放送法施行規則

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
分類 規則
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 通則

  • 第三章 日本放送協会等

    • 第一節 通則
    • 第二節 業務
    • 第三節 経営委員会
    • 第四節 受信料等
    • 第五節 財務及び会計
    • 第六節 雑則
  • 第四章 基幹放送

    • 第一節 基幹放送の区分
    • 第二節 基幹放送事業者
      • 第一款 認定等
      • 第二款 業務
    • 第三節 外国人等の取得した株式の取扱い
    • 第三節の二 特定放送番組同一化実施方針の認定
    • 第四節 基幹放送局提供事業者
    • 第五節 基幹放送に用いる電気通信設備
      • 第一款 設備の損壊又は故障の対策
        • 第一目 通則
        • 第二目 地上基幹放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例
        • 第三目 衛星基幹放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例
        • 第四目 移動受信用地上基幹放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例
      • 第二款 設備の運用に係る業務管理体制の整備
      • 第三款 設備等の報告等
    • 第六節 外国人等の取得した株式の取扱い
  • 第五章 一般放送

    • 第一節 登録等
      • 第一款 登録一般放送事業者
      • 第二款 届出一般放送事業者
      • 第三款 承継等
    • 第二節 一般放送に用いる電気通信設備
      • 第一款 設備の損壊又は故障の対策
        • 第一目 衛星一般放送に係る電気通信設備の技術基準
        • 第二目 有線一般放送に係る電気通信設備の技術基準
    • 第二款 設備の報告等
    • 第三節 業務等
      • 第一款 再放送
      • 第二款 裁定
      • 第三款 雑則
  • 第六章 有料放送

    • 第一節 通則
    • 第二節 有料放送事業者
    • 第三節 有料放送管理業務
  • 第七章 認定放送持株会社

  • 第八章 放送番組センター

  • 第九章 雑則

制定に関する表明

放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)を施行するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第百三十三号)第十七条の規定により、放送法施行規則を次のように定める。

第一章 総則

1項

この省令は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)の規定を施行するために必要とする事項 及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。

1項
この省令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 号

「地上基幹放送事業者」とは、地上基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。

二 号

「衛星基幹放送事業者」とは、衛星基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。

二の二 号

「移動受信用地上基幹放送事業者」とは、移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。

三 号

「衛星一般放送」とは、人工衛星局(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四条第一項第二十号の十に規定する人工衛星局をいい、衛星基幹放送局(同項第二十号の十一に規定する衛星基幹放送局をいう。)、衛星基幹放送試験局(同項第二十号の十二に規定する衛星基幹放送試験局をいう。)及び衛星基幹放送を行う実用化試験局(同項第二十三号に規定する実用化試験局をいう。以下同じ。)を除く。)を用いて行われる一般放送をいう。

四 号

「有線一般放送」とは、有線電気通信設備を用いて行われる一般放送をいう。

四の二 号

「地上一般放送」とは、一般放送であつて、衛星一般放送 及び有線一般放送以外のものをいう。

五 号

「有線テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送による有線一般放送をいう。

六 号

「有線テレビジョン放送事業者」とは、有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う一般放送事業者をいう。

七 号

「同時再放送」とは、放送事業者のテレビジョン放送を受信し、その全ての放送番組に変更を加えないで同時に再放送をする有線テレビジョン放送をいう。

八 号

「有料放送」とは、法第百四十七条第一項に規定する有料放送をいう。

九 号

「有料放送事業者」とは、法第百四十七条第一項に規定する有料放送事業者をいう。

十 号
削除
十一 号

「番組送出設備」とは、放送番組の素材を切り替え、当該放送番組の素材 その他放送番組を構成する映像、音声、文字 及びデータに係る信号を調整(デジタル放送の場合にあつては、主として映像、音声 及びデータに係る信号を符号化 及び多重化することをいう。)し、放送番組として送出し、並びにこれらを管理する機能を有する電気通信設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)をいう。

十二 号

「放送局の送信設備」とは、地上基幹放送 及び移動受信用地上基幹放送にあつては放送をする無線局の送信設備をいい、衛星基幹放送にあつては人工衛星の放送局の送信設備(地球局から伝送された放送番組を受信するための電気通信設備を含む。)をいう。

十三 号

「地球局設備」とは、人工衛星の放送局の送信設備まで放送番組を伝送するための地球局の送信設備をいう。

十四 号

「中継回線設備」とは、地上基幹放送 及び移動受信用地上基幹放送にあつては番組送出設備から送出された放送番組を放送局の送信設備まで伝送する機能を有する電気通信設備、異なる場所に設置した放送局の送信設備の間で放送番組を伝送する機能を有する電気通信設備(放送波により中継を行う場合は、その受信設備を含む。)又は異なる場所に設置した番組送出設備間に設ける電気通信設備をいい、衛星基幹放送にあつては番組送出設備から送出された放送番組を地球局設備まで伝送するための電気通信設備をいう。

1項

法第二条第二十四号の総務省令で定めるその他の電気通信設備は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一 号

基幹放送局設備(法第二条第二十四号に規定する基幹放送局設備をいう。以下同じ。)を地上基幹放送の業務 又は移動受信用地上基幹放送の業務の用に供する場合

番組送出設備(中継回線設備を含む。)の全部 又は一部(基幹放送局提供事業者が電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により受けた基幹放送局(法第二条第九号の基幹放送局をいう。以下同じ。)の免許に係る基幹放送の業務に用いられる電気通信設備である場合に限る。)

二 号

基幹放送局設備を衛星基幹放送の業務の用に供する場合

地球局設備(基幹放送局提供事業者が電波法の規定により受けた基幹放送局の免許に係る基幹放送の業務に用いられる電気通信設備である場合に限る。)

第二章 通則

1項

法第五条第二項 及び第六条第六項(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の公表は、放送事業者が行う放送に係る放送対象地域(法第九十一条第二項第二号の放送対象地域をいう。以下同じ。)又は業務区域(法第百二十六条第二項第四号の業務区域をいう。以下同じ。)において、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

一 号
当該放送事業者が行う放送
二 号
当該事項を記載した書面の当該放送事業者の各事務所への備置き
三 号
インターネットの利用 その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法
2項

前項の規定にかかわらず、法第百七条(法第八十一条第三項において準用する場合を含む。以下この条 及び次条において同じ。)の規定により読み替えて適用する法第六条第六項の規定による放送番組の種別 及び放送番組の種別ごとの放送時間の公表は、インターネットの利用 その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法により行うものとする。

3項

法第六条第六項第一号(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の審議機関の議事の概要の公表については、次の各号に掲げる事項を公表するものとする。

一 号
出席者の氏名
二 号
議題 及び審議の経過の概要
三 号

前二号に掲げるもののほか、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)の審議状況を示す主な事項

4項

法第百七条の規定により読み替えて適用する法第六条第六項の規定による放送番組の種別 及び放送番組の種別ごとの放送時間の公表については、毎年四月から各六箇月の期間ごとに、当該期間における各月の第三週の期間に放送した放送番組を教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組 及びその他の放送番組(通信販売番組(視聴者に商品 又はサービスの内容、販売価格 その他の条件を提示し、郵便、電話 その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従つて当該商品 又はサービスを販売することを目的とする放送番組をいう。以下同じ。)その他教養番組、教育番組、報道番組 及び娯楽番組以外の放送番組をいう。以下同じ。)の区分に分類し、当該各六箇月の期間が経過した後速やかに行うものとする。

5項

前項の公表をする場合においては、その他の放送番組は、通信販売番組とそれ以外のものとに細分するものとする。

6項

法第六条第六項第一号(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の公表は、当該審議機関の終了後速やかに行うものとし、法第六条第六項第二号(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の公表は、当該措置が講じられた後速やかに行うものとする。

1項

法第六条第五項(法第八十一条第六項において準用する場合 及び法第百七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による審議機関への報告は、当該事項を記載した書面をもつて行うものとする。

2項

前項の規定によるほか、法第六条第五項第二号 及び第三号(法第八十一条第六項において準用する場合 及び法第百七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項については、審議機関の審議に資するよう当該事項に係る放送番組の視聴 その他の当該事項の内容が容易に分かる方法により報告するものとする。

3項

法第六条第五項(法第八十一条第六項において準用する場合 及び法第百七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による審議機関への報告は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

一 号

法第六条第五項第一号 及び第二号(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる事項の報告については、法第六条第五項第一号に規定する措置 又は法第九条第一項(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による措置が講じられた直後の審議機関の開催時に行わなければならない。


ただし、報告の準備に時間を要する場合 その他やむを得ない事情があるときは、その次の審議機関の開催時に行うことができる。

二 号

法第六条第五項第三号(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の報告については、審議機関の開催の都度行わなければならない。


ただし、同一月内に審議機関を二回以上開催する場合にあつてはそのいずれかの開催時に行うことができる。

三 号

法第百七条の規定により読み替えて適用する法第六条第五項の規定による放送番組の種別 及び放送番組の種別ごとの放送時間の報告については、毎年四月から各六箇月の期間ごとに、当該期間における各月の第三週の期間に放送した放送番組を教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組 及びその他の放送番組の区分に分類し、当該各六箇月の期間が経過した直後の審議機関の開催時に行わなければならない。


ただし、報告の準備に時間を要する場合 その他やむを得ない事情があるときは、その次の審議機関の開催時に行うことができる。

4項

前項第三号の報告をする場合においては、その他の放送番組は、通信販売番組とそれ以外のものとに細分するものとする。

1項

法第七条第一項の総務省令で定める七人未満の員数は、五人とする。

1項

法第八条(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
交通情報、道路情報 又は駐車場情報
二 号
自己 又は他人の営業に関する広告
三 号

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校、専修学校 又は各種学校が同法の定めるところによる教科に関してその教員に行わせる授業

四 号
囲碁 若しくは将棋に関する時事、実況、解説 又は講座
五 号
放送番組の検索 又は選択に関する情報
六 号

受信機が正常に作動するために必要なプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次条において同じ。)の変換に必要な情報

七 号
基幹放送普及計画の定めるところにより、他の放送事業者の放送と同一の放送を同時に行う場合における当該他の放送事業者の放送番組
2項

法第八条に規定する臨時かつ一時の目的のための放送(以下「臨時目的放送」という。)は、次の各号に掲げる事項のいずれかを目的とするものでなければならない。

一 号
国 又は地方公共団体が主催し、後援し、又は協賛する博覧会 その他これに類する催し物の用に供すること。
二 号
暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事 その他による災害が発生した場合に、その被害を軽減するために役立つこと。
1項

放送法施行令(昭和二十五年政令第百六十三号。以下「令」という。)第一条第一号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
映画、漫画、ドラマ 又は演劇
二 号
音楽
三 号
交通情報、道路情報 又は駐車場情報
四 号
公営競技情報
五 号
自己 又は他人の営業に関する広告
六 号
囲碁 又は将棋に関する時事
七 号
放送番組の検索 又は選択に関する情報
八 号
受信機が正常に作動するために必要なプログラムの変換に必要な情報
九 号
基幹放送普及計画の定めるところにより、他の放送事業者の放送と同一の放送を同時に行う場合における当該他の放送事業者の放送番組
1項

法第十三条(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定により公選による公職の候補者の政見放送 その他選挙運動に関する放送(以下「候補者放送」という。)をした場合には、次に掲げる事項を記録するものとし、公選による公職の候補者 又はその代理人の請求があつたときは、放送事業者の事務所においてその記録を閲覧させるものとする。

一 号
候補者の氏名 及び所属する政党
二 号
放送をした年月日、時刻 及び時間
三 号
基幹放送事業者にあつては放送をした放送局、一般放送事業者にあつては放送をした電気通信設備 及び使用した周波数

第三章 日本放送協会等

第一節 通則

1項

法第十八条第二項の規定により定款を変更しようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

一 号
変更しようとする条項
二 号
変更しようとする理由
三 号
実施しようとする期日

第二節 業務

1項

法第二十条第十一項(法第六十五条第五項において準用する場合を含む。)の放送設備に関する事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
空中線電力
二 号
放送時間帯
三 号
中継国際放送を行う期間
1項

法第二十条第十一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出するものとする。

一 号
外国放送事業者の名称 及び住所 並びに代表者の氏名
二 号
締結し、又は変更しようとする協定の内容
三 号
締結 又は変更を必要とする理由
2項

前項第二号の協定の内容は、協定の両当事者が行う放送の放送区域、空中線電力、放送時間、放送時間帯 及び中継国際放送を行う期間に関する事項を含むものとする。

3項

第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えるものとする。

一 号
協定書の写し
二 号
協定の締結 又は変更に伴う国際放送の受信状況に関する説明書
三 号
その他参考となるべき事項を記載した書類
4項

前三項の規定は、法第六十五条第五項の認可について準用する。


この場合において、

第一項第二号中
「又は変更し」とあるのは
「変更し、又は廃止し」と、

同項第三号 及び前項第二号中
「又は変更」とあるのは
「、変更 又は廃止」と

読み替えるものとする。

1項

法第二十条第十二項第四号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

法第二十条第二項第二号 又は第三号の業務(以下「インターネット活用業務」という。)に関する苦情 その他の意見の受付 及び処理に関する事項

二 号
インターネット活用業務の経理に関する次の事項
イ

第三十二条各項の規定によるインターネット活用業務 その他の業務の経理に関する区分経理の実施方法

ロ
インターネット活用業務の実施に要する費用の開示方法
ハ
区分経理の実施の適正を確保するための措置
ニ
その他インターネット活用業務の経理に関し必要な事項
三 号

法第二十条第十六項の実施計画の実施の状況 及びその評価に関する資料の作成 及び公表に関する事項

四 号

前号の規定による評価の結果も踏まえた法第二十条第二十項の規定に基づくインターネット活用業務の実施の状況の評価 及び当該インターネット活用業務の改善に関する事項

五 号
その他インターネット活用業務に関し必要な事項
1項

法第二十条第十二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出するものとする。

一 号

定め又は変更しようとする実施基準 及びその概要

二 号
定め又は変更しようとする理由
三 号
実施しようとする期日
2項

前項の申請書には、インターネット活用業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠 その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付するものとする。

1項

法第二十条第十六項の実施計画には、同条第十二項の認可を受けた実施基準の項目ごとに、当該事業年度に実施するインターネット活用業務に関する次に掲げる事項をできる限り具体的に記載するものとする。

一 号
インターネット活用業務の種類
二 号
インターネット活用業務の内容
三 号
インターネット活用業務の実施方法
四 号
インターネット活用業務の当該事業年度の実施に要する費用に関する次の事項
イ

日本放送協会(以下「協会」という。)のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に電気通信回線を通じて一般の利用に供する業務(当該業務に伴い協会が放送した放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する業務を含む。以下「常時同時配信等業務」という。)その他の受信料財源インターネット活用業務(インターネット活用業務であつて、法第七十三条第二項第一号に掲げる業務以外のものをいう。以下同じ。)の実施に要する費用 及び別表第三号の二に定める様式による当該費用の明細

ロ

有料インターネット活用業務(法第七十三条第二項第一号に掲げる業務をいう。以下同じ。)の実施に要する費用 及び別表第三号の三に定める様式による当該費用の明細

五 号

法第二十条第二項第二号の業務(以下「二号業務」という。)に関する料金 その他の提供条件に関する事項

六 号
インターネット活用業務に関する苦情 その他の意見の受付 及び処理に関する事項
七 号
インターネット活用業務の経理に関する次の事項
イ

第三十二条各項の規定によるインターネット活用業務 その他の業務の経理に関する区分経理の実施方法

ロ

第三十二条第五項の費用の整理に関する計算方法

ハ
インターネット活用業務の実施に要する費用の開示方法
ニ
区分経理の実施の適正を確保するための措置
ホ
その他インターネット活用業務の経理に関し必要な事項
八 号
その他インターネット活用業務に関し必要な事項
2項

法第二十条第十六項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。

1項

法第二十条第二十一項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

一 号
業務の内容
二 号
業務を行うことを必要とする理由
三 号
業務の実施計画の概要
四 号
業務の収支の見込み
五 号

業務を行うために必要とする資金の額 及びその調達方法

六 号
その他必要な事項
1項

法第二十条の二第一項に規定する総務省令で定めるものは、協会が他の会社等(会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)、一般社団法人、一般財団法人 その他これらに準ずる事業体をいう。以下同じ。)の財務 及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。

2項

前項に規定する「財務 及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務 又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。

一 号

他の会社等(次に掲げる会社等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権等の総数に対する自己(その子会社 及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務 及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項 及び次条第二項第四号イにおいて同じ。)の計算において所有している議決権等の数の割合が百分の五十を超えている場合

イ

民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等

ロ

会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社

ハ

破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等

ニ

その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等

二 号

他の会社等の議決権等の総数に対する自己の計算において所有している議決権等の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合

イ

他の会社等の議決権等の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権等の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。

(1)
自己の計算において所有している議決権等
(2)
自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権等を行使すると認められる者が所有している議決権等
(3)
自己の意思と同一の内容の議決権等を行使することに同意している者が所有している議決権等
ロ

他の会社等の取締役会 その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務 及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。

(1)
自己の役員
(2)
自己の業務を執行する社員
(3)
自己の職員 又は使用人
(4)

(1)から(3)までに掲げる者であつた者

ハ
自己が他の会社等の重要な財務 及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ

他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証 及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。

ホ
その他自己が他の会社等の財務 及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
三 号

他の会社等の議決権等の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権等を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合

