原子力規制委員会は、第六条第一号から第三号まで、第七条第一号から第三号まで、第十三条第二項、第二十条、第二十一条第一項、第二十三条 及び第二十四条の原子力規制委員会規則を制定する場合においては、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
放射性同位元素等の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十七号
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略称 : 原子炉等規制法
第四十六条 # 協議
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号