放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四十二条 # 報告徴収

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

原子力規制委員会国土交通大臣 又は都道府県公安委員会は、この法律(国土交通大臣にあつては第十八条第一項第二項 及び第四項 並びに第三十三条第一項 及び第三項の規定、都道府県公安委員会にあつては第十八条第六項の規定)の施行に必要な限度で、原子力規制委員会規則、国土交通省令 又は内閣府令で定めるところにより、許可届出使用者表示付認証機器届出使用者を含む。)、届出販売業者届出賃貸業者 若しくは許可廃棄業者 又はこれらの者から運搬を委託された者に対し、報告をさせることができる。

2項

原子力規制委員会 又は国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度で、原子力規制委員会規則 又は国土交通省令で定めるところにより、原子力規制委員会にあつては登録認証機関登録検査機関登録定期確認機関登録運搬物確認機関登録埋設確認機関登録濃度確認機関登録試験機関登録資格講習機関登録放射線取扱主任者定期講習機関 又は登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関に対し、国土交通大臣にあつては登録運搬方法確認機関に対し、報告をさせることができる。

3項

原子力規制委員会は、前二項の規定による報告の徴収のほか、第三十条の二第一項の規定の施行に必要な限度で、船舶の船長 その他の関係者に対し、必要な報告をさせることができる。