1項

法第二十条の二第一項、第二十二条 又は第二十二条の二の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

一 号
出資しようとする金額
二 号
出資しようとする理由
三 号
出資の相手方
四 号
出資の方法
五 号
その他参考となるべき事項
2項

前項の場合において、出資の相手方が基幹放送局提供子会社(法第二十条の二第三項に規定する基幹放送局提供子会社をいう。)、法第二十二条第三号に規定する事業を行う者 又は関連事業持株会社(法第二十二条の二に規定する関連事業持株会社をいう。以下同じ。)であるときは、前項各号に掲げるもののほか、当該出資の相手方に係る次に掲げる書類を提出するものとする。

一 号
定款
二 号

役員(設立中の法人であるときは、発起人 及び役員となるべき者)の氏名、住所 及び略歴を記載した書類

三 号

財務諸表 及び事業報告(設立中の法人であるとき又は財務諸表 及び事業報告の作成を終えていない法人であるときは、事業計画 及び事業収支見積りを記載した書類)

四 号
出資の相手方が関連事業持株会社である場合には、次に掲げる書類
イ

出資後の関連事業持株会社の議決権総数に対する自己の計算において所有している議決権等の数の割合 その他協会が関連事業持株会社の財務 及び事業の方針の決定を支配していることを証する書類

ロ

協会 及びその子会社から成る集団の業務の効率的な遂行の確保に関する事項を記載した書類

1項

法第二十二条の二第一号に規定する総務省令で定めるものは、関連事業持株会社が他の会社(外国会社を含む。)の財務 及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社とする。

2項

第十四条第二項の規定は、前項に規定する「財務 及び事業の方針の決定を支配している場合」について準用する。


この場合において、

第十四条第二項中
「会社等」とあるのは
「会社」と、

「議決権等」とあるのは
「議決権」と、

「自己(その子会社 及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務 及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項 及び次条第二項第四号イにおいて同じ。)」とあるのは
「自己」と

読み替えるものとする。

1項

法第二十二条の三第一項 又は第三項の認定を受けようとするときは、当該認定を受けた場合に実施する出資ごとに、申請書に第十五条第一項各号に掲げる事項 及び当該出資の時期を記載した関連事業出資計画(法第二十二条の三第一項に規定する関連事業出資計画をいう。以下この条において同じ。)並びに次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。


ただし、第五号に掲げる書類については、当該出資に関連して協会が法第二十二条の二の認可を受け、又は受けようとしている場合であつて、当該認定を受けて実施する出資が当該認可に係る第十五条第二項第四号ロに掲げる書類に記載された内容から変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。

一 号
当該出資の相手方の定款
二 号

当該出資の相手方の役員(設立中の法人であるときは、発起人 及び役員となるべき者)の氏名、住所 及び略歴を記載した書類

三 号

当該出資の相手方の財務諸表 及び事業報告(設立中の法人であるとき又は財務諸表 及び事業報告の作成を終えていない法人であるときは、事業計画 及び事業収支見積りを記載した書類)

四 号

当該出資後の当該出資の相手方の議決権総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合 その他関連事業持株会社が当該出資の相手方の財務 及び事業の方針の決定を支配していることを証する書類

五 号

協会 及びその子会社から成る集団の業務の効率的な遂行の確保に関する事項を記載した書類

2項

前項の申請は、二以上の関連事業出資計画の申請を同時に行う場合に限り、同時に申請しようとする関連事業出資計画の数を明示した一の申請書、各関連事業出資計画 及び前項各号に掲げる書類を添えて提出することによつて行うことができる。

1項

法第二十五条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

国際放送 又は協会国際衛星放送(以下「国際放送等」という。)の種類

二 号
国際放送等の業務に用いられる外国の放送局を運用する者の氏名 又は名称
三 号
国際放送にあつては国際放送の業務に用いられる放送局の送信設備の設置場所、協会国際衛星放送にあつては協会国際衛星放送の業務に用いられる人工衛星の放送局に係る人工衛星の軌道 又は位置
四 号
国際放送にあつては周波数 及び当該周波数を使用して放送をする放送番組において使用する言語、協会国際衛星放送にあつては周波数
五 号
国際放送にあつては、放送時間 及び放送時間帯
六 号
業務開始の期日
2項

法第二十五条の規定による届出をしようとする場合は、別表第一号の様式の届出書により行うものとする。

3項

法第二十五条の規定による届出は、国際放送にあつては国際放送の種類ごと、放送区域ごと、かつ、国際放送の業務に用いられる放送局の送信設備の設置場所ごと(一の国 又は地域を対象とする放送区域における国際放送の業務が二以上の放送局の送信設備により行われる場合にあつては、当該放送区域ごと)に、協会国際衛星放送にあつては協会国際衛星放送の種類ごと、協会国際衛星放送に係る人工衛星の軌道 又は位置ごと、かつ、周波数の一ごと(一の周波数を使用して二以上の放送番組を放送をする場合にあつては、放送をする放送番組の一ごと)に行わなければならない。

4項

前項の規定にかかわらず、法第二十五条の規定による変更の届出(国際放送に係る第一項第四号の周波数のみを変更する場合に限る。)を同時に二以上行う場合には、一の届出書によつて届け出ることができる。


この場合において、当該届出書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

一 号

第一項第三号に掲げる事項

二 号

第一項第四号に掲げる事項の新旧対照

三 号

第一項第五号に掲げる事項

四 号
変更した年月日

第三節 経営委員会

1項

法第二十九条第一項第一号ロに規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号
監査委員会の職務を補助すべき職員 及び専門的知識を有する者 その他の者に関する事項
二 号

前号の職員の会長、副会長 及び理事からの独立性に関する事項

三 号

監査委員会の第一号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項

四 号
次に掲げる体制 その他の監査委員会への報告に関する体制
イ
会長、副会長 及び理事 並びに職員が監査委員会に報告をするための体制
ロ

協会の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又はこれらに準ずる者(第五十五条の二第二項第五号において「取締役等」という。)及び使用人 又はこれらの者から報告を受けた者が監査委員会に報告をするための体制

五 号

前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

六 号

監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払 又は償還の手続 その他の当該職務の執行について生ずる費用 又は債務の処理に係る方針に関する事項

七 号

その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1項

法第二十九条第三項の規定による意見の求めは、次に掲げるところにより、法第六十四条第一項の規定により協会と受信契約を締結しなければならない者を対象とする会合を開催し、経営委員会事務局がその報告書を作成し、経営委員会に報告することによつて行うものとするほか、次項から第九項までの規定によつて行うものとする。

一 号

会合は全国各地方で、毎年六回以上行うこと。

二 号

会合には、少なくとも一人の経営委員会の委員のほか、会長、副会長 又は理事が出席すること。

三 号

会合においては、経営委員会の委員が協会の基本方針 その他協会の運営に関する重要な事項を説明すること。

2項

経営委員会は、次に掲げる事項を議決しようとする場合には、当該事項の案 及びこれに関連する資料(第一号に掲げる事項にあつては当該事項の案 並びに受信料 及び収支の見通しの算定根拠 その他のこれに関連する資料、第三号に掲げる事項にあつては当該事項の案 及びインターネット活用業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠 その他のこれに関連する資料)をあらかじめ公表し、意見(情報を含む。以下この条において同じ。)の提出先 及び意見の提出のための期間(以下この条において「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。

一 号

法第七十一条の二第一項に規定する中期経営計画

二 号

法第六十四条第一項に規定する受信契約の条項 及び受信料の免除の基準(受信契約の条項を法第七十条第四項の規定により定められた受信料の額に一致させる変更の議決をしようとする場合 及び法令の制定 又は改廃に伴い当然必要とされる用語の整理、条、項 又は号の繰上げ 又は繰下げ その他の形式的な変更の議決をしようとする場合を除く。)

三 号

法第二十条第十二項に規定する実施基準(法令の制定 又は改廃に伴い当然必要とされる用語の整理、条、項 又は号の繰上げ 又は繰下げ その他の形式的な変更の議決をしようとする場合を除く。)

四 号
その他経営委員会が定める事項
3項

前項の規定により定める意見提出期間は、同項の公表の日から起算して三十日以上でなければならない。

4項

経営委員会は、意見提出期間内に提出された第二項各号に掲げる事項の案についての意見(以下この条において「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。

5項

経営委員会は、第二項の規定により意見を求めて議決した場合には、当該議決と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。

一 号
議決した事項の題名
二 号
議決した日
三 号

提出意見(提出意見がなかつた場合にあつては、その旨)

四 号

提出意見を考慮した結果(意見を求めた事項の案と議決した事項との差異を含む。)及びその理由

6項

前項の規定によることが適当でないと認められる場合には、同項の規定にかかわらず、経営委員会は、同項第三号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理 又は要約したものを公表することができる。


この場合においては、当該公表の後遅滞なく、当該提出意見を経営委員会事務局における備付け その他の適当な方法により公にしなければならない。

7項

経営委員会は、前二項の規定により提出意見を公表し 又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部 又は一部を除くことができる。

8項

経営委員会は、第二項第二号括弧書 又は同項第三号括弧書の規定により同項の規定による手続を実施しないで議決した場合には、当該議決と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。

一 号
議決した事項の題名
二 号

第二項の規定による手続を実施しなかつた旨 及びその理由

9項

第二項、第五項 及び前項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。

1項

委員長は、経営委員会を、原則として、一月に二回招集するものとする。

2項
委員長は、経営委員会の招集の通知を行うときは、原則として、事前に十分な時間的余裕をもつてそれを発出するものとし、付議すべき事項 その他参考となるべき事項を明確にするものとする。
1項

経営委員会は、法第四十条に規定するもののほか、会議の議事に必要な手続を定めるものとする。

第四節 受信料等

1項

法第六十四条第一項に規定する特定受信設備には、放送を受信する受信機に連接する受話器、拡声器 及び受像管を含むものとする。

1項

法第六十四条第二項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

一 号
受信料の免除の基準
二 号
受信料の免除の理由
三 号
受信料の免除が事業収支に及ぼす影響に関する計算 又は説明
四 号
実施しようとする期日
1項

法第六十四条第三項第五号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
受信契約の種別に関する事項
二 号

法第六十四条第一項ただし書に規定する受信契約を締結する必要がない場合に関する事項

三 号
受信契約 又は受信契約の変更契約の成立時期に関する事項
四 号
受信料の額に関する事項
五 号

受信契約の解約 及び受信契約者(法第六十四条第一項の規定により受信契約を締結した者をいう。第二十六条第一号 及び附則第三項において同じ。)の名義 又は住所変更の手続に関する事項

六 号
受信料の免除に関する事項
七 号

受信料の支払を延滞した場合において協会が徴収することができる受信料の額 及び延滞利息の額 その他当該受信料 及び当該延滞利息の徴収に関する事項

八 号
受信契約の条項の周知方法に関する事項
九 号
その他必要な事項
1項

法第六十四条第四項に規定する総務省令で定める倍数は、二とする。

1項

法第六十四条第三項の規定により認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

一 号
設定 又は変更しようとする受信契約の条項
二 号
設定 又は変更しようとする理由
三 号
受信契約の条項の設定 又は変更によつて事業収支に影響を及ぼすときは、その計算 又は説明
四 号
実施しようとする期日

第五節 財務及び会計

1項
協会の会計についてはこの省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2項

金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

1項

法第七十条第一項の収支予算は、次に掲げる事項を記載した予算総則 及び別表第二号に定める科目に従つて記載した予算書によつて提出するものとする。

一 号

受信契約者から徴収する受信料の額に関すること。

二 号
予算の目的外使用に関すること。
三 号
予算の相互流用に関すること。
四 号
経費の翌年度繰越使用に関すること。
五 号
収入が予算額より増加した場合の使用方法に関すること。
六 号
その他予算の使用方法に関すること。
1項

法第七十条第一項の事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
計画概説
二 号
建設計画
三 号
事業運営計画
四 号
受信契約件数
(1)

有料契約見込件数(次のそれぞれについて、前年度の契約件数を付記して前年度との比較増減を記載すること。)

年度初めの契約件数
年度内の新規契約件数
年度内の解約件数

年度内の増加(又は減少)契約件数

(2)
受信料免除見込件数
有料契約見込件数に準じて記載すること。
五 号
要員計画
六 号
その他参考となるべき事項
1項

法第七十条第一項の資金計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
資金計画の概要
二 号
入金の部
受信料
放送債券
長期借入金
その他の入金
三 号
出金の部
事業経費
建設経費
放送債券の償還
長期借入金の返還
その他の出金
1項

法第七十一条第一項の認可を受けようとするときは、申請書に認可を受けようとする理由 及び実施期間 並びに収支予算、事業計画 及び資金計画を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

2項

前三条(第二十六条第四号を除く。)の規定は、前項の収支予算、事業計画 及び資金計画について準用する。


この場合において、

第二十七条第四号(1)中
「年度内」とあるのは、
「当該期間内」と

読み替えるものとする。

1項

法第七十二条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号

事業の概況(協会の沿革、設立根拠法律、主管省庁名、協会が対処すべき課題を含む。)

二 号
放送番組の概況
三 号
放送番組に関する世論調査 及び研究
四 号
営業 及び受信関係業務の概況
五 号
視聴者関係業務の概況
六 号
放送設備の運用 及び建設改修の概況
七 号
放送技術の研究
八 号
業務組織の概要 及び職員の状況
イ
経営委員会、監査委員会 及び理事会の概況
ロ
役員の定数、氏名、役職、任期 及び経歴
ハ
事務所の所在地
ニ

職員数(前事業年度末比増減を含む。)

九 号

法第二十九条第一項第一号ロ 及びハに規定する体制の整備についての議決内容 及び当該議決に基づく定め 並びに当該体制の運用状況

十 号

財政の状況(過事業年度に係るものを含む。)

イ
資本の状況
ロ
借入先 及びその借入金額の状況
ハ
財政投融資資金、交付金等の状況
十一 号
子会社等の概要
イ

子会社 及び協会 又は子会社が他の会社の財務 及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社(子会社を除く。第三十四条第三項第四号 及び第五十五条の三第二号において「関連会社」という。)の概況(系統図を含む。)、名称、住所、資本金、事業内容、役員の状況(人数 及び代表者の氏名)、職員数、協会の持株比率 及び協会との関係の内容

ロ

協会の業務の一部 又は協会の業務に関連する事業を行つている一般社団法人、一般財団法人 その他の法人であつて、協会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務 及び事業の方針決定を支配しているか 若しくはそれに対して重要な影響を与えることができるもの(子会社を除く。第三十四条第三項第四号 及び第五十五条の三第二号において「関連公益法人等」という。)の概況(系統図を含む。)、名称、住所、基本財産、事業内容、役員の状況(人数 及び代表者の氏名)、職員数 及び協会との関係の内容

十二 号
その他参考となるべき事項
1項

法第七十二条第三項の総務省令で定める期間は、五年とする。

1項

協会は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。

一 号

法第二十条第一項 及び第二項の業務(次号に掲げるものを除く。)

一般勘定

二 号

有料インターネット活用業務

有料インターネット活用業務勘定

三 号

法第二十条第三項の業務

受託業務等勘定

2項

協会は、前項第一号に掲げる業務のうち、受信料財源インターネット活用業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。

一 号
二号業務に係る費用
二 号
二号業務のうち、常時同時配信等業務に係る費用
三 号

法第二十条第二項第三号の業務(以下「三号業務」という。)に係る費用

3項

協会は、有料インターネット活用業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。

一 号
二号業務に係る費用
二 号
三号業務に係る費用
4項

協会は、前三項の規定により、業務ごとに区分して経理を整理しようとするときは、当該業務に係る費用について、別表第二号の二に掲げる方法によるほか、適切な方法により整理しなければならない。

5項

前項の場合において、協会は、費用の整理に関する計算方法(別表第三号の二 及び別表第三号の三に掲げる勘定科目(協会がより細分化した勘定科目を設定した場合にあつては、当該勘定科目)ごとに、当該勘定科目に係る費用と業務との対応関係、直課 又は配賦の別 及び別表第二号の二に規定する配賦基準を記した一覧表を含む。第十二条の四第一項第七号ロ 及び第三十四条第三項第四号ネにおいて同じ。)を記載した書類をあらかじめ作成しなければならない。

6項

協会は、毎事業年度の開始前 及び終了後に、当該事業年度に実施する又は実施したインターネット活用業務の経理を第一項から第三項までの規定により整理した結果について、別表第三号の二に定める様式による常時同時配信等業務 その他の受信料財源インターネット活用業務に係る費用の明細 及び別表第三号の三に定める様式による有料インターネット活用業務に係る費用の明細を記載した書類を作成しなければならない。

1項

法第七十三条の二第一項に規定する総務省令で定めるところにより計算した額は、当該計算に係る収支差額が生じた一の事業年度(以下この条において「対象事業年度」という。)について、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額(当該減じて得た額が零を上回る場合に限る。)とする。

一 号
対象事業年度の損益計算書上の一般勘定の当期事業収支差金の額 及び対象事業年度の収入支出決算表上の一般勘定の資本収支差金の額の合計額
二 号
協会の財政の安定が損なわれることのないよう、適正な財政運営を行うにつき必要と認められる次に掲げる額の合計額
イ

対象事業年度の損益計算書上の一般勘定の資本支出充当の額 及び建設積立金繰入れの額の合計額(対象事業年度の予算書上の一般勘定の資本支出の額を限度とする。)

ロ

対象事業年度の翌事業年度における予算書上の一般勘定の事業支出の額に百分の八を乗じて得た額の範囲内で協会が必要と認めた額から、別表第四号の注4の規定に基づき対象事業年度の収入支出決算表の欄外に記載した前期繰越金の額から当該収入支出決算表上の一般勘定の前期繰越金受入れの額を減じて得た額を減じて得た額が零を上回る額である場合における当該上回る額

