登録認証機関は、設計認証員 又は主任設計認証員(以下「設計認証員等」という。)を選任したときは、その日から十五日以内に、原子力規制委員会にその旨を届け出なければならない。
これを変更したときも、同様とする。
登録認証機関は、設計認証員 又は主任設計認証員(以下「設計認証員等」という。)を選任したときは、その日から十五日以内に、原子力規制委員会にその旨を届け出なければならない。
これを変更したときも、同様とする。
原子力規制委員会は、設計認証員等が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 若しくは設計認証業務規程に違反する行為をしたとき、又は設計認証業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録認証機関に対し、当該設計認証員等の解任を命ずることができる。
前項の規定による命令により設計認証員等の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、設計認証員等となることができない。