

第四十条から第四十一条の十四までの規定は、第三十三条の三第一項の登録について準用する。


この場合において、

これらの規定(第四十一条第二項第三号除く)中
「設計認証員」とあるのは
「濃度確認員」と、

「設計認証等のための審査」とあるのは
「濃度確認」と、

「主任設計認証員」とあるのは
「主任濃度確認員」と、

「設計認証業務」とあるのは
「濃度確認業務」と、

「登録認証機関」とあるのは
「登録濃度確認機関」と、

「設計認証業務規程」とあるのは
「濃度確認業務規程」と、

「設計認証員等」とあるのは
「濃度確認員等」と、

第四十一条第一項第三号
「別表第一」とあるのは
別表第五」と、

同条第二項
「登録認証機関登録簿」とあるのは
「登録濃度確認機関登録簿」と、

同項第三号
「設計認証業務」とあるのは
第四十一条の二十五に規定する濃度確認業務(以下単に「濃度確認業務」という。)」と、

第四十一条の三第二項
「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法 その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは
「原子力規制委員会規則で定める方法」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第三十五条第二項の登録試験機関に係る登録は、試験の実施に関する業務(以下「試験業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。

一 号

第三十五条第七項の原子力規制委員会規則で定める課目について、試験を行うこと。

二 号

次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する試験委員が問題の作成 及び受験者が放射線取扱主任者として必要な知識 及び能力を有するかどうかの判定を行い、その人数が二十名以上であること。

学校教育法による大学において放射線に関する学科目を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者

学校教育法による大学 又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体 又は特別の法律によつて設立された法人の研究機関において放射線に関する研究に従事したもの

又はに掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

三 号
試験の信頼性の確保のための専任の管理者 及び試験業務の管理を行う専任の部門が置かれていること。
四 号
債務超過の状態にないこと。
1項

登録試験機関は、試験業務の管理(試験に関する秘密の保持 及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書の作成 その他の原子力規制委員会規則で定める試験業務の信頼性の確保のための措置を講じなければならない。

2項

登録試験機関は、第三十五条第九項の試験の実施細目に従い、公正に試験を実施しなければならない。

1項

第四十条第四十一条第二項第四十一条の二 及び第四十一条の四から第四十一条の十四までの規定は、第三十五条第二項登録試験機関に係る登録について準用する。


この場合において、

これらの規定(第四十一条第二項第三号除く)中
「設計認証業務」とあるのは
「試験業務」と、

「登録認証機関」とあるのは
「登録試験機関」と、

「設計認証業務規程」とあるのは
「試験業務規程」と、

「設計認証等のための審査」とあるのは
「試験」と、

第四十一条第二項
「登録認証機関登録簿」とあるのは
「登録試験機関登録簿」と、

同項第三号
「設計認証業務」とあるのは
第四十一条の二十七に規定する試験業務(以下単に「試験業務」という。)」と、

第四十一条の八の見出し 並びに同条第二項 及び第三項
「設計認証員等」とあり、
同条第一項
「設計認証員 又は主任設計認証員(以下「設計認証員等」という。)」とあり、
並びに第四十一条の九第一項
「設計認証員」とあるのは
「試験委員」と、

第四十一条の十
「第四十一条第一項各号のいずれか」とあるのは
第四十一条の二十八各号のいずれか」と、

第四十一条の十一
「第四十一条の三」とあるのは
第四十一条の二十九」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第三十五条第二項登録資格講習機関に係る登録は、資格講習の実施に関する業務(以下「資格講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。

一 号

第三十五条第八項の原子力規制委員会規則で定める課目について、資格講習を行うこと。

二 号

次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する講師が資格講習を行うこと。

第一種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後二年以上放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

三 号
債務超過の状態にないこと。
1項

登録資格講習機関は、第三十五条第九項の資格講習の実施細目に従い、公正に資格講習を実施しなければならない。

1項

第四十条第四十一条第二項第四十一条の二 及び第四十一条の四から第四十一条の十四までの規定は、第三十五条第二項の登録資格講習機関に係る登録について準用する。


この場合において、

これらの規定(第四十一条第二項第三号除く)中
「設計認証業務」とあるのは
「資格講習業務」と、

「登録認証機関」とあるのは
「登録資格講習機関」と、

「設計認証業務規程」とあるのは
「資格講習業務規程」と、

「設計認証等のための審査」とあるのは
「資格講習」と、

第四十一条第二項
「登録認証機関登録簿」とあるのは
「登録資格講習機関登録簿」と、

同項第三号
「設計認証業務」とあるのは
第四十一条の三十一に規定する資格講習業務(以下単に「資格講習業務」という。)」と、

第四十一条の八の見出し 並びに同条第二項 及び第三項
「設計認証員等」とあり、
同条第一項
「設計認証員 又は主任設計認証員(以下「設計認証員等」という。)」とあり、
並びに第四十一条の九第一項
「設計認証員」とあるのは
「講師」と、