2項

前項の規定にかかわらず、別表第四号の注4の規定に基づき対象事業年度の収入支出決算表の欄外に記載した前期繰越金の額から当該収入支出決算表上の一般勘定の前期繰越金受入れの額を減じて得た額から、対象事業年度の翌事業年度における予算書上の一般勘定の事業支出の額に百分の八を乗じて得た額の範囲内で協会が必要と認めた額を減じて得た額が零を上回る額である場合は、法第七十三条の二第一項に規定する総務省令で定めるところにより計算した額は、対象事業年度について、前項第一号に掲げる額から前項第二号イに掲げる額を減じて得た額 及び当該上回る額の合計額とする。

1項

法第七十三条の二第二項ただし書の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

一 号

法第七十三条の二第一項に規定する還元目的積立金を取り崩して支出しようとする理由

二 号

前号の内容が法第七十条の規定により協会が作成した当該事業年度の収支予算、事業計画 及び資金計画に記載されている場合は、その旨

三 号

第一号の理由により支出を必要とする額の上限額 及び当該提出の際に現に存する還元目的積立金の額

四 号
その他参考となるべき事項
1項

法第七十四条第一項の総務省令で定める書類は、次のものとする。

一 号
資本等変動計算書
二 号
キャッシュ・フロー計算書
1項

法第七十四条第一項の毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書 及び前条に規定する書類は、別表第三号に定める書式により調製するものとする。

2項

別表第三号の書式に規定する科目に属する資産、負債、純資産、収入 又は支出で、別に表示することが適当であると認められるものについては、当該資産、負債、純資産、収入 又は支出を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。

3項

法第七十四条第一項の説明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
決算概説
二 号
財務諸表の作成に関する重要な会計方針
三 号

会計方針 又は記載方法の変更をした場合におけるその旨 及びその変更による増減額(変更 又は変更による影響が軽微であるものを除く。)

四 号

資産 及び負債 並びに損益の状況(次のいずれかにより、別表第三号の財産目録の表の内訳の欄を区分経理された各勘定別に明らかにすること。)

イ

長期借入金の明細(借入先(財政投融資資金からの借入がある場合には、その旨)及び借入先ごとの当該事業年度中の増減状況を含む。)

ロ

放送債券の明細(銘柄(政府による債務の保証がない旨、政府による債券の引受けがある場合には、その旨 及び引受先)及び銘柄ごとの当該事業年度中の増減状況を含む。)

ハ

引当金の明細(引当金の種類ごとの当該事業年度中の増減状況を含む。)

ニ

固定資産の取得 及び処分 並びに減価償却費の明細(減損損失累計額を減価償却累計額に合算している場合は、それらを区分したもの)

ホ

子会社 及び関連会社についての持株の明細(子会社 及び関連会社の名称、所有株数、取得価額、貸借対照表計上額 及び当該事業年度中の増減状況)

ヘ

出資の明細(株式会社への出資を除く。)

ト
子会社 及び関連会社に対する債権 及び債務の明細
チ
資産が担保に供されている場合はそれに関する事項
リ

重要な係争事件に係る損害賠償義務 その他これらに準ずる債務に関する事項(負債の部に計上したものを除く。)

ヌ
役員との間の取引による債権債務に関する事項
ル

イからヌまでに掲げるもののほか、貸借対照表の内容を補足する主な資産 及び負債の明細(現金 及び預金、貯蔵品、短期借入金、未収金、未払金等 その他事業特性を踏まえ重要と認められるもの)

ヲ

交付金等の明細(当該事業年度に受け入れた交付金等の名称、支出元の会計区分、交付金等と貸借対照表 及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係についての説明を含む。)

ワ

子会社のうち一般社団法人、一般財団法人 その他これに準ずる事業体 及び関連公益法人等の基本財産に対する出えん金 及び寄付金の明細

カ
役員 及び職員の給与費の明細
ヨ
減損損失の明細
タ
子会社 及び関連会社との取引高の総額
レ

別表第三号の二に定める様式による常時同時配信等業務 その他の受信料財源インターネット活用業務に係る費用の明細

ソ

別表第三号の三に定める様式による有料インターネット活用業務に係る費用の明細

ツ

第三十二条各項の規定によるインターネット活用業務 その他の業務の経理に関する区分経理の実施方法

ネ

第三十二条第五項の費用の整理に関する計算方法

ナ
区分経理の実施の適正を確保するための措置
ラ

ヲからナまでに掲げるもののほか、損益計算書の内容を補足する主な費用 及び収益の明細(事業特性を踏まえ、重要と認められるもの)

五 号

収入支出の決算の状況(別表第四号に定める様式による。)

六 号
予算総則の適用に関する事項
七 号
資産価額の増減
八 号

主たる設備の状況(リースにより使用する固定資産がある場合はその取引の状況を含む。)

九 号
重要な後発事象に関する事項
十 号
貸借対照表 及び損益計算書についての勘定相互間の相殺消去 その他勘定相互間の取引の明細
十一 号
その他協会の財産 又は損益の状態を正確に判断するために参考となるべき事項
1項

法第七十四条第四項の総務省令で定める期間は、五年とする。

1項

準用会社法(令第三条において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)をいう。以下同じ。)第六百七十六条第十二号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

数回に分けて募集放送債券(協会の発行する放送債券を引き受ける者の募集に応じて当該放送債券の引受けの申込みをした者に対して割り当てる放送債券をいう。以下同じ。)と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨 及び各払込みの期日における払込金額(準用会社法第六百七十六条第九号に規定する払込金額をいう。)

二 号

募集放送債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容

三 号

準用会社法第七百二条の規定による委託に係る契約において放送債券に係る社債管理者(以下「放送債券管理者」という。)の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容

四 号

準用会社法第七百十一条第二項本文(準用会社法第七百十四条の七において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するときは、同項本文に規定する事由

五 号

準用会社法第七百十四条の二の規定による委託に係る契約において準用会社法第七百十四条の四第二項各号に掲げる行為をする権限の全部 若しくは一部 又は放送債券に係る社債管理補助者(以下「放送債券管理補助者」という。)の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容

六 号

準用会社法第七百十四条の二の規定による委託に係る契約における準用会社法第七百十四条の四第四項の規定による報告 又は同項に規定する措置に係る定めの内容

1項

準用会社法第六百七十七条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
放送債券管理者を定めたときは、その名称 及び住所
二 号
放送債券管理補助者を定めたときは、その氏名 又は名称 及び住所
三 号

放送債券原簿管理人(協会に代わつて放送債券に係る社債原簿(以下「放送債券原簿」という。)の作成 及び備置きその他の放送債券原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を定めたときは、その氏名 又は名称 及び住所

1項

準用会社法第六百七十七条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

一 号

電子情報処理組織を使用する方法のうちイ 又はロに掲げるもの

イ
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 号
磁気ディスク その他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項

前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

1項

準用会社法第六百七十七条第四項に規定する総務省令で定める場合は、協会が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合であつて、協会が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。

1項

準用会社法第六百八十一条第一号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
放送債券の利率
二 号
放送債券の償還の方法 及び期限
三 号
利息支払の方法 及び期限
四 号
放送債券に係る債券を発行するときは、その旨
五 号

放送債券に係る社債権者(以下「放送債券の債権者」という。)が準用会社法第六百九十八条の規定による請求の全部 又は一部をすることができないこととするときは、その旨

六 号
放送債券管理者を定めないこととするときは、その旨
七 号

放送債券管理者が放送債券に係る社債権者集会(以下「放送債券債権者集会」という。)の決議によらずに準用会社法第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨

八 号
放送債券管理補助者を定めることとするときは、その旨
九 号

放送債券管理者を定めたときは、その名称 及び住所 並びに準用会社法第七百二条の規定による委託に係る契約の内容

十 号

放送債券管理補助者を定めたときは、その氏名 又は名称 及び住所 並びに準用会社法第七百十四条の二の規定による委託に係る契約の内容

十一 号
放送債券原簿管理人を定めたときは、その氏名 又は名称 及び住所
十二 号

放送債券が担保付放送債券であるときは、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第十九条第一項第一号、第十一号 及び第十三号に掲げる事項

1項

準用会社法第六百八十一条第七号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

募集放送債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があつたときは、その財産の価額 及び給付の日

二 号
放送債券の債権者が募集放送債券と引換えにする金銭の払込みをする債務と協会に対する債権とを相殺したときは、その債権の額 及び相殺をした日
1項

準用会社法第六百八十二条第一項に規定する総務省令で定めるものは、磁気ディスク その他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

1項

準用会社法第六百八十二条第三項 及び第六百九十五条第三項に規定する総務省令で定める署名 又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

2項

前項の「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

一 号
当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 号
当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
1項

準用会社法第六百八十四条第二項に規定する総務省令で定める者は、放送債券の債権者 その他の協会の債権者とする。

1項

準用会社法第六百八十四条第二項第二号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面 又は協会の主たる事務所(放送債券原簿管理人がある場合にあつては、その営業所)に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法とする。

2項

準用会社法第七百三十一条第三項第二号 及び第七百三十五条の二第三項第二号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面 又は協会の主たる事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法とする。

1項

準用会社法第六百九十一条第二項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 号

放送債券取得者(放送債券を協会以外の者から取得した者(協会を除く。)をいう。以下同じ。)が放送債券の債権者として放送債券原簿に記載 若しくは記録がされた者 又はその一般承継人に対して当該放送債券取得者の取得した放送債券に係る準用会社法第六百九十一条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面 その他の資料を提供して請求をしたとき。

二 号

放送債券取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面 その他の資料を提供して請求をしたとき。

三 号
放送債券取得者が一般承継により放送債券を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面 その他の資料を提供して請求をしたとき。
四 号
放送債券取得者が放送債券を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面 その他の資料を提供して請求をしたとき。
2項

前項の規定にかかわらず、放送債券取得者が取得した放送債券が放送債券に係る債券を発行する定めがあるものである場合には、準用会社法第六百九十一条第二項に規定する総務省令で定める場合は、放送債券取得者が放送債券に係る債券を提示して請求をした場合とする。

1項

準用会社法第七百二条に規定する総務省令で定める場合は、ある種類(準用会社法第六百八十一条第一号に規定する種類をいう。)の放送債券の総額を当該種類の各放送債券の金額の最低額で除して得た数が五十を下回る場合とする。

1項

準用会社法第七百三条第三号に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号
担保付社債信託法第三条の免許を受けた者
二 号
株式会社商工組合中央金庫
三 号

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号 及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合 又は農業協同組合連合会

四 号

信用協同組合 又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

五 号
信用金庫 又は信用金庫連合会
六 号
労働金庫連合会
七 号

長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行

八 号

保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社

九 号
農林中央金庫
1項

準用会社法第七百十条第二項第二号(準用会社法第七百十二条において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。

一 号

法人の総社員 又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者(以下この条において「支配社員」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係

二 号
被支配法人と その支配社員の他の被支配法人との関係
2項

支配社員と その被支配法人が合わせて他の法人の総社員 又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。

1項

準用会社法第七百十四条の三に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号
弁護士
二 号
弁護士法人
1項

準用会社法第七百十九条第四号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

次条の規定により放送債券債権者集会参考書類(議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類をいう。以下同じ。)に記載すべき事項

二 号

書面による議決権の行使の期限(放送債券債権者集会の日時以前の時であつて、準用会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した時から二週間を経過した時以後の時に限る。)

三 号

一の放送債券の債権者が同一の議案につき準用会社法第七百二十六条第一項(準用会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合にあつては、準用会社法第七百二十六条第一項 又は第七百二十七条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該放送債券の債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項

四 号

第五十二条第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容

五 号

準用会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項

イ

電磁的方法による議決権の行使の期限(放送債券債権者集会の日時以前の時であつて、準用会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した時から二週間を経過した時以後の時に限る。)

ロ

準用会社法第七百二十条第二項の承諾をした放送債券の債権者の請求があつた時に当該放送債券の債権者に対して準用会社法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨

1項

放送債券債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
議案
二 号
議案が放送債券の債権者の代表の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項
イ
候補者の氏名 又は名称
ロ
候補者の略歴 又は沿革
ハ
候補者が協会、放送債券管理者 又は放送債券管理補助者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要
2項

放送債券債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、放送債券の債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

3項

同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する放送債券債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項 又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、放送債券債権者集会参考書類に記載することを要しない。

4項

同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する招集通知(準用会社法第七百二十条第一項 又は第二項の規定による通知をいう。以下同じ。)の内容とすべき事項のうち、放送債券債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

1項

準用会社法第七百二十一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項 又は準用会社法第七百二十二条第一項 若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあつては、棄権を含む。)を記載する欄

二 号

第五十条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項

三 号

第五十条第四号に掲げる事項を定めたときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(放送債券債権者集会を招集する者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対 又は棄権のいずれかの意思の表示があつたものとする取扱いの内容

四 号
議決権の行使の期限
五 号
議決権を行使すべき放送債券の債権者の氏名 又は名称 及び行使することができる議決権の額
2項

第五十条第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、準用会社法第七百二十条第二項の承諾をした放送債券の債権者の請求があつた時に、当該放送債券の債権者に対して、準用会社法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

3項

同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、放送債券の債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。

4項

同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、放送債券の債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。

1項

準用会社法第七百二十六条第二項に規定する総務省令で定める時は、第五十条第二号の行使の期限とする。

1項

準用会社法第七百二十七条第一項に規定する総務省令で定める時は、第五十条第五号イの行使の期限とする。

1項

準用会社法第七百三十一条第一項の規定による放送債券債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項
放送債券債権者集会の議事録は、書面 又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3項
放送債券債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 号
放送債券債権者集会が開催された日時 及び場所
二 号
放送債券債権者集会の議事の経過の要領 及びその結果
三 号

準用会社法第七百二十九条第一項の規定により放送債券債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要

四 号
放送債券債権者集会に出席した協会の代表者 又は代理人の氏名
五 号
放送債券債権者集会に出席した放送債券管理者の代表者 若しくは代理人の氏名 又は放送債券管理補助者 若しくはその代表者 若しくは代理人の氏名
六 号
放送債券債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名
七 号
議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名 又は名称
4項

準用会社法第七百三十五条の二第一項の規定により放送債券債権者集会の決議があつたものとみなされた場合には、放送債券債権者集会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。

一 号
放送債券債権者集会の決議があつたものとみなされた事項の内容
二 号

前号の事項の提案をした者の氏名 又は名称

三 号
放送債券債権者集会の決議があつたものとみなされた日
四 号
議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名 又は名称

第六節 雑則

1項

法第八十四条の二第一項に規定する情報の提供は、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法 及びインターネットを利用して利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報を提供する方法により行うものとする。

2項

法第八十四条の二第一項の総務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。

一 号
協会の組織に関する次に掲げる情報
イ
目的 及び業務の概要
ロ
定款
ハ

組織の概要(役員の数、氏名、役職、任期 及び経歴 並びに職員の数を含む。)

ニ
役員に対する報酬 及び退職金の支給の基準 並びに職員に対する給与 及び退職金の支給の基準
ホ
懲戒処分に関する公表の基準
ヘ
働き方改革の推進、女性の職業生活における活躍の推進 その他の職場環境の整備改善に関する情報
ト
その他協会の組織に関する基礎的な情報
二 号
協会の業務に関する次に掲げる情報
イ

収支予算、事業計画、資金計画、中期経営計画(法第七十一条の二第一項に規定する中期経営計画をいう。以下この条において同じ。受信料 及び収支の見通しの算定根拠 その他の関連する資料を含む。)その他の業務に関する計画

ロ

法第三十九条第四項の報告内容、業務報告書 その他の業務に関する報告書の内容

ハ

番組基準(法第五条第一項に規定する番組基準をいう。)及び法第六条第六項各号に掲げる事項

ニ
放送番組に関する世論調査の結果 及び研究の成果
ホ
放送技術の研究の成果
ヘ

法第二十条第十二項の実施基準(インターネット活用業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠 その他の関連する資料を含む。)、同条第十六項の実施計画 及び二号業務に関する料金 その他の提供条件

ト

法第六十四条第一項に規定する受信契約の条項 及び受信料の免除の基準(関連する資料を含む。)、受信料の徴収に関する業務に関する情報 その他の受信料に関する情報

チ

法第二十一条第二項 及び第二十三条第一項の業務の委託の基準 その他の業務の委託に関する定め

リ
協会の契約の方法に関する定め及び調達に係る取引状況
ヌ

経営委員会 及び理事会の議事録 並びに受信料、インターネット活用業務 その他の協会の重要事項に関する学識経験を有する者によつて組織する委員会 その他の会合の規程 又は要綱、議事録 又は議事の概要 その他の資料

ル

法第二十九条第一項第一号ロ 及びハに規定する体制の整備についての議決内容 及び当該議決に基づく定め並びに当該体制の運用状況

ヲ

法人文書(協会の役員 又は職員が職務上作成し、又は取得した文書であつて、協会の役員 又は職員が組織的に用いるものとして、協会が保有しているものをいう。以下この条において同じ。)の管理に関する定めその他の法人文書の管理に関する情報

ワ

情報公開に関する定め 及び情報公開に関する運用状況

カ
個人情報の保護に関する定め、個人情報の保護に関する運用状況 その他の個人情報、視聴関連情報等の取扱いに関する情報
ヨ
その他協会の業務に関する基礎的な情報
三 号

協会の財務諸表、連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書 及びこれらに関する説明書をいう。以下この条において同じ。)、経理に関する規程 その他の協会の財務に関する基礎的な情報

四 号
協会の組織、業務 及び財務についての評価 及び監査に関する次に掲げる情報
イ

法第二十条第十六項の実施計画の実施の状況 及びその評価に関する資料、同条第二十項の規定に基づくインターネット活用業務の実施の状況の評価 及び当該インターネット活用業務の改善に関する資料、中期経営計画の実施の状況の評価 その他の協会の業務の実施の状況の評価に関する情報

