放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四十一条の十四 # 原子力規制委員会による設計認証業務の実施

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

原子力規制委員会は、第十二条の二第一項の登録をしたときは、当該登録認証機関が行う設計認証等のための審査を行わないものとする。

2項

原子力規制委員会は、第十二条の二第一項の登録を受けた者がいないとき、第四十一条の六の規定による設計認証業務の全部 又は一部の休止 又は廃止の許可をしたとき、第四十一条の十二の規定により第十二条の二第一項の登録を取り消し、又は登録認証機関に対し設計認証業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、登録認証機関が天災 その他の事由により設計認証業務の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、設計認証業務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

3項

原子力規制委員会前項の規定により設計認証業務の全部 又は一部を自ら行う場合における設計認証業務の引継ぎ その他の必要な事項については、原子力規制委員会規則で定める。