第四十一条の十
「第四十一条第一項各号のいずれか」とあるのは
第四十一条の三十二各号のいずれか」と、

第四十一条の十一
「第四十一条の三」とあるのは
第四十一条の三十三」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第三十六条の二第一項登録は、放射線取扱主任者定期講習の実施に関する業務(以下「放射線取扱主任者定期講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。

一 号

第三十六条の二第二項の原子力規制委員会規則で定める課目について、放射線取扱主任者定期講習を行うこと。

二 号

次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する講師が放射線取扱主任者定期講習を行うこと。

第一種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後二年以上放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

三 号
債務超過の状態にないこと。
1項

登録放射線取扱主任者定期講習機関は、第三十六条の二第三項の実施細目に従い、公正に放射線取扱主任者定期講習を実施しなければならない。

1項

登録放射線取扱主任者定期講習機関は、放射線取扱主任者定期講習業務に関する規程次項において「放射線取扱主任者定期講習業務規程」という。)を定め、放射線取扱主任者定期講習業務の開始前に、原子力規制委員会に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

放射線取扱主任者定期講習業務規程には、放射線取扱主任者定期講習業務の実施方法、放射線取扱主任者定期講習に関する料金 その他原子力規制委員会規則で定める事項を定めておかなければならない。

1項

登録放射線取扱主任者定期講習機関は、放射線取扱主任者定期講習業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

第四十条第四十一条第二項第四十一条の二第四十一条の四第四十一条の七第四十一条の十から第四十一条の十三まで 並びに第四十一条の十四第二項 及び第三項の規定は、第三十六条の二第一項の登録について準用する。


この場合において、

これらの規定(第四十一条第二項第三号除く)中
「設計認証業務」とあるのは
「放射線取扱主任者定期講習業務」と、

「登録認証機関」とあるのは
「登録放射線取扱主任者定期講習機関」と、

第四十一条第二項
「登録認証機関登録簿」とあるのは
「登録放射線取扱主任者定期講習機関登録簿」と、

同号
「設計認証業務」とあるのは
第四十一条の三十五に規定する放射線取扱主任者定期講習業務(以下単に「放射線取扱主任者定期講習業務」という。)」と、

第四十一条の十
「第四十一条第一項各号のいずれか」とあるのは
第四十一条の三十六各号のいずれか」と、

第四十一条の十一
「第四十一条の三」とあるのは
第四十一条の三十七」と、

第四十一条の十四第二項
「第四十一条の六」とあるのは
第四十一条の三十九」と、

「許可をしたとき」とあるのは
「届出があつたとき」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第三十八条の三において準用する第三十六条の二第一項登録は、第三十八条の三において準用する同項に規定する特定放射性同位元素防護管理者定期講習(以下単に「特定放射性同位元素防護管理者定期講習」という。)の実施に関する業務(以下「特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。

一 号

第三十八条の三において準用する第三十六条の二第二項の原子力規制委員会規則で定める課目について、特定放射性同位元素防護管理者定期講習を行うこと。

二 号

次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する講師が特定放射性同位元素防護管理者定期講習を行うこと。

特定放射性同位元素防護管理者として選任された者で、その後二年以上特定放射性同位元素の防護に関する業務を統一的に管理する業務に従事した経験を有するもの

に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

三 号
債務超過の状態にないこと。
1項

第三十八条の三において準用する第三十六条の二第一項登録を受けた者以下「登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関」という。)は、第三十八条の三において準用する第三十六条の二第三項の実施細目に従い、公正に特定放射性同位元素防護管理者定期講習を実施しなければならない。

1項

登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関は、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務に関する規程次項において「特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務規程」という。)を定め、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の開始前に、原子力規制委員会に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務規程には、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の実施方法、特定放射性同位元素防護管理者定期講習に関する料金 その他原子力規制委員会規則で定める事項を定めておかなければならない。

1項

登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関は、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

第四十条第四十一条第二項第四十一条の二第四十一条の四第四十一条の七第四十一条の十から第四十一条の十三まで 並びに第四十一条の十四第二項 及び第三項の規定は、第三十八条の三において準用する第三十六条の二第一項の登録について準用する。


この場合において、

これらの規定(第四十一条第二項第三号除く)中
「設計認証業務」とあるのは
「特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務」と、

「登録認証機関」とあるのは
「登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関」と、

第四十一条第二項
「登録認証機関登録簿」とあるのは
「登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関登録簿」と、

同号
「設計認証業務」とあるのは
第四十一条の四十一に規定する特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務(以下単に「特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務」という。)」と、

第四十一条の十
「第四十一条第一項各号のいずれか」とあるのは
第四十一条の四十二各号のいずれか」と、

第四十一条の十一
「第四十一条の三」とあるのは
第四十一条の四十三」と、

第四十一条の十四第二項
「第四十一条の六」とあるのは
第四十一条の四十五」と、

「許可をしたとき」とあるのは
「届出があつたとき」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。