法第九十一条第二項第二号の総務省令で定める基幹放送の区分は、別表第五号のとおりとする。
放送法施行規則
#
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
#
第一節 基幹放送の区分
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分