ロ
監査委員会 及び会計監査人の意見
ハ
監査委員会 及び会計監査人の監査 又は調査の結果
ニ
協会に係る会計検査院の検査報告のうち協会に関する部分
ホ
連結財務諸表に対する公認会計士 又は監査法人の監査報告書
ヘ
その他協会の組織、業務 及び財務についての評価 及び監査に関する基礎的な情報
五 号

法第八十四条の二第一項第三号に規定する法人に関する次に掲げる情報(次条第二号に掲げる法人にあつては、イからホまで 及びワに掲げるもの)

イ
当該法人の名称、目的 及び業務の概要
ロ

当該法人の組織の概要(当該法人の取締役等の数、氏名、役職、任期 及び経歴 並びに職員の数を含む。)

ハ

協会の当該法人に対する出資額 及び出資比率、協会 及びその子会社から成る集団の当該法人に対する出資比率 並びに当該法人の協会への配当金

ニ
当該法人の業務と協会の業務の関係 及び協会との取引の概要
ホ

当該法人の取締役等であつて協会の役員 又は職員を兼ねている者の氏名 及び役職、当該法人の職員であつて協会の役員 又は職員を兼ねている者の数、当該法人の取締役等のうち協会の役員 又は職員であつた者の氏名 及び役職 並びに当該法人の職員のうち協会の役員 又は職員であつた者の数

ヘ
当該法人の取締役等に対する報酬 及び退職金の支給の基準
ト
当該法人の職員に対する懲戒処分に関する公表の基準
チ
当該法人の事業計画 その他の業務に関する計画
リ
当該法人の業務報告書 その他の業務に関する報告書の内容
ヌ

当該法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する定め及び当該体制の運用状況

ル
当該法人の財務諸表 その他の財務に関する書類の内容
ヲ
当該法人の財務諸表に対する公認会計士 又は監査法人の監査報告書
ワ

その他当該法人に関する基礎的な情報

1項

法第八十四条の二第一項第三号の総務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。

一 号
子会社
二 号
関連会社 及び関連公益法人等
1項

令第四条第一項 又は第五条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類 及び内容は、次に掲げるものとする。

一 号
次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1)
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2)
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ
磁気ディスク その他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二 号
ファイルへの記録の方式
1項

法第八十五条第一項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

一 号

譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他他人の支配に属させる(以下この条において「譲渡等」という。)放送設備

二 号
譲渡等の理由
三 号
譲渡等の相手方
四 号
譲渡 若しくは賃貸の価格、担保の金額 又は運用の委託費
五 号
その他譲渡等の条件
1項

法第八十六条第一項 及び第八十九条第一項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経て(協会国際衛星放送の業務 又は衛星基幹放送の業務の場合にあつては、直接)総務大臣に提出するものとする。

一 号

廃止 又は休止しようとする基幹放送局 又は協会 若しくは放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)の放送の業務

二 号
廃止 又は休止しようとする理由
三 号
廃止 若しくは休止しようとする時期 又は休止しようとする期間
1項

法第八十六条第一項第二号の総務省令で定める協会国際衛星放送は、一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送を受信することができる世帯数が五百万世帯以上であるものとする。

2項

法第八十六条第一項第二号の総務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合において、一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の業務を廃止し、又は休止するときとする。

一 号

一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の放送区域のうち、当該一の外国の放送局以外の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の放送区域に含まれない区域(次号において「特定区域」という。)が、当該区域の自然的社会的条件に特別の事情があるために協会国際衛星放送を受信する者がほとんど見込まれない区域である場合

二 号

特定区域において、協会国際衛星放送を受信している者が、当該協会国際衛星放送の業務の廃止後においても、当該協会国際衛星放送の放送時間の全部 又は大部分について同一の放送番組の放送を行う外国放送事業者(法第二条第八号に規定する外国放送事業者をいう。)の放送を受信できる場合

1項

法第八十六条第二項 及び第三項 並びに第八十九条第二項の休止の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、所轄総合通信局長を経て(国際放送(外国の放送局を用いて行われるものに限る。)若しくは協会国際衛星放送の業務 又は衛星基幹放送の業務の場合にあつては、直接)総務大臣に提出するものとする。

一 号
廃止 又は休止した基幹放送局 又は協会 若しくは学園の放送の業務
二 号
廃止 又は休止した理由
三 号
廃止した年月日 又は休止した月日時刻 及び時間
2項

協会 及び学園は、法第八十六条第二項の廃止 又は同条第三項 及び第八十九条第二項の休止の場合においては、なるべく その旨を放送によつて告知するものとする。

第四章 基幹放送

第一節 基幹放送の区分

1項

法第九十一条第二項第二号の総務省令で定める基幹放送の区分は、別表第五号のとおりとする。

第二節 基幹放送事業者

⤏ 第一款 認定等

1項

基幹放送の業務の認定の申請は、次の各号に掲げる基幹放送の区分に応じ、当該各号に定める項目ごとに行わなければならない。

一 号

地上基幹放送 放送の種類ごと、放送対象地域ごと、かつ、放送系(法第九十一条第二項第三号に規定する放送系をいう。以下同じ。)ごと

二 号

衛星基幹放送 放送の種類ごと、希望する人工衛星の軌道 又は位置ごと、かつ、希望する一の周波数(一の周波数を使用して二以上の放送番組を放送をする場合にあつては、放送をする一の放送番組)ごと

三 号
移動受信用地上基幹放送
イ

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)第四章第一節に定める放送にあつては、放送の種類ごと、希望する放送対象地域ごと、希望する三セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第十一条第一項に規定する三セグメント形式のOFDMフレームをいう。以下同じ。)又は一セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第十一条第一項に規定する一セグメント形式のOFDMフレームをいう。以下同じ。)の別ごと、かつ、希望するセグメント数 又は基準セグメント数(使用するセグメント数が瞬間ごとに変動する場合において、基準となるセグメント数をいう。以下同じ。)ごと

ロ

デジタル放送の標準方式第四章第二節に定める放送にあつては、放送の種類ごと、希望する放送対象地域ごと、希望する十三セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第二十八条第一項に規定する十三セグメント形式のOFDMフレームをいう。以下同じ。)又は一セグメント形式のOFDMフレームの別ごと、かつ、希望するセグメント数 又は基準セグメント数(テレビジョン放送にあつては、放送をする一の放送番組)ごと

1項

法第九十三条第一項第七号の総務省令で定める区域は、次に掲げるものとする。

一 号

一の市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあつては、区とする。第百六十一条 及び第百六十二条を除き、以下同じ。)の全部 又は一部の区域が他の市町村の一部の区域に隣接する場合は、その区域を併せた区域

二 号
一の市町村の全部 又は一部の区域が他の市町村の一部の区域に隣接し、かつ、当該隣接される他の市町村の一部の区域が当該他の市町村と異なる市町村の一部の区域に隣接する場合であつて、住民のコミュニティとしての一体性が認められるときは、その区域を併せた区域
1項

法第九十三条第一項第七号ホに規定する間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合は、一の同号ホ(1)に掲げる者(以下この条において「外国法人等」という。)について、地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者(当該業務を行おうとする者を含む。以下この条において「地上基幹放送事業者等」という。)の議決権の割合の十分の一以上を占める同号ホ(2)に掲げる者(当該地上基幹放送事業者等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。以下この条において「外資系日本法人」という。)が直接占める地上基幹放送事業者等の議決権の割合に、当該外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合(十分の一以上である場合における当該割合をいう。)を乗じて計算した割合とする。


ただし、一の外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、当該外資系日本法人に係る間接に占められる議決権の割合は、当該外資系日本法人が占める地上基幹放送事業者等の議決権の割合とする。

2項

前項の場合において、一の外資系日本法人につき外国法人等が二以上ある場合であつて、そのうち一の外国法人等が占める当該外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、他の外国法人等について当該一の外資系日本法人に係る計算をすることを要しない。

3項

一の外国法人等が地上基幹放送事業者等の議決権を有する二以上の法人(当該地上基幹放送事業者等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。)又は団体の議決権を有する場合であつて、これらの議決権の割合の全部 又は一部が十分の一未満であるために前二項の規定による間接に占められる議決権の割合がないときに、当該一の外国法人等について、これらの議決権の割合(当該法人 又は団体が占める地上基幹放送事業者等の議決権の割合が千分の一以上であるものに限る。)を用いて前二項の規定により計算し、これらを合算した割合が十分の一以上となるときは、前二項の規定にかかわらず、当該合算した割合を間接に占められる議決権の割合とする。

4項

地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人 又は団体の議決権を有する法人 又は団体をその子会社等(議決権の二分の一を超える割合を一の法人 又は団体に占められる法人 又は団体をいう。以下この項において同じ。)とする一の外国法人等がある場合(当該一の外国法人等の子会社等が、地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人 又は団体の議決権を有する法人 又は団体でない場合であつて、当該子会社等が子会社等である他の法人 又は団体を通じて当該地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人 又は団体の議決権を有するときを含む。)は、当該地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人 又は団体の議決権を有する法人 又は団体を当該一の外国法人等とみなして前三項の規定を適用する。

5項

法第百十六条第一項に規定する基幹放送事業者(認定基幹放送事業者に限る。)である地上基幹放送事業者等が、同項 若しくは同条第二項に規定する請求 若しくは通知を受けた場合において第一項 及び第二項の規定により算出される間接に占められる議決権の割合を確認し、又は同条第三項に規定する株式会社である地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者が、同項に規定する議決権を有することとなる株式以外の株式を特定するため、地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人 又は団体(地上基幹放送事業者等の議決権の十分の一以上を占める者(当該地上基幹放送事業者等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。)に限る。)に対し、書面 又は電子情報処理組織(地上基幹放送事業者等の使用に係る電子計算機と照会を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)の使用により、その者に占める一の外国法人等の議決権の割合 その他の事項について照会をした場合において、当該法人 又は団体が当該照会を受けた日から起算して七営業日以内にその回答が得られないときは、当該法人 又は団体の占めるこれらの地上基幹放送事業者等の議決権の全てを間接に占められる議決権の割合として第一項の計算をする。

6項

地上基幹放送事業者等は、第三項 及び第四項の規定に基づく計算をするべき事実があることを知つたときは、速やかにその旨を総務大臣に報告するものとし、第三項 及び第四項の規定に基づく計算は当該報告をした日にされたものとする。

1項

法第九十三条第一項第七号ホ(2)の総務省令で定める割合は、前条のとおりとする。

1項

法第九十三条第二項に規定する申請書の様式は、別表第六号に掲げるとおりとする。

1項

法第九十三条第三項の事業計画書の様式は別表第七号に掲げるとおりとし、同項の事業収支見積書の様式は別表第八号に掲げるとおりとする。

2項

法第九十三条第三項の総務省令で定める書類は、別表第九号の様式による基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類 及び別表第十号の様式による基幹放送の業務に用いられる設備等の工事に係る費用を説明した書類(地上基幹放送の場合に限る。)とする。

1項

法第九十三条第四項の総務省令で定める特別な基幹放送の業務は、次に掲げるものとする。

一 号
協会 又は学園の基幹放送の業務
二 号
内外放送の業務
三 号

多重放送の業務(次号 及び第五号に掲げるものを除く。)

四 号
臨時目的放送の業務
五 号

コミュニティ放送(法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送をいう。以下同じ。)の業務

六 号

地上基幹放送試験局(電波法施行規則第四条第一項第三号に規定する地上基幹放送試験局をいう。)又は放送を行う実用化試験局を用いて行う基幹放送の業務(第一号 及び第三号から第五号までに掲げるものを除く。)であつて、認定の更新の申請に係るもの

1項

基幹放送の業務の認定の申請書 又は添付書類が不適法(違式な記載を含む。)なものであると認めるときは申請者に訂正を求め、又は理由を示して返すことがある。

2項

前項の規定は、法 及びこれに基づく省令の規定に基づいて行う基幹放送の業務の認定以外の基幹放送の業務に関する申請の場合に準用する。

1項

同一人が行う二以上の衛星基幹放送の業務の認定の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、希望する人工衛星の軌道 又は位置ごと 及び希望する周波数の一ごとに、同時に申請しようとする衛星基幹放送の業務に係る放送の種類 及び放送番組の数を明示した一の申請書 並びに各衛星基幹放送の業務に係る添付書類を提出することによつて行うことができる。

1項
基幹放送の業務の認定を拒否したときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。
2項

前項の規定は、法 及びこれに基づく省令の規定に基づいて行う基幹放送の業務の認定以外の基幹放送の業務に関する申請についての拒否の場合に準用する。

1項

広帯域伝送方式(デジタル放送の標準方式第五章第二節 又は第六章第三節に定める広帯域伝送方式をいう。以下同じ。)又は高度広帯域伝送方式(デジタル放送の標準方式第五章第三節 又は第六章第五節に定める高度広帯域伝送方式をいう。以下同じ。)(以下「広帯域伝送方式等」という。)による衛星基幹放送の業務に係る法第九十四条第一項第三号の規定による周波数の指定に際しては、次に掲げる事項を指定する。


ただし、第八号から第十一号までに掲げる事項についてはテレビジョン放送を行う衛星基幹放送の業務の場合、第十二号に掲げる事項については超高精細度テレビジョン放送に係る試験放送を行う場合であつて、二以上の者により一の周波数を一定時間ずつ使用するときに限り指定するものとする。

一 号
中央の周波数
二 号

伝送方式(広帯域伝送方式 又は高度広帯域伝送方式の別)

三 号

一秒におけるシンボル数 又は一秒における基準シンボル数(使用するシンボル数が瞬間ごとに変動する場合において、基準となるシンボル数をいう。以下同じ。)

四 号

補完放送(電波法施行規則第二条第一項第二十八号の九に規定する補完放送をいう。以下同じ。)の方法(補完放送を行う場合に限る。)

五 号
スロットの番号
六 号
搬送波の変調の方式
七 号
誤り訂正内符号の符号化率
八 号
一の映像の符号化される映像信号の走査方式 及び一の映像の走査線数
九 号
一の映像の符号化された映像信号の水平方向の輝度信号の画素数
十 号

一の映像の符号化された映像信号のフレーム周波数(デジタル放送の標準方式第四条第一項の規定により符号化される映像信号に限る。)

十一 号
一の映像の符号化された映像信号の一フレーム当たりの垂直方向の輝度信号の画素数
十二 号
放送時間帯
2項

狭帯域伝送方式(デジタル放送の標準方式第六章第二節に定める狭帯域伝送方式をいう。以下同じ。)又は高度狭帯域伝送方式(デジタル放送の標準方式第六章第四節に定める高度狭帯域伝送方式をいう。以下同じ。)(以下「狭帯域伝送方式等」という。)による衛星基幹放送の業務に係る法第九十四条第一項第三号の規定による周波数の指定に際しては、次の各号に掲げる事項を指定する。


ただし、第五号から第八号までに掲げる事項については、テレビジョン放送を行う衛星基幹放送の業務の場合に限り指定するものとする。

一 号
中央の周波数
二 号

伝送方式(狭帯域伝送方式 又は高度狭帯域伝送方式の別)

三 号

一秒における伝送容量(誤り訂正等を含む。以下同じ。)又は一秒における基準伝送容量(使用する伝送容量が瞬間ごとに変動する場合において、基準となる伝送容量をいう。以下同じ。)

四 号

補完放送の方法(補完放送を行う場合に限る。)

五 号
一の映像の符号化される映像信号の走査方式 及び一の映像の走査線数
六 号
一の映像の符号化された映像信号の水平方向の輝度信号の画素数
七 号

一の映像の符号化された映像信号のフレーム周波数(デジタル放送の標準方式第四条第一項の規定により符号化される映像信号に限る。)

八 号
一の映像の符号化された映像信号の一フレーム当たりの垂直方向の輝度信号の画素数
3項

セグメント連結伝送方式(デジタル放送の標準方式第四章第一節に定めるセグメント連結伝送方式をいう。)による放送を行う移動受信用地上基幹放送の業務に係る法第九十四条第一項第三号の規定による周波数の指定に際しては、次に掲げる事項を指定するものとする。

一 号
中央の周波数
二 号

三セグメント形式のOFDMフレーム 又は一セグメント形式のOFDMフレームの別

三 号
伝送方式
四 号
セグメント数 又は基準セグメント数
五 号
搬送波の変調の方式
六 号
誤り訂正内符号の符号化率
4項

セグメント連結伝送方式(デジタル放送の標準方式第四章第二節に定めるセグメント連結伝送方式をいう。)による移動受信用地上基幹放送の業務に係る法第九十四条第一項第三号の規定による周波数の指定に際しては、次に掲げる事項(第七号から第十一号までに掲げる事項にあつては、テレビジョン放送を行う移動受信用地上基幹放送の業務の場合に限る。)を指定するものとする。

一 号
中央の周波数
二 号

十三セグメント形式のOFDMフレーム 又は一セグメント形式のOFDMフレームの別

三 号
伝送方式
四 号
セグメント数 又は基準セグメント数
五 号
搬送波の変調の方式
六 号
誤り訂正内符号の符号化率
七 号

補完放送の方法(補完放送を行う場合に限る。)

八 号
一の映像の符号化される映像信号の走査方式 及び一の映像の走査線数
九 号
一の映像の符号化された映像信号の水平方向の輝度信号の画素数
十 号

一の映像の符号化された映像信号のフレーム周波数(デジタル放送の標準方式第二十四条の五の規定により符号化される映像信号に限る。)

十一 号

一の映像の符号化された映像信号の一フレーム当たりの垂直方向の輝度信号の画素数

5項

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

中央の周波数

基幹放送局が放送番組の放送に使用する周波数帯の中央の周波数をいう。

二 号

スロット

広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第五十三条第一項に規定するスロットをいい、高度広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第六十条第一項に規定するスロットをいう。

