登録認証機関は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、設計認証業務に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
放射性同位元素等の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十七号
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略称 : 原子炉等規制法
第四十一条の十三 # 帳簿の記載
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号