第四十条から第四十一条の十四までの規定は、第十九条の二第二項の登録について準用する。
この場合において、
これらの規定(第四十一条第二項第三号を除く。)中
「設計認証員」とあるのは
「埋設確認員」と、
「設計認証等のための審査」とあるのは
「埋設確認」と、
「主任設計認証員」とあるのは
「主任埋設確認員」と、
「設計認証業務」とあるのは
「埋設確認業務」と、
「登録認証機関」とあるのは
「登録埋設確認機関」と、
「設計認証業務規程」とあるのは
「埋設確認業務規程」と、
「設計認証員等」とあるのは
「埋設確認員等」と、
第四十一条第一項第三号中
「別表第一」とあるのは
「別表第四」と、
同条第二項中
「登録認証機関登録簿」とあるのは
「登録埋設確認機関登録簿」と、
同項第三号中
「設計認証業務」とあるのは
「第四十一条の二十三に規定する埋設確認業務(以下単に「埋設確認業務」という。)」と、
第四十一条の三第二項中
「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法 その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは
「原子力規制委員会規則で定める方法」と
読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。