三 号

搬送波の変調の方式

次のイ 又はロに掲げる基幹放送の区分に応じて、当該イ 又はロに定める方式をいう。

イ
衛星基幹放送 広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第五十二条第二項に規定する変調の形式、高度広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第五十九条第二項に規定する変調の形式
ロ

移動受信用地上基幹放送 デジタル放送の標準方式第四章第一節に定める放送にあつてはデジタル放送の標準方式第二十四条の四に規定する四相位相変調 又は十六値直交振幅変調、同章第二節に定める放送にあつてはデジタル放送の標準方式第二十九条に規定する四分のπシフト差動四相位相変調、四相位相変調、十六値直交振幅変調 又は六十四値直交振幅変調

四 号

誤り訂正内符号の符号化率 次のイ 又はロに掲げる基幹放送の区分に応じて、当該イ 又はロに定める符号化率をいう。

イ

衛星基幹放送

広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第五十三条第二項に規定する誤り訂正内符号の符号化率、高度広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第六十条第二項に規定する誤り訂正内符号の符号化率

ロ

移動受信用地上基幹放送

デジタル放送の標準方式第四章第一節 又は第二節に定める放送にあつてはデジタル放送の標準方式第二十四条の九 又は第三十二条において準用するデジタル放送の標準方式第十五条第二項に規定する誤り訂正内符号の符号化率

1項

法第九十四条第二項の認定証の様式は、別表第十一号で定める。

2項

前条第一項の規定は、広帯域伝送方式等による放送を行う衛星基幹放送の業務に係る認定証に周波数を記載する場合に準用する。

3項

前条第二項の規定は、狭帯域伝送方式等による放送を行う衛星基幹放送の業務に係る認定証に周波数を記載する場合に準用する。

4項

前条第三項 及び第四項の規定は、デジタル放送の標準方式第四章第一節 又は第二節に定める放送を行う移動受信用地上基幹放送の業務に係る認定証に周波数を記載する場合に準用する。

1項

総務大臣は、第六十四条の申請書(第七十四条第一項、第七十八条第一項 及び第七十九条第一項の申請書 並びに第七十七条 及び第八十六条第一項の規定による届出書を含む。)及び第六十五条第一項の事業計画書(第七十四条第一項、第七十六条第一項、第七十八条第一項第七号 及び第七十九条第一項第六号の事業計画 並びに第八十六条第一項の規定により提出された書類を含む。)に記載された事項のうち、特に公表することが適当であるものを告示する。

2項

総務大臣は、前項の規定により告示した事項について、インターネットの利用 その他の方法により公表する。

1項

法第九十五条第一項の規定による業務の開始の届出は、別表第十二号の様式により行うものとする。

2項

法第九十五条第二項の規定による業務の休止の届出は、別表第十三号の様式により行うものとする。

3項

法第百条の規定による業務の廃止の届出は、別表第十四号の様式により行うものとする。

1項

地上基幹放送の業務の認定の更新を申請しようとする者は別表第十五号の様式の更新申請書を、衛星基幹放送の業務の認定の更新を申請しようとする者は別表第十六号の様式の更新申請書を、移動受信用地上基幹放送の業務の認定の更新を申請しようとする者は別表第十六号の二の様式の更新申請書を総務大臣に提出するものとする。

2項

前項の申請書には、次に掲げる基幹放送の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付するものとする。

一 号

地上基幹放送

別表第六号から別表第九号までの様式による書類

二 号

前号に掲げる放送以外の基幹放送

別表第六号の様式(法第九十三条第二項第十一号イ 及びロに掲げる事項に限る。)及び別表第七号の様式による書類

1項

基幹放送の業務(法第九十三条第四項の規定の適用を受けるものを除く。)の認定の更新の申請は、認定の失効前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。

1項

法第九十七条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、別表第十七号の様式の申請書に事業計画書、事業収支見積書 及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

2項

前項の事業計画書の様式は別表第七号に、事業収支見積書の様式は別表第八号に、基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類の様式は別表第九号にそれぞれ掲げるとおりとする。

3項

法第九十七条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる場合とする。

一 号

放送事項のうち補完放送に係る追加、削除 又は変更の場合(衛星基幹放送 及び移動受信用地上基幹放送の場合に限る。)

二 号

基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更 及び当該電気通信設備の運用(当該電気通信設備を法第百十一条第一項 又は第百二十一条第一項(特定地上基幹放送局(法第二条第二十二号に規定する特定地上基幹放送局をいう。以下同じ。)を用いて行われる地上基幹放送にあつては、法第百十一条第一項 及び第百二十一条第一項)の基準のうち技術基準(法第百十一条第二項 及び第百二十一条第二項に係るものに限る。)に適合させ、当該電気通信設備に起因する放送の停止 その他の重大な事故のうち人為によるものを生じさせないようにして行う運用(当該電気通信設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託する場合における委託先にあつては、当該一部を構成する設備に係る運用に限る。)をいう。以下「設備等維持業務」という。)を他人に委託する場合における当該電気通信設備の変更が別表第十八号に該当する場合

三 号

設備等維持業務の委託先の名称の変更の場合(委託先を変更する場合を除く。)

4項

法第九十七条第二項の規定による変更の届出は、別表第十九号の様式により行うものとする。

5項

法第九十七条第二項第二号の総務省令で定める変更は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一 号

変更前の外国人等直接保有議決権割合(法第九十三条第一項第七号ホに規定する外国人等直接保有議決権割合をいう。以下この章において同じ。)が百分の五未満である場合

変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の五未満であるもの

二 号

変更前の外国人等直接保有議決権割合が百分の五以上百分の十五未満である場合

外国人等直接保有議決権割合が減少したもの 又は外国人等直接保有議決権割合の増加が百分の一未満であつて、変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の五以上百分の十五未満であるもの

三 号

変更前の外国人等直接保有議決権割合が百分の十五以上である場合(変更前の外国人等直接保有議決権割合に関して、法第百十六条第一項 又は第二項の規定により、株主名簿に記載し、又は記録することを拒否している株式がある場合を除く。)

外国人等直接保有議決権割合が減少したもの 又は外国人等直接保有議決権割合の増加が千分の一未満であつて、変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の十五以上五分の一未満であるもの

四 号

変更前の外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合(法第九十三条第一項第七号ホに規定する外国人等間接保有議決権割合をいう。以下この章において同じ。)とを合計した割合(以下この章において「外国人等保有議決権割合」という。)が百分の五未満である場合

変更後の外国人等保有議決権割合が百分の五未満であるもの

五 号

変更前の外国人等保有議決権割合が百分の五以上百分の十五未満である場合

外国人等保有議決権割合が減少したもの 又は外国人等保有議決権割合の増加が百分の一未満であつて、変更後の外国人等保有議決権割合が百分の五以上百分の十五未満であるもの

六 号

変更前の外国人等保有議決権割合が百分の十五以上である場合(変更前の外国人等保有議決権割合に関して、法第百十六条第一項 若しくは第二項の規定により、株主名簿に記載し、若しくは記録することを拒否している株式がある場合 又は同条第三項の規定により同項に規定する特定外国株主の議決権が制限されている場合を除く。)

外国人等保有議決権割合が減少したもの 又は外国人等保有議決権割合の増加が千分の一未満であつて、変更後の外国人等保有議決権割合が百分の十五以上五分の一未満であるもの

6項

前項の規定にかかわらず、認定基幹放送事業者が外国人等直接保有議決権割合 又は外国人等保有議決権割合(衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送 又はコミュニティ放送の業務を行う認定基幹放送事業者にあつては、外国人等直接保有議決権割合)の変更に際して、法第百十六条第一項 若しくは第二項の規定により株主名簿に記載し、若しくは記録することを拒否した株式がある場合 又は同条第三項の規定により同項に規定する特定外国株主の議決権が制限されている場合は、法第九十七条第二項に規定する変更の届出を要するものとする。

7項

法第九十七条第三項第三号の総務省令で定めるときは、次のとおりとする。

一 号

総務大臣が基幹放送用周波数使用計画を変更し、衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局に係る人工衛星の軌道 若しくは位置 又は周波数を変更した後、当該基幹放送局の免許人以外の者が当該計画の変更により新たに定められた人工衛星の軌道 若しくは位置 又は周波数を免許状に記載すべき国内放送 又は内外放送をする無線局の免許を受けたとき。

二 号

第七十条の規定により一秒における伝送容量(広帯域伝送方式等による放送の場合は一秒におけるシンボル数。次号において同じ。)を指定された衛星基幹放送事業者が、その指定を一秒における基準伝送容量(広帯域伝送方式等による放送の場合は一秒における基準シンボル数。以下同じ。)による指定に変更しようとするとき。

三 号

第七十条の規定により一秒における基準伝送容量を指定された衛星基幹放送事業者が、その指定を一秒における伝送容量による指定に変更しようとするとき。

三の二 号

第七十条の規定によりセグメント数を指定された移動受信用地上基幹放送事業者が、その指定を基準セグメント数による指定に変更しようとするとき。

三の三 号

第七十条の規定により基準セグメント数を指定された移動受信用地上基幹放送事業者が、その指定をセグメント数による指定に変更しようとするとき。

四 号
混信の除去 その他特に必要がある場合であつて、総務大臣が別に告示するとき。
1項

相続人が二人以上ある場合において、その協議により、認定基幹放送事業者の地位を承継すべき相続人を定めたときは、その者は、法第九十八条第一項の添付書類に他の相続人がこれを同意した事実を証する書面を含めて、総務大臣に届け出なければならない。

1項

法第九十八条第二項の規定により認定基幹放送事業者の地位を承継しようとするとき又は同条第三項前段の規定により認可を受けようとするとき(合併 又は分割による場合に限る。)は、別表第二十号の様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。

一 号
合併 又は分割当事者の商号 又は名称、住所 及び代表者の氏名
二 号

合併後存続する法人 若しくは合併により設立される法人 又は分割により基幹放送の業務を承継する法人の予定する商号 又は名称、住所 及び代表者の氏名

三 号
合併 又は分割決議年月日 及び合併 又は分割がその効力を生ずる予定年月日
四 号
合併 又は分割の理由
五 号

認定基幹放送事業者の地位の承継を必要とする理由(法第九十八条第三項前段の場合にあつては、地上基幹放送の業務を承継する理由)

六 号

承継に係る基幹放送の種類、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、基幹放送設備(法第九十三条第一項第三号に規定する基幹放送設備をいう。以下同じ。)の一部を構成する設備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要 及び委託先の氏名 又は名称、認定番号(法第九十八条第三項前段の場合にあつては、無線局の識別番号、種別 及び免許の番号)並びに認定基幹放送事業者(同項前段の場合にあつては、特定地上基幹放送事業者)の商号 又は名称

七 号
事業計画、事業収支見積り及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一 号
合併契約書 又は分割計画書 若しくは分割契約書の写し
二 号

株主総会 又は社員総会の決議録、無限責任社員 又は総社員の同意書 その他合併 又は分割に関する意思決定を証するに足りる書類(地上基幹放送の場合は、基幹放送局提供事業者との放送局設備供給役務(法第百十八条第一項の放送局設備供給役務をいう。以下同じ。)に係る契約書の写しを含む。)

三 号

合併後存続する法人 若しくは合併により設立される法人 又は分割により基幹放送の業務を承継する法人の定款 又は寄附行為の案

3項

第一項の申請者は、設立登記 又は変更登記を完了したときは、直ちにその登記事項証明書を総務大臣に提出しなければならない。

4項

法第九十八条第三項前段の申請は、電波法第二十条第四項に規定する許可の申請と同時に行うものとする。

5項

総務大臣は、法第九十八条第三項前段の規定により認可をしたときは、認定証を交付するものとする。

1項

法第九十八条第二項の規定に基づき認定基幹放送事業者の地位を承継しようとするとき又は同条第三項後段の規定により認可を受けようとするとき(譲渡による場合に限る。)は、別表第二十一号の様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。

一 号

譲渡人の氏名(譲渡人が法人 又は団体であるときは、その商号 又は名称 及び代表者の氏名)及び住所

二 号
譲受人が事業を譲り受ける年月日
三 号

事業の譲渡し(法第九十八条第三項後段(特定地上基幹放送局(法第二十条第一項第一号に規定する中継地上基幹放送局を除く。)の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合に係る部分に限る。)の場合)又は譲受け(法第九十八条第二項 及び第三項後段(特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合に係る部分に限る。)の場合)の理由

四 号

認定基幹放送事業者の地位の承継を必要とする理由(法第九十八条第二項の場合に限る。)又は認可を必要とする理由(法第九十八条第三項後段の場合に限る。)

五 号

承継 又は法第九十八条第三項後段の認可に係る基幹放送の種類、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、基幹放送設備の一部を構成する設備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要 及び委託先の氏名 又は名称、認定番号(同項後段の場合にあつては、無線局の識別番号、種別 及び免許の番号)並びに認定基幹放送事業者(同項後段の場合にあつては、特定地上基幹放送事業者)の商号 又は名称

六 号
事業計画、事業収支見積り及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一 号

事業の譲渡に関する契約書の写し(地上基幹放送の場合は、基幹放送局提供事業者との放送局設備供給役務に係る契約書の写しを含む。)

二 号

譲受人が法人であるときは、その定款 又は寄附行為 及び登記事項証明書(譲受人が法人でないときは、これらに準ずるもの)

3項

法第九十八条第三項後段の申請は、電波法第二十条第四項に規定する許可の申請と同時に行うものとする。

4項

総務大臣は、法第九十八条第三項後段の規定により認可をしたときは、認定証を交付するものとする。

1項

認定基幹放送事業者は、法第九十九条の認定証の訂正を受けようとするときは、総務大臣に対し、事由 及び訂正すべき箇所を付して、その旨を申請するものとする。

2項

前項の申請があつた場合において、総務大臣は、新たな認定証の交付による訂正を行うことがある。

3項

総務大臣は、第一項の申請による場合のほか、職権により認定証の訂正を行うことがある。

4項
認定基幹放送事業者は、新たな認定証の交付を受けたときは、遅滞なく旧認定証を返さなければならない。
1項

認定基幹放送事業者は、認定証を破損し、汚し、失つた等のために認定証の再交付を申請しようとするときは、理由を記載した申請書に事業計画書 及び事業収支見積書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

2項

前条第四項の規定は、前項の規定により認定証の再交付を受けた場合に準用する。


ただし、認定証を失つた等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。

1項

法第百三条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

法第九十三条第一項第七号ニ 又はホに該当することとならないようにするために必要な期間

二 号

法第九十三条第一項第七号ニ 又はホに該当することとなつた認定基幹放送事業者において、過去に法第百三条第二項の規定により当該認定基幹放送事業者の認定を取り消さないこととされたことがあるか否かの別

1項

法第百五条の二第二項の規定により確認を受けようとする者は、放送の種類ごと、放送対象地域ごと、かつ、放送系ごとに別表第二十一号の二の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。

2項

前項の場合において、申請書に記載する内容の全部 又は一部が申請者に属する特定地上基幹放送局のものと同一である場合であつて、当該特定地上基幹放送局に係る無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第四条に定める無線局事項書にその同一内容を記載したときは、その旨を記載して、当該同一内容の記載を省略することができる。

1項

法第百五条の二第四項の規定により変更の確認を受けようとする者は、別表第二十一号の三の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。

2項

法第百五条の二第四項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる場合とする。

一 号

法第百五条の二第二項に規定する電気通信設備等の変更が別表第十八号に該当する場合

二 号

設備等維持業務の委託先の名称の変更の場合(委託先を変更する場合を除く。)

3項

法第百五条の二第五項の規定による変更の届出は、別表第二十一号の四の様式により行うものとする。

⤏ 第二款 業務

1項

認定基幹放送事業者 及び一般放送事業者(地上一般放送の業務を行う者に限る。次項において同じ。)は、次の表の上欄に掲げる場合において、災害の発生の予防 又は被害の軽減に役立つようにするため必要があると認めるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急警報信号を前置して放送をすることができる。

区別
前置する緊急警報信号
一 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第九条第一項の規定により警戒宣言が発せられたことを放送をする場合
第一種開始信号
二 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十七条(大規模地震対策特別措置法第二十条において準用する 場合を含む。)の規定により求められた放送を行う場合
三 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十三条第一項の規定による津波警報 又は同法第十三条の二第一項の規定による津波特別警報が発せられたことを放送をする場合
第二種開始信号
2項

認定基幹放送事業者 及び一般放送事業者は、前項に規定する緊急警報信号を前置して放送をしたときは、速やかに終了信号を送らなければならない。

3項

緊急警報信号は、前二項に規定する場合のほかは使用してはならない。

1項

緊急警報信号に使用する地域符号(緊急警報信号の受信地域を一定の地域とするための符号をいう。)の使用区分は、無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百三十八条の三の表のとおりとする。

1項
基幹放送事業者の事務所には、基幹放送業務日誌を備え付けておかなければならない。
2項

基幹放送業務日誌には、毎日次に掲げる事項を記載しなければならない。


ただし、総務大臣において特に必要がないと認めた場合は、記載の一部を省略することができる。

一 号
放送のたびごとの放送の業務の開始 及び終了の時刻
二 号

第七十条の規定により一秒における基準伝送容量を指定された場合は、指定された周波数ごとに使用された伝送容量(広帯域伝送方式等による放送の場合は使用されたシンボル数。以下「使用伝送容量」という。)の一日の平均値(一秒当たりの使用伝送容量の一日の総和を八六、四〇〇秒で除して得られた値をいう。ただし、一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た値とする。)

