放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四十五条 # 審査請求

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

この法律(第三十五条第二項から第四項まで除く。以下この条において同じ。)の規定による登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関 若しくは登録資格講習機関の処分 又はその不作為について不服がある者原子力規制委員会に対し、この法律の規定による登録運搬方法確認機関の処分 又はその不作為について不服がある者は国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、原子力規制委員会 又は国土交通大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、それぞれ登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関 若しくは登録資格講習機関 又は登録運搬方法確認機関の上級行政庁とみなす。