この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
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平成十九年法律第三十八号
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略称 : 放射線発散処罰法
附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月09日 14時46分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 条約による国外犯の適用に関する経過措置
第九条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約 並びに核物質の防護に関する条約 及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
# 第四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。