二の二 号

第七十条の規定により基準セグメント数を指定された場合は、指定された周波数ごとに使用されたセグメント数の一日の平均値(小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た値とする。)

三 号

第八十二条の規定により緊急警報信号を使用して放送をしたときは、そのたびごとにその事実(緊急警報信号発生装置をその業務に用いる者に限る。)

四 号
任意に放送の業務を休止した時間
五 号
放送の業務が中断された時間
六 号
その他参考となる事項
1項

基幹放送事業者は、毎年四月から各六箇月の期間(臨時目的放送を専ら行う基幹放送事業者にあつては、認定の有効期間)ごとにその期間中における次に掲げる事項を簡明に記載した記録を、速やかに総務大臣に提出しなければならない。


ただし、総務大臣において特に必要がないと認めた場合は記録の提出 又は記載事項の一部を省略することができる。

一 号

放送のたびごとの放送の業務の開始 及び終了の時刻(記録すべき期間中において毎日放送の業務を行つた基幹放送事業者を除く。)

二 号

第七十条の規定により一秒における基準伝送容量を指定された場合は、使用伝送容量の一日の平均値(前条第二項第二号に規定する使用伝送容量の一日の平均値をいう。)のその期間中における平均値(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た値)

二の二 号

第七十条の規定により基準セグメント数を指定された場合は、指定された周波数ごとに使用されたセグメント数の一日の平均値(前条第二項第二号の二に規定するセグメント数の一日の平均値をいう。)のその期間中における平均値(小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た値)

三 号
その他参考となる事項
1項

認定基幹放送事業者(協会 及び学園を除く。次項において同じ。)は、法第九十三条第三項に規定する事業計画書に変更があつたときは、別に告示するところにより、総務大臣に届け出なければならない。

2項

認定基幹放送事業者(臨時目的放送を専ら行う認定基幹放送事業者を除く。)は、基幹放送の業務を行う事業の決算期ごとに、その事業収支の結果を総務大臣に報告しなければならない。

3項

前項の報告は、計算書類の提出をもつてこれに代えることができる。

4項

認定基幹放送事業者は、基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類に変更があつたときは、別表第九号の様式に変更後の現状を記載し、変更箇所に※印を付し、余白に変更年月日を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

5項

前項の規定により届け出なければならないとされる基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類について、次に掲げる場合には、認定基幹放送事業者は、同項の規定にかかわらず、その届出をすることを要しない。

一 号

第七十六条第一項の規定により基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類を総務大臣に提出した場合

二 号
設備等維持業務を確実に実施することができる体制のうち、組織全体の連絡系統に変更を来さない変更の場合
三 号
設備等維持業務を確実に実施するために整備している規程のうち、規程の概要に変更がない変更の場合
四 号
設備等維持業務の実施の状況を監督する責任者の変更の場合
五 号
設備等維持業務に従事する者の氏名 及び略歴を記載した場合における当該氏名 及び略歴の変更 その他特に軽微な変更であると認められる場合
1項

法第百十条の二の公表は、基幹放送事業者が、その基幹放送を休止し、又はその基幹放送の業務 若しくはその基幹放送局を廃止する日(以下この項において「休廃止日」という。)の前日から起算して九十日前から当該休廃止日の前日までの間(協会 又は学園の休止 又は廃止にあつては、当該休止 又は廃止に係る認可を受けた後遅滞なく)、その基幹放送に係る放送対象地域において、次の各号に掲げる方法により継続して行うものとする。


ただし、協会 又は学園以外の基幹放送事業者にあつては、休廃止日の前日から起算して九十日前から行うことができないことにつき、やむを得ない事情があると認められるときは、あらかじめ相当な期間を置いて行うことをもつて足りる。

一 号
当該基幹放送事業者が当該休止 又は廃止に係る基幹放送において行う放送
二 号
当該休止 又は廃止について記載した書面の当該基幹放送事業者の各事務所への備置き
三 号
インターネットの利用 その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法
2項

法第百十条の二ただし書の総務省令で定める時間は、次の各号に掲げる基幹放送の休止ごとに、当該各号に定める時間とする。

一 号

協会 又は学園の基幹放送(協会国際衛星放送を除く。)の休止

十二時間

二 号

協会国際衛星放送 又は協会 若しくは学園以外の基幹放送事業者の基幹放送の休止

二十四時間

3項

法第百十条の二ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 号
不可抗力により休止し、又は廃止する場合
二 号

法第八十六条第一項第二号 又は第三号に該当する場合

三 号
基幹放送に係る臨時目的放送を休止し、又は臨時目的放送の業務 若しくは臨時目的放送を行う基幹放送局を廃止しようとする場合
四 号
基幹放送に係る試験放送を休止し、又は試験放送の業務 若しくは試験放送を行う基幹放送局を廃止しようとする場合

第三節 外国人等の取得した株式の取扱い

1項

法第百十六条第一項の総務省令で定める株式は、認可金融商品取引業協会(金融商品取引法第六十七条第一項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)の規則の定めるところにより、店頭売買につき、売買値段を発表するものとして登録された株式とする。

1項

法第百十六条第二項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。

一 号

法第九十三条第一項第七号ホ(2)及び電波法第五条第四項第三号ロに掲げる者のうち、その者が占める法第百十六条第一項に規定する基幹放送事業者の議決権の割合が十分の一未満であるものが有する株式(第六十二条第三項(同条第四項の規定の適用がある場合を含む。)及び電波法施行規則第六条の三の二第三項(同条第四項の規定の適用がある場合を含む。)に規定する計算の対象となる場合における議決権に係る株式を除く。)については、その全てについて記載し、又は記録する。

二 号

法第百十六条第一項の外国人等(第六十二条第五項 及び電波法施行規則第六条の三の二第五項の規定に基づきその全てを間接に占められる議決権の割合(次条において「間接議決権割合」という。)とされる議決権に係る株式を有する法人 又は団体を含む。以下この条 及び第九十条において「外国人等」という。)のうち通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている者が有する株式(前号に規定する株式を除く。)については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数と通知に係る株式の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位(単元株式数を定款で定めている場合にあつては、一単元の株式の単位。以下同じ。)で記載し、又は記録する。


この場合において、法第百十六条第一項に規定する欠格事由(以下この条において単に「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、外国人等が有する株式について、欠格事由に該当することとならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。

三 号

前二号の規定により記載し、又は記録し、及び次条第二項を適用した場合においてなお欠格事由に該当することとならないときは、外国人等が有する株式のうち前号前段の規定による記載 又は記録がされなかつたものについて、欠格事由に該当することとならない範囲内で、その数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。

1項

法第百十六条第三項 及び第四項の法第九十三条第一項第七号ホ(1) 及び(2)又は電波法第五条第四項第三号イ 及びロに掲げる者が有する株式のうち法第九十三条第一項第七号ホ 又は電波法第五条第四項第三号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式(以下この条 及び次条において「議決権制限株式」という。)以外の株式とする。

一 号

法第九十三条第一項第七号ホ(1)に掲げる者(次号の電波法第五条第四項第三号イに掲げる者と併せて、以下この条において「外国法人等」という。)が、法人 又は団体の議決権を新たに有し、又は追加して有することによつて、法第百十六条第三項に規定する地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者(以下この条において「地上基幹放送事業者」という。)が法第九十三条第一項第七号ホに定める事由に該当することとなる場合

地上基幹放送事業者の株主たる法人 又は団体が有する株式であつて、当該新たに有し、又は追加して有する議決権により新たに間接議決権割合として算入される議決権に係るもののうち、法第九十三条第一項第七号ホの合計した割合(次項において「第一号外国人等議決権割合」という。)の五分の一以上の部分(第三号において「第一号超過議決権部分」という。)に相当する部分に対応するもの(当該法人 又は団体が二以上あるときは、当該法人 又は団体の議決権に占める外国法人等の割合(一の外国法人等が占める当該法人 又は団体の議決権の割合が二分の一を超える場合における割合は、十割とする。第三号において同じ。)に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式)

二 号

電波法第五条第四項第三号イに掲げる者が、法人 又は団体の議決権を新たに有し、又は追加して有することによつて、法第百十六条第四項に規定する特定地上基幹放送事業者(以下この条において単に「特定地上基幹放送事業者」という。)が電波法第五条第四項第三号に定める事由に該当することとなる場合

特定地上基幹放送事業者の株主たる法人 又は団体が有する株式であつて、当該新たに有し、又は追加して有する議決権により新たに間接議決権割合として算入される議決権に係るもののうち、電波法第五条第四項第三号の合計した割合(次項において「第二号外国人等議決権割合」という。)の五分の一以上の部分(次号において「第二号超過議決権部分」という。)に相当する部分に対応するもの(当該法人 又は団体が二以上あるときは、当該法人 又は団体の議決権に占める外国法人等の割合(一の外国法人等が占める当該法人 又は団体の議決権の割合が二分の一を超える場合における割合は、十割とする。次号において同じ。)に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式)

三 号

第六十二条第六項の規定により同条第三項 及び第四項の計算がされた結果、地上基幹放送事業者が法第九十三条第一項第七号ホに定める事由に該当することとなる場合 並びに電波法施行規則第六条の三の二第七項の規定により同条第三項 及び第四項の計算がされた結果、特定地上基幹放送事業者が電波法第五条第四項第三号に定める事由に該当することとなる場合

第六十二条第六項 又は電波法施行規則第六条の三の二第七項の規定による計算に係る株式のうち、第一号超過議決権部分 又は第二号超過議決権部分に相当する部分に対応するもの(第六十二条第六項 又は電波法施行規則第六条の三の二第七項の計算に係る法人 又は団体が二以上あるときは、当該法人 又は団体の議決権に占める外国法人等の割合に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式)

2項

その株式に議決権制限株式がある地上基幹放送事業者の第一号外国人等議決権割合 若しくは特定地上基幹放送事業者の第二号外国人等議決権割合(以下この条において「外国人等議決権割合」という。)が五分の一未満となる場合 又はその株式に議決権制限株式がある地上基幹放送事業者 若しくは特定地上基幹放送事業者について前条第二号の規定により記載し、若しくは記録することによつてもなお外国人等議決権割合が五分の一未満となる場合は、当該地上基幹放送事業者 又は特定地上基幹放送事業者の議決権制限株式は、外国人等議決権割合が五分の一以上とならない範囲内で、議決権制限株式となつた時期の早いものから順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。


この場合において、同時に議決権制限株式とされたものが二以上あつて、当該株式を有する者が二以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより議決権を有することとなる株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより議決権を有することとなる株式を特定するものとする。

1項

基幹放送事業者は、法第百十六条第二項、第三項 又は第四項の規定により、株主名簿に記載 若しくは記録しない外国人等が有するとみなされる株式がある場合 又はその株式が議決権制限株式となる場合 若しくはその議決権制限株式が議決権を有することとなる株式となる場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨 及び次に掲げる事項を通知するものとする。

一 号
株主の氏名 又は名称
二 号
株主の住所
三 号

記載 若しくは記録が拒まれた株式の数 又は議決権を有しないこととされた若しくは有することとされた株式の数

四 号
記載 若しくは記録が拒まれた日 又は議決権を有しないこととされた若しくは有することとされた日
1項

法第百十六条第五項の公告は、会社の定款で定める公告の方法により、六箇月ごとに行うものとする。

2項

法第百十六条第五項ただし書の総務省令で定める割合は、百分の十五とする。

1項

法第百十六条の二の規定による報告は、別表第二十一号の五の様式により作成し、毎事業年度経過後三月以内に提出しなければならない。

1項

法第百十六条の二の総務省令で定める期間は、認定基幹放送事業者の事業年度とする。

1項

法第百十六条の二第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号

外国人等直接保有議決権割合 又は外国人等保有議決権割合に変更がない場合であつて、別表第六号の注に基づき添付する議決権の総数 又は議決権割合に関する事項の様式の内容に変更があつたときにおける当該変更内容(法第九十七条第二項の規定により変更の届出を行つているものを除く。)

二 号

過去五年以内に法第百三条第二項の規定により認定を取り消さないこととされた認定基幹放送事業者にあつては、法第九十三条第一項第七号ニ 又はホに再び該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況

第三節の二 特定放送番組同一化実施方針の認定

1項

法第百十六条の四第一項の規定により特定放送番組同一化実施方針の認定を受けようとする国内基幹放送事業者は、別表第二十一号の六の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一 号

特定放送番組同一化(法第百十六条の四第一項に規定する特定放送番組同一化をいう。以下同じ。)の対象となる二以上の国内基幹放送に係る放送対象地域の自然的経済的社会的文化的諸事情が相互に相当程度共通していることを示す書類

二 号

法第百十六条の四第二項第二号に規定する地域性確保措置の内容が特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために適切なものであることを示す書類

1項

法第百十六条の四第一項の総務省令で定める割合は、特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送のそれぞれについて、当該国内基幹放送の放送時間の合計に対し、当該放送時間の合計から広告放送に係る放送時間を除いて得た放送時間未満の放送時間のうち、最も長い放送時間の占める割合とする。

2項

法第百十六条の四第一項に定める放送時間の一部について同一の放送番組の放送を同時に行う場合において、二以上の国内基幹放送のそれぞれについて、当該国内基幹放送の放送時間の合計に対する当該同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合の計算に当たつては、第一号に掲げる放送時間を第二号に掲げる放送時間で除して行うものとする。

一 号

国内基幹放送の放送時間の合計から広告放送に係る放送時間を除いて得た放送時間のうち同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間

二 号
当該国内基幹放送の放送時間の合計
1項

法第百十六条の四第二項第三号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
特定放送番組同一化の内容
二 号

基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成二十七年総務省令第二十六号。第二百七条第五項において「表現の自由享有基準」という。)第十条第一項の規定による特例役員兼任関係に係る特例の適用を受けようとする場合にあつては、その旨 及び同条第二項に規定する特例役員兼任関係の内容

1項

法第百十六条の四第三項第一号ニに規定する総務省令で定める数は、九とする。


ただし、当該数に含まれる広域放送(別表第五号(注)八に規定する広域放送をいう。)に係る放送対象地域の数は、一を超えてはならない。

1項

法第百十六条の四第一項の認定の申請書 又は添付書類が不適法なもの(違式な記載を含む。)であると認めるときは、同項の認定を受けようとする者(次条第一項において「申請者」という。)に訂正を求め、又は理由を示して返すことがある。

2項

前項の規定は、法第百十六条の五第一項の規定による変更の認定について準用する。

1項

法第百十六条の四第一項の認定を拒否したときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。

2項

前項の規定は、法第百十六条の五第一項の規定による変更の認定について準用する。

1項

総務大臣は、法第百十六条の四第一項の認定をしたときは、別表第二十一号の七の様式の認定証を交付する。

1項

法第百十六条の四第四項(法第百十六条の五第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
認定の日付
二 号
特定放送番組同一化実施方針に係る指定放送対象地域
三 号
特定放送番組同一化の対象となる国内基幹放送に係る放送対象地域
2項

総務大臣は、前項各号に掲げる事項について、インターネットの利用 その他の方法により公表する。

1項

法第百十六条の五第一項の規定に基づき特定放送番組同一化実施方針の変更の認定を受けようとする国内基幹放送事業者は、別表第二十一号の八の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。

2項

前項の申請書には、認定特定放送番組同一化実施方針の写しを添付するものとする。

1項

総務大臣は、法第百十六条の五第一項の変更の認定をしたときは、別表第二十一号の九の様式の認定証を交付する。

1項

法第百十六条の五第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一 号
認定特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名の変更
二 号

特定放送番組同一化の対象となる国内基幹放送の放送時間の合計に対する同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合の変更(変更後の割合が第九十一条の三に定める割合を超えるものに限る。)

2項

法第百十六条の五第二項の規定による変更の届出は、別表第二十一号の十の様式により行うものとする。

1項

総務大臣は、法第百十六条の五第五項の規定により認定特定放送番組同一化実施方針の認定を取り消したときは、その理由を記載した文書を当該認定を取り消された国内基幹放送事業者に送付しなければならない。

2項
総務大臣は、認定特定放送番組同一化実施方針の認定を取り消したときは、インターネットの利用 その他の方法により、その取消しの日付 及び当該認定を取り消された国内基幹放送事業者の名称を公表するものとする。

第四節 基幹放送局提供事業者

1項

法第百十八条第一項の総務省令で定める提供条件は、次のとおりとする。

一 号
放送局設備供給役務の料金 及びその支払方法
二 号
基幹放送局設備の管理方法
三 号
その他基幹放送の業務の運営に重大な関係を有する事項
2項

法第百十八条第一項の届出をしようとする者は、別表第二十二号の様式の届出書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

一 号

提供条件(変更の届出の場合は、提供条件の新旧対照)

二 号
実施しようとする期日
1項

法第百十九条の規定により、基幹放送局提供事業者であつて基幹放送事業者を兼ねるもの(以下「兼業事業者」という。)が行う会計の整理 及びこれに基づき公表しなければならない事項は、次条から第百一条までに定めるところによる。

1項

兼業事業者は、次の各号に掲げる場合を除き、基幹放送局設備 又は特定地上基幹放送局等設備(法第百十二条に規定する特定地上基幹放送局等設備をいう。以下同じ。)を基幹放送の業務の用に供する業務(以下「放送局設備等供給業務」という。)に関する会計を整理しなければならない。


ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。

一 号
兼業事業者が基幹放送局設備を用に供する衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送 又は地上基幹放送の別が、その兼業事業者が行う基幹放送の別と異なる場合
二 号

兼業事業者の基幹放送局(自己の基幹放送の業務に用いる放送局を除く。)の放送区域(法第七条第三項第二号に規定する放送区域をいう。)と当該兼業事業者の基幹放送の業務に係る放送対象地域の重複がない場合(前号に掲げる場合を除く。)

