この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
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平成十九年法律第三十八号
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略称 : 放射線発散処罰法
附 則
平成二九年四月一四日法律第一五号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月09日 14時46分
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