放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律

平成十九年法律第三十八号
略称 : 放射線発散処罰法 
分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 02月15日 11時46分

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1項

この法律は、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体 又は財産に危険を生じさせる行為等を処罰することにより、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約 その他これらの行為の処罰に関する国際約束の適確な実施を確保するとともに、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)と相まって、放射性物質等による人の生命、身体 及び財産の被害の防止 並びに公共の安全の確保を図ることを目的とする。

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1項

この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法昭和三十年法律第百八十六号第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。

2項

この法律において「放射線」とは、原子力基本法第三条第五号に規定する放射線をいう。

3項

この法律において「放射性物質」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

核燃料物質 その他の放射線を放出する同位元素 及びその化合物 並びにこれらの含有物(原子力基本法第三条第三号に規定する核原料物質を除く

二 号

前号に掲げるものによって汚染された物

4項

この法律において「原子核分裂等装置」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

放射性物質を装備している装置であって、次に掲げるもの

核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を起こさせる装置

放射性物質の放射線を発散させる装置

二 号

荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置

5項

この法律において「特定核燃料物質」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第六項に規定する特定核燃料物質をいう。

6項

この法律において「原子力施設」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第七項に規定する原子力施設をいう。

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1項

放射性物質をみだりに取り扱うこと 若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、又は その他不当な方法で、 核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体 又は財産に危険を生じさせた者は、無期 又は二年以上の懲役に処する。

2項

前項の罪の未遂は、罰する。

3項

第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、五年以下の懲役に処する。


ただし同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

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1項

前条第一項の犯罪の用に供する目的で、原子核分裂等装置を製造した者は、一年以上の有期懲役に処する。

2項

前項の罪の未遂は、罰する。

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1項

第三条第一項の犯罪の用に供する目的で、原子核分裂等装置を所持した者は、十年以下の懲役に処する。

2項

第三条第一項の犯罪の用に供する目的で、放射性物質を所持した者は、七年以下の懲役に処する。

3項

前二項の罪の未遂は、罰する。

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1項

特定核燃料物質を、みだりに、本邦 若しくは外国に輸入し、又は本邦 若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。

2項

前項の罪の未遂は、罰する。

3項

第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、三年以下の懲役に処する。


ただし同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

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1項

放射性物質 又は原子核分裂等装置を用いて人の生命、身体 又は財産に害を加えることを告知して、脅迫した者は、五年以下の懲役に処する。

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1項

特定核燃料物質を窃取し、若しくは強取し、又は原子力施設に対して行われる行為 若しくは原子力施設の運転を妨害する行為により人の生命、身体 若しくは財産に害を加えることを告知して脅迫し、義務のない行為をすること 又は権利を行わないことを要求した者は、五年以下の懲役に処する。

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1項

第三条から前条までの罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第四条の二の例に従う。

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