2項

第二十五条の規定は、兼業事業者の会計について準用する。

1項

兼業事業者は、この省令の規定に基づく費用 及び収益の計算を正確に行うための規程 その他経理に関する制度を整え、放送局設備等供給業務に関する会計を整理しなければならない。

1項

兼業事業者は、放送局設備等供給業務に関連する費用 及び収益を、放送局設備等供給業務管理部門(当該兼業事業者の基幹放送局設備 又は特定地上基幹放送局等設備(特定地上基幹放送局等設備にあつては、当該兼業事業者の基幹放送局設備に相当する部分に限る。以下同じ。)及びその管理運営(開発、計画、設置、運用、保守、撤去 及びその他の活動 並びにこれらに付随する活動をいう。以下同じ。)に必要な費用 並びに当該基幹放送局設備 又は特定地上基幹放送局等設備の提供に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。以下同じ。)と放送局設備等供給業務利用部門(基幹放送の業務に属する活動(当該兼業事業者の基幹放送局設備 又は特定地上基幹放送局等設備 及びその管理運営を除く。)に必要な費用 及び当該活動に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。以下同じ。)とに適正に区分して整理しなければならない。

2項

前項の場合において、基幹放送局設備 又は特定地上基幹放送局等設備の利用に関する放送局設備等供給業務管理部門と放送局設備等供給業務利用部門との取引は、法第百十八条第一項の規定により届け出られた放送局設備供給役務の提供条件に記載された当該取引に適用することが相当と認められる料金の振替によつて整理しなければならない。

1項

兼業事業者は、別表第二十三号の様式による損益計算書 並びに当該損益計算書を作成する際に準拠した費用 及び収益の配賦の基準 並びに整理の手順を記載した書類(以下「配賦整理書」という。)を作成しなければならない。

2項

前項の損益計算書に掲記される科目 その他の事項の金額は、千円単位をもつて表示することができる。

1項

別表第二十三号の様式による損益計算書の二以上の科目に関連する費用 及び収益は、適正な基準によりそれぞれの科目に整理しなければならない。

1項

兼業事業者は、第九十七条第一項の損益計算書 及び配賦整理書を、毎事業年度経過後三箇月以内に当該兼業事業者の事務所に備え置き、その日から起算して五年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2項

兼業事業者は、第九十七条第一項の損益計算書 及び配賦整理書を、インターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。

1項

兼業事業者は、第九十七条第一項の損益計算書が、この省令の規定に基づいて適正に作成されていることについての職業的に資格のある会計監査人による証明を得なければならない。

1項

兼業事業者は、第九十七条第一項の損益計算書の作成に用いた帳簿 その他の会計記録を毎事業年度経過後五年間保存しなければならない。

第五節 基幹放送に用いる電気通信設備

⤏ 第一款 設備の損壊又は故障の対策

⤏ 第一目 通則

1項

法第百十一条第一項の基準のうち技術基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)及び法第百二十一条第一項の基準のうち技術基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)は、この款の定めるところによる。

1項

** この款**において使用する用語は、次の定義に従うものとする。

一 号

「親局」とは、放送対象地域ごとの放送系のうち最も中心的な機能を果たす基幹放送局であつて、基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)の表に掲げる親局のことをいう。

二 号

「プラン局」とは、親局以外の基幹放送局のうち、基幹放送用周波数使用計画の表に掲げる中継局のことをいう。

三 号

「その他の中継局」とは、親局 及びプラン局以外の基幹放送局をいう。

1項

番組送出設備、中継回線設備(送信空中線系 及び受信空中線系を除く。)、地球局設備(送信空中線系を除く。)及び放送局の送信設備(送信空中線系を除く。)の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置 若しくは配備の措置 又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その損壊 又は故障(以下「損壊等」という。)の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。


ただし、他に放送を継続する手段がある場合は、この限りでない。

1項

番組送出設備、中継回線設備、地球局設備 及び放送局の送信設備(以下この款において「放送設備」という。)は、電源供給停止、動作停止、動作不良(誤設定によるものを含む。)その他放送の業務に直接係る機能に重大な支障を及ぼす損壊等の発生時には、これを直ちに検出し、当該放送設備を運用する者に通知する機能を備えなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、やむを得ず同項に規定する機能を備えることができない放送設備は、損壊等の発生時にこれを目視 又は聴音等により速やかに検出し、当該放送設備を運用する者に通知することが可能となる措置を講じなければならない。

1項
放送設備の工事、維持 又は運用を行う場所には、当該放送設備の点検 及び調整に必要な試験機器の配備 又はこれに準ずる措置が講じられたものでなければならない。
2項
放送設備の工事、維持 又は運用を行う場所には、当該放送設備の損壊等が発生した場合における応急復旧工事、電力の供給 その他の応急復旧措置を行うために必要な機材の配備 又はこれに準ずる措置が講じられたものでなければならない。
1項
放送設備の据付けに当たつては、通常想定される規模の地震による転倒 又は移動を防止するため、床への緊結 その他の耐震措置が講じられなければならない。
2項
放送設備は、通常想定される規模の地震による構成部品の接触不良 及び脱落を防止するため、構成部品の固定 その他の耐震措置が講じられたものでなければならない。
3項

その損壊等により放送の業務に著しい支障を及ぼすおそれのある放送設備に関しては、前二項の耐震措置は、大規模な地震を考慮したものでなければならない。

1項

放送設備の機器の機能を代替することができる第百四条に規定する予備の機器は、定期的に機能確認等の措置が講じられていなければならない。

2項
放送設備の電源設備は、定期的に電力供給状況の確認等の措置が講じられていなければならない。
1項
放送設備は、通常受けている電力の供給に異常が生じた場合において放送の業務に著しい支障を及ぼさないよう自家用発電機 又は蓄電池の設置 その他これに準ずる措置が講じられなければならない。
2項

前項の規定に基づく自家用発電機の設置 又は移動式の電源設備の配備を行う場合には、それらに使用される燃料について、必要な量の備蓄 又は補給手段の確保に努めなければならない。

1項
送信空中線に近接した場所に設置する放送設備、工作物、工具 その他送信空中線に近接した場所に設置するものは、送信空中線からの電磁誘導作用による影響を防止する措置が講じられていなければならない。
1項
放送設備を収容し、又は設置する機器室は、自動火災報知設備 及び消火設備の適切な設置 その他これに準ずる措置が講じられたものでなければならない。
1項

屋外に設置する空中線(給電線を含む。)及びその附属設備 並びにこれらを支持し又は設置するための工作物(次条の建築物を除く。次項において「屋外設備」という。)は、通常想定される気象の変化、振動、衝撃、圧力 その他設置場所における外部環境の影響を容易に受けないものでなければならない。

2項
屋外設備は、公衆が容易にそれに触れることができないように設置されなければならない。
1項

放送設備を収容し、又は設置する建築物は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 号
当該放送設備を安全に設置することができる堅固で耐久性に富むものであること。
二 号
当該放送設備が安定に動作する環境を維持することができること。
三 号
当該放送設備を収容し、又は設置する機器室に、公衆が容易に立ち入り、又は公衆が容易に放送設備に触れることができないよう施錠 その他必要な措置が講じられていること。
1項
放送設備は、落雷による被害を防止するための耐雷トランスの設置 その他の措置が講じられていなければならない。
1項
人工衛星に設置する放送設備は、宇宙線による影響を容易に受けないための放射線対策が講じられた構成部品の使用 その他の措置が講じられていなければならない。
1項

放送設備 及び当該放送設備を維持 又は運用するために必要な設備は、当該放送設備によつて行われる放送の業務に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)の確保のために必要な措置が講じられていなければならない。

⤏ 第二目 地上基幹放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例

1項

第百五条第二項、第百十二条 及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。

2項

第百五条第二項 及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備 及び親局に係る放送局の送信設備について適用しない。

3項

第百七条第三項 及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられるプラン局への送信に係る中継回線設備 及びプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない。

4項

第百四条、第百七条、第百八条、第百十一条、第百十二条第二項 及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備 及びその他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない。

1項

第百五条第二項、第百十二条 及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。

2項

第百五条第二項 及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備について適用しない。

3項

第百五条第二項、第百七条第三項、第百九条 及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられる親局に係る放送局の送信設備について適用しない。

4項

第百四条、第百七条から第百九条まで、第百十二条 及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられるプラン局への送信に係る中継回線設備について適用しない。

5項

第百四条、第百七条から第百九条まで 及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられるプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない。

1項

第百五条第二項、第百十二条 及び第百十五条の規定は、超短波放送(コミュニティ放送を除く。以下この条において同じ。)の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。

2項

第百五条第二項 及び第百十五条の規定は、超短波放送の業務に用いられる親局 及びプラン局への送信に係る中継回線設備 並びに親局 及びプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない。

3項

第百四条、第百七条から第百九条まで、第百十一条、第百十二条第二項 及び第百十五条の規定は、超短波放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備 及びその他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない。

4項

前三項の規定は、超短波音声多重放送 及び超短波文字多重放送(コミュニティ放送の多重放送であるものを除く。)の業務に用いられる電気通信設備について準用する。

1項

第百六条から第百十条まで、第百十二条、第百十三条第二号、第百十四条 及び第百十五条の規定は、コミュニティ放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。

2項

第百四条 及び第百六条から第百十五条までの規定は、コミュニティ放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備について適用しない。

3項

第百四条、第百六条から第百十条まで、第百十二条第二項、第百十三条第二号、第百十四条 及び第百十五条の規定は、コミュニティ放送の業務に用いられる親局に係る放送局の送信設備について適用しない。

4項

第百四条から第百十五条までの規定は、コミュニティ放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備について適用しない。

5項

第百四条から第百十一条まで、第百十二条第二項、第百十三条第二号、第百十四条 及び第百十五条の規定は、コミュニティ放送の業務に用いられるその他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない。

6項

前各項の規定は、超短波音声多重放送 及び超短波文字多重放送(コミュニティ放送の多重放送であるものに限る。)の業務に用いられる電気通信設備について準用する。

1項

第百五条第二項、第百十二条 及び第百十五条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。

2項

第百五条第二項 及び第百十五条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備 及び親局に係る放送局の送信設備について適用しない。

3項

第百七条第三項 及び第百十五条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられるプラン局(テレビジョン放送の業務に用いられるプラン局へ放送波により中継する中継局 又はテレビジョン放送の業務に用いられる複数のその他の中継局へ放送波により中継する中継局のうち当該複数のその他の中継局の放送区域の全体が同一の放送対象地域におけるプラン局の平均的な放送区域と同等となるもの(以下「みなしプラン局」という。)を含む。以下この項において同じ。)への送信に係る中継回線設備 及びプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない。

4項

第百四条、第百七条、第百八条、第百十一条、第百十二条第二項 及び第百十五条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられるその他の中継局(みなしプラン局を除く。以下この項において同じ。)への送信に係る中継回線設備 及びその他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない。

1項

第百十六条から前条までの規定にかかわらず、前目の規定は、臨時目的放送の業務に用いられる放送設備について適用しない。

⤏ 第三目 衛星基幹放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例

1項

第百五条第二項、第百十二条 及び第百十五条の規定は、衛星基幹放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。

2項

第百五条第二項 及び第百十五条の規定は、衛星基幹放送の業務に用いられる中継回線設備について適用しない。

3項

第百五条第二項、第百六条第二項 及び第百十五条の規定は、衛星基幹放送の業務に用いられる地球局設備について適用しない。

4項

第百五条第二項、第百六条、第百七条 及び第百九条から第百十四条までの規定は、衛星基幹放送の業務に用いられる放送局の送信設備について適用しない。

⤏ 第四目 移動受信用地上基幹放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例

1項

第百五条第二項、第百十二条 及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送(デジタル放送の標準方式第四章第一節に定める放送を行うものに限る。以下この条において同じ。)の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。

2項

第百四条、第百七条第三項、第百八条、第百十二条第二項 及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワット以下の放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く。)及び当該放送局の送信設備について適用しない。

3項

第百十一条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワット以下の放送局のうち高速自動車国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第一号の高速自動車国道をいう。以下この項において同じ。)又は高速自動車国道のサービスエリア 若しくはパーキングエリア(道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第七条第十三号 又は高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第十一条第二号に規定する施設をいう。)に設置されるものへの送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く。)及び当該放送局の送信設備について適用しない。

4項

第百四条 及び第百六条から第百十四条までの規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワット以下の放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものに限る。)について適用しない。

5項

第百七条第三項 及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワットを超え五〇〇ワット以下の放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く。)及び当該放送局の送信設備について適用しない。

6項

第百六条、第百七条 及び第百九条から第百十四条までの規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワットを超え五〇〇ワット以下の放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものに限る。)について適用しない。

7項

第百五条第二項 及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力五〇〇ワットを超える放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く。)及び当該放送局の送信設備について適用しない。

8項

第百五条第二項、第百六条、第百七条 及び第百九条から第百十四条までの規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力五〇〇ワットを超える放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものに限る。)について適用しない。

1項

第百五条第二項、第百十二条 及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送(デジタル放送の標準方式第四章第二節 及び第三節に定める放送を行うものに限る。以下この条において同じ。)の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。

2項

第百四条、第百七条第三項、第百八条、第百十二条第二項 及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワット以下の放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く。)及び当該放送局の送信設備について適用しない。

3項

第百四条 及び第百六条から第百十四条までの規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワット以下の中継局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものに限る。)について適用しない。

4項

第百七条第三項、第百八条第二項、第百十二条第二項 及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワットを超え五〇ワット以下の非再生中継方式(受信した電波を復調 及び変調せず増幅して送信する中継方式をいう。以下この条 及び第百二十五条において同じ。)の放送局への送信に係る中継回線設備 及び当該放送局の送信設備について適用しない。

5項

第百五条第二項 及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワットを超える放送局(空中線電力三ワットを超え五〇ワット以下の非再生中継方式のものを除く。以下この条において同じ。)への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く。)及び当該放送局の送信設備について適用しない。

6項

第百五条第二項、第百六条、第百七条 及び第百九条から第百十四条までの規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワットを超える放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものに限る。)について適用しない。

⤏ 第二款 設備の運用に係る業務管理体制の整備

1項

法第百十一条第一項の基準のうち設備等維持業務のための業務管理体制に関する基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)及び法第百二十一条第一項の基準のうち設備等維持業務のための業務管理体制に関する基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)はこの款の定めるところによる。

1項

基幹放送事業者 及び基幹放送局提供事業者は、設備等維持業務を確実に実施することができる体制を整備しなければならない。

1項

基幹放送事業者 及び基幹放送局提供事業者は、設備等維持業務を確実に実施するため、規程を定め、当該規程で定めるところにより、設備等維持業務を実施しなければならない。

1項
設備等維持業務の実施の状況を監督する責任者 及び設備等維持業務に従事する者は、当該設備等維持業務を確実に実施することができる実務経験等の能力を有していなければならない。
1項
基幹放送事業者 及び基幹放送局提供事業者は、設備等維持業務を他人に委託する場合には、当該設備等維持業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 号
設備等維持業務を確実に実施することができる能力を有する者に委託するための措置
二 号

委託先における設備等維持業務の実施状況を、定期的に 又は必要に応じて確認することにより、委託先が当該設備等維持業務を確実に実施しているかを検証し、必要に応じ改善させること その他の委託先に対する必要かつ適切な監督を行うための措置

三 号
委託先が設備等維持業務を適切に行うことができない事態が生じた場合 又は当該設備等維持業務の確実な運営を確保するため必要がある場合には、当該設備等維持業務の委託に係る契約の変更 又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

⤏ 第三款 設備等の報告等

1項

法第百十三条 及び第百二十二条の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後速やかにその発生日時 及び場所、概要、理由 又は原因、措置模様 その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書を、報告を要する事由が発生した日から三十日以内に提出しなければならない。

一 号

認定基幹放送事業者の基幹放送設備等(法第百十一条第一項に規定する基幹放送設備等をいう。以下同じ。)

別表第二十四号の様式

二 号

特定地上基幹放送事業者の特定地上基幹放送局等設備等(法第百十二条に規定する特定地上基幹放送局等設備等をいう。以下同じ。)

別表第二十五号の様式

三 号

基幹放送局提供事業者の基幹放送局設備等(法第百二十一条第一項に規定する基幹放送局設備等をいう。以下同じ。)

別表第二十六号の様式

1項

法第百十三条第一項の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送設備等に起因して基幹放送設備を用いて行われる放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のものとする。

2項

法第百十三条第二項の総務省令で定める重大な事故は、特定地上基幹放送局等設備等(特定地上基幹放送局の無線設備にあつては、基幹放送用周波数使用計画第二から第五までに定める周波数を使用するものに限る。以下この項において同じ。)に起因して放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、次の各号に掲げるものとする。

一 号

中継地上基幹放送局(法第二十条第一項第一号に規定する中継地上基幹放送局をいう。以下この条において同じ。)の無線設備(当該中継地上基幹放送局に係る中継回線設備を含む。以下この条において同じ。)に係る特定地上基幹放送局等設備等に起因して当該中継地上基幹放送局を用いて行われる放送を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの

二 号

特定地上基幹放送局等設備等(中継地上基幹放送局の無線設備を除く。)に起因して特定地上基幹放送局等設備を用いて行われる放送を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のもの

3項

法第百二十二条の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送局設備等(地上基幹放送局(地上基幹放送をする放送局をいう。次項において同じ。)の無線設備にあつては基幹放送用周波数使用計画第二から第五までに定める周波数を使用するもの、移動受信用地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送をする放送局をいう。)の無線設備にあつては、デジタル放送の標準方式第四章第一節に定める放送を行うものであつて空中線電力五〇〇ワットを超えるもの 並びに同章第二節 及び第三節に定める放送を行うものであつて空中線電力三ワット(非再生中継方式の放送局にあつては、空中線電力五〇ワット)を超えるものに限る。以下この項において同じ。)に起因して放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、次の各号に掲げるものとする。

