放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四十一条の十六 # 準用

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第四十条から第四十一条の十四までの規定は、第十二条の八第一項の登録について準用する。


この場合において、

これらの規定(第四十一条第一項第一号 及び同条第二項第三号を除く。)中
「設計認証員」とあるのは
「検査員」と、

「設計認証等のための審査」とあるのは
「施設検査等」と、

「主任設計認証員」とあるのは
「主任検査員」と、

「設計認証業務」とあるのは
「検査業務」と、

「登録認証機関」とあるのは
「登録検査機関」と、

「設計認証業務規程」とあるのは
「検査業務規程」と、

「設計認証員等」とあるのは
「検査員等」と、

第四十一条第一項第一号
「設計認証員」とあるのは
「検査員」と、

「設計認証等のための審査」とあるのは
第四十一条の十五に規定する施設検査等(以下単に「施設検査等」という。)」と、

同項第三号
「別表第一」とあるのは
別表第二」と、

同条第二項
「登録認証機関登録簿」とあるのは
「登録検査機関登録簿」と、

同項第三号
「設計認証業務」とあるのは
第四十一条の十五に規定する検査業務(以下単に「検査業務」という。)」と、

第四十一条の三第二項
「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法 その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは
「原子力規制委員会規則で定める方法」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。