一 号

中継地上基幹放送局の無線設備 及びその運用のための業務管理体制(基幹放送局提供事業者が基幹放送局設備の一部を構成する設備(中継回線設備に限る。)の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。)に起因して当該中継地上基幹放送局を用いて行われる放送を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの

二 号

基幹放送局設備等(中継地上基幹放送局の無線設備を除く。)に起因して基幹放送局設備を用いて行われる放送を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のもの

4項

前二項の規定にかかわらず、超短波放送に係る重大な事故は、次の各号に掲げるものとする。

一 号

法第百十三条第二項の総務省令で定める重大な事故は、特定地上基幹放送局等設備等(特定地上基幹放送局の無線設備にあつては、基幹放送用周波数使用計画第四に定める周波数を使用するものに限る。)に起因して放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のもの

二 号

法第百二十二条の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送局設備等(地上基幹放送局の無線設備にあつては、基幹放送用周波数使用計画第四に定める周波数を使用するものに限る。)に起因して放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のもの

5項

前各項の規定にかかわらず、コミュニティ放送に係る重大な事故は、次の各号に掲げるものとする。

一 号

法第百十三条第一項の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送設備等に起因して基幹放送設備を用いて行われる放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの

二 号

法第百十三条第二項の総務省令で定める重大な事故は、特定地上基幹放送局等設備等(中継地上基幹放送局の無線設備を除く。)に起因して特定地上基幹放送局等設備を用いて行われる放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの

三 号

法第百二十二条の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送局設備等(中継地上基幹放送局の無線設備を除く。)に起因して基幹放送局設備を用いて行われる放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの

6項

前各項の規定は、臨時目的放送 及び試験放送(別表第五号の第九号(3)の試験放送をいう。)に係る重大な事故については、適用しない。

1項

法第百十五条第三項 及び第百二十四条第二項の証明書は、別表第二十七号の様式によるものとする。

1項

認定基幹放送事業者、特定地上基幹放送事業者 及び基幹放送局提供事業者は、毎年六月末日までに、前年四月一日から当年三月三十一日までの基幹放送設備等、特定地上基幹放送局等設備等 又は基幹放送局設備等の状況について、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法第八十四条の二に規定する電磁的記録をいう。)を含む。第百五十九条において同じ。)を総務大臣に提出しなければならない。

一 号

認定基幹放送事業者の基幹放送設備等

別表第二十八号の様式

二 号

特定地上基幹放送事業者の特定地上基幹放送局等設備等

別表第二十九号の様式

三 号

基幹放送局提供事業者の基幹放送局設備等

別表第三十号の様式

第六節 外国人等の取得した株式の取扱い

1項

法第百二十五条第一項の総務省令で定める株式は、認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより、店頭売買につき、売買値段を発表するものとして登録された株式とする。

1項

法第百二十五条第二項において準用する法第百十六条第二項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。

一 号

電波法第五条第四項第三号ロに掲げる者のうち、その者が占める法第百二十五条第一項に規定する基幹放送局提供事業者の議決権の割合が十分の一未満であるものが有する株式(電波法施行規則第六条の三の二第三項(同条第四項の規定の適用がある場合を含む。)に規定する計算の対象となる場合における議決権に係る株式を除く。)については、その全てについて記載し、又は記録する。

二 号

法第百二十五条第一項の外国人等(電波法施行規則第六条の三の二第六項の規定に基づきその全てを間接に占められる議決権の割合(次条において「間接議決権割合」という。)とされる議決権に係る株式を有する法人 又は団体を含む。以下この条 及び第百三十一条において「外国人等」という。)のうち通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている者が有する株式(前号に規定する株式を除く。)については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数と通知に係る株式の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位で記載し、又は記録する。


この場合において、法第百二十五条第一項各号に定める事由に該当することとなるときは、外国人等が有する株式について、欠格事由に該当することとならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。

三 号

前二号の規定により記載し、又は記録し、及び次条第二項を適用した場合においてなお欠格事由に該当することとならないときは、外国人等が有する株式のうち前号前段の規定による記載 又は記録がされなかつたものについて、欠格事由に該当することとならない範囲内で、その数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。

1項

法第百二十五条第二項において準用する法第百十六条第四項の電波法第五条第四項第三号イ 及びロに掲げる者が有する株式のうち同号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式(以下この条 及び次条において「議決権制限株式」という。)以外の株式とする。

一 号

電波法第五条第四項第三号イに掲げる者(以下この条において「外国法人等」という。)が、法人 又は団体の議決権を新たに有し、又は追加して有することによつて、法第百二十五条第二項において準用する法第百十六条第四項に規定する地上基幹放送をする無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者(以下この条において単に「基幹放送局提供事業者」という。)が電波法第五条第四項第三号に定める事由に該当することとなる場合

基幹放送局提供事業者の株主たる法人 又は団体が有する株式であつて、当該新たに有し、又は追加して有する議決権により新たに間接議決権割合として算入される議決権に係るもののうち、電波法第五条第四項第三号の合計した割合(次項において「外国人等議決権割合」という。)の五分の一以上の部分(次号において「超過議決権部分」という。)に相当する部分に対応するもの(当該法人 又は団体が二以上あるときは、当該法人 又は団体の議決権に占める外国法人等の割合(一の外国法人等が占める当該法人 又は団体の議決権の割合が二分の一を超える場合における割合は、十割とする。次号において同じ。)に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式)

二 号

電波法施行規則第六条の三の二第七項の規定により同条第三項 及び第四項の計算がされた結果、基幹放送局提供事業者が電波法第五条第四項第三号に定める事由に該当することとなる場合

電波法施行規則第六条の三の二第七項の規定による計算に係る株式のうち、超過議決権部分に相当する部分に対応するもの(同項の計算に係る法人 又は団体が二以上あるときは、当該法人 又は団体の議決権に占める外国法人等の割合に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式)

2項

その株式に議決権制限株式がある基幹放送局提供事業者の外国人等議決権割合が五分の一未満となる場合 又はその株式に議決権制限株式がある基幹放送局提供事業者について前条第二号の規定により記載し、又は記録することによつてもなお外国人等議決権割合が五分の一未満となる場合は、当該基幹放送局提供事業者の議決権制限株式は、外国人等議決権割合が五分の一以上とならない範囲内で、議決権制限株式となつた時期の早いものから順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。


この場合において、同時に議決権制限株式とされたものが二以上あつて、当該株式を有する者が二以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより議決権を有することとなる株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより議決権を有することとなる株式を特定するものとする。

1項

基幹放送局提供事業者は、法第百二十五条第二項において準用する法第百十六条第二項 又は第四項の規定により、株主名簿に記載 若しくは記録しない外国人等が有するとみなされる株式がある場合 又はその株式が議決権制限株式となる場合 若しくはその議決権制限株式が議決権を有することとなる株式となる場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨 及び次に掲げる事項を通知するものとする。

一 号
株主の氏名 又は名称
二 号
株主の住所
三 号
記載 若しくは記録が拒まれた株式の数 又は議決権を有しないこととされた若しくは有することとされた株式の数
四 号
記載 若しくは記録が拒まれた日 又は議決権を有しないこととされた若しくは有することとされた日
1項

法第百二十五条第二項において準用する法第百十六条第五項の公告は、会社の定款で定める公告の方法により、六箇月ごとに行うものとする。

2項

法第百二十五条第二項において準用する法第百十六条第五項ただし書の総務省令で定める割合は、百分の十五とする。

第五章 一般放送

第一節 登録等

⤏ 第一款 登録一般放送事業者

1項

法第百二十六条第一項ただし書の総務省令で定める一般放送は、次に掲げるもの以外のものとする。

一 号
衛星一般放送
二 号

一の有線放送施設(有線一般放送を行うための有線電気通信設備をいう。以下同じ。)に係る引込端子の数が五〇一以上の規模の有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送をすることを含む。)以外の放送

2項

前項第二号の場合において、次の表の上欄に掲げる引込端子については、その数にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる数をもつてその数とする。


この場合、同表の二の項の当該受信設備のうち、一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合においては、同一の者の占有に属する区域。同表の三の項において同じ。)にあるものについては、その数にかかわらず、一の受信設備とみなす。

一 一の引込端子に 他の一般放送の業務に用いられる電気通信設備(当該設備に順次接続する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を含む。下欄において同じ。)を接続する場合における当該一の引込端子
当該 他の一般放送の業務に用いられる電気通信設備の引込端子の数
二 一の引込端子に二以上の受信設備を接続する場合における当該一の引込端子
当該受信設備の数
三 二以上の引込端子が一の構内にある場合における当該二以上の引込端子
一
3項

前項の表の二の項 及び三の項の規定は、同表の一の項の下欄に掲げる引込端子について準用する。

1項

法第百二十六条第二項の申請書は、別表第三十一号の様式によるものとする。

1項

法第百二十六条第二項第二号の総務省令で定める一般放送の種類は、次のとおりとする。

一 号
衛星一般放送
イ
テレビジョン放送
ロ
ラジオ放送
ハ
その他
二 号
有線一般放送
イ
テレビジョン放送
ロ
その他
1項

法第百二十六条第三項の法第百二十八条第一号から第五号までに該当しないことを誓約する書面の様式は、別表第三十二号の様式によるものとする。

2項

法第百二十六条第三項の総務省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

一 号

別表第三十三号の様式による事業計画書

二 号

別表第三十四号の様式による一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることを説明した書類

三 号

法第百三十六条第一項の技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原に基づいて利用できることを証する書類

四 号

他の放送事業者の放送を受信しこれを再放送をする場合(有線一般放送に限る。)にあつては、法第十一条の再放送の同意に関する事項

五 号

有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の設置に関し必要とされる道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項 若しくは第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の許可(以下「道路の占用の許可」という。)その他法令に基づく処分 又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し

1項

法第百二十六条第一項の登録 及び法第百三十条第一項の変更登録の申請書 又は添付書類が不適法(違式な記載を含む。)なものであると認めるときは申請者に訂正を求め、又は理由を示して返すことがある。

1項

法第百二十九条第一項の規定による業務の開始の届出は、別表第三十五号の様式により行うものとする。

2項

法第百二十九条第二項の規定による業務の休止の届出は、別表第三十六号の様式により行うものとする。

1項

法第百三十条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、別表第三十七号のとおりとする。

1項

法第百三十条第二項の規定により変更登録を受けようとする者は、別表第三十八号の様式による申請書に法第百二十六条第三項の法第百二十八条第一号から第五号まで(第三号を除く。)に該当しないことを誓約する書面 及び第百三十六条第二項各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添えて、総務大臣に提出するものとする。

2項

前項の法第百二十六条第三項の法第百二十八条第一号から第五号まで(第三号を除く。)に該当しないことを誓約する書面の様式は、別表第三十二号の様式によるものとする。

3項

法第百三十条第四項の規定による変更の届出は、別表第三十九号の様式により行うものとする。

⤏ 第二款 届出一般放送事業者

1項

法第百三十三条第一項の規定による届出は、別表第四十号の様式により行うものとする。

1項

法第百三十三条第一項の総務省令で定める規模のものは、引込端子の数が五百のものとする。

2項

第百三十三条第二項の規定は、前項の引込端子について準用する。

1項

法第百三十三条第一項第二号の総務省令で定める一般放送の種類は、次のとおりとする。

一 号
有線一般放送
イ
テレビジョン放送
ロ
ラジオ放送
(1)

共同聴取業務(一区域内において公衆によつて直接受信されることを目的として、ラジオ放送(その多重放送を含む。)を受信し、これを有線電気通信設備によつて再放送をすることをいう。以下同じ。)

(2)

告知放送業務(一区域内において公衆によつて直接聴取されることを目的として、音声 その他の音響を有線電気通信設備によつて放送をすることをいう。以下同じ。)

ハ
その他
二 号

地上一般放送(エリア放送(一の市町村の一部の区域(当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接する場合は、その区域を併せた区域とする。)のうち、特定の狭小な区域における需要に応えるための放送をいう。以下同じ。)に限る。以下同じ。)

イ
テレビジョン放送
ロ
その他
1項

法第百三十三条第一項第五号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
業務の開始の予定の期日
二 号

編集の基準、放送時間 その他の放送番組に関する事項(有線テレビジョン放送にあつては、自主放送(同時再放送以外の有線テレビジョン放送をいう。以下同じ。)を行う場合に限る。)

三 号

他の放送事業者の放送を受信しこれを再放送をする場合にあつては、法第十一条の再放送の同意に関する事項

四 号

受信契約者(法第百三十三条第一項の規定による届出をした者とその放送の受信についての契約をした者をいう。)の見込数

五 号
有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の設置に関し必要とされる道路の占用の許可 その他法令に基づく処分 又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し
1項

法第百三十三条第二項の規定により変更の届出をしようとする者は、別表第四十一号の様式による届出書に前条各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添えて、総務大臣(法第百三十四条第二項に規定する小規模施設特定有線一般放送事業者にあつては、法第百三十三条第一項の規定による届出をした都道府県知事。第百六十九条 及び第二百十七条において同じ。)に提出するものとする。


この場合において、新たに道路の占用の許可 その他法令に基づく処分 又は所有者等の承諾を必要とする場合には、その変更に係る部分の当該処分 又は承諾の事実を証する書面の写しを添付しなければならない。

⤏ 第三款 承継等

1項

法第百三十四条第二項の規定による一般放送事業者の地位の承継の届出は、別表第四十二号の様式により行うものとする。

1項

法第百三十五条第一項の規定による業務の廃止の届出は、別表第四十三号の様式により行うものとする。

2項

法第百三十五条第二項の規定による解散の届出は、別表第四十四号の様式により行うものとする。

第二節 一般放送に用いる電気通信設備

⤏ 第一款 設備の損壊又は故障の対策

⤏ 第一目 衛星一般放送に係る電気通信設備の技術基準

1項

法第百三十六条第一項の技術基準(同条第二項第一号に掲げるものであつて、衛星一般放送に係るものに限る。)は、この目の定めるところによる。

1項

前章第五節第一款第一目(第百五条第二項、第百十二条 及び第百十五条を除く。)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる番組送出設備について準用する。

2項

前章第五節第一款第一目(第百五条第二項 及び第百十五条を除く。)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる中継回線設備について準用する。

3項

前章第五節第一款第一目(第百五条第二項、第百六条第二項 及び第百十五条を除く。)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる地球局設備について準用する。

4項

前章第五節第一款第一目(第百五条第二項、第百六条、第百七条 及び第百九条から第百十四条までを除く。)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる放送局の送信設備について準用する。

⤏ 第二目 有線一般放送に係る電気通信設備の技術基準

1項

法第百三十六条第一項の技術基準(同条第二項第一号に掲げるものであつて、有線一般放送に係るものに限る。)は、この目の定めるところによる。

1項

この目において使用する用語は、次の定義に従うものとする。

一 号

「有線テレビジョン放送等」とは、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送をすることを含む。)以外の有線一般放送をいう。

二 号

「有線放送設備」とは、有線テレビジョン放送等を行うための有線電気通信設備(再放送を行うための受信空中線 その他放送の受信に必要な設備を含む。)をいう。

三 号

「ヘッドエンド」とは、有線テレビジョン放送等のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切替え 又は混合して線路に送出する装置であつて、当該有線テレビジョン放送等の主たる送信の場所(前置増幅器の場所を含む。)にあるもの及びこれに付加する装置(受信空中線系、テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器 及び録音再生装置を除く。)をいう。

四 号

「受信者端子」とは、有線放送設備の端子であつて、有線テレビジョン放送等の受信設備に接するものをいう。

五 号

「タップオフ」とは、有線放送設備の線路に送られた電磁波を分岐する機器 又は有線放送設備の線路に介在するクロージャ(光ファイバをその先端において他の光ファイバの先端と接続させる設備をいう。以下同じ。)であつて、受信者端子に最も近接するものをいう。

六 号

「引込線」とは、有線放送設備の線路であつて、受信者端子からこれに最も近接するタップオフまでの間のものをいう。

七 号

「幹線」とは、有線放送設備の線路であつて、ヘッドエンドから全ての中継増幅器(引込線に介在するものを除く。)までの間(有線放送設備のヘッドエンドからタップオフまでの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである場合にあつては、ヘッドエンドからタップオフまでの間)のものをいう。

1項

ヘッドエンド 及び受信空中線の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置 若しくは配備の措置 又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、損壊等の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。


ただし、他に放送を継続する手段がある場合は、この限りでない。

2項

伝送路設備のうち、ヘッドエンド相互間を接続する伝送路設備 及び幹線の設備(同軸ケーブルによるものを除く。)には、予備の線路 若しくは芯線の設置 又はこれに準ずる措置が講じられていなければならない。

3項

伝送路設備において、伝送路に共通に使用される機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置 若しくは配備の措置 又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その損壊等の発生時に有線テレビジョン放送等の業務に著しい支障を及ぼさないよう当該予備の機器に切り替えられるようにしなければならない。

4項
ヘッドエンド相互間を接続する伝送路設備は、なるべく複数の経路により設置されなければならない。
1項

線路設備は、強電流電線からの電磁誘導作用により有線放送設備の機能に重大な支障を及ぼすおそれのある異常電圧 又は異常電流が発生しないように設置しなければならない。

1項

ヘッドエンドを収容し、又は設置する建築物は、次の各号に適合するものでなければならない。


ただし、次の各号に適合しない建築物にやむを得ず設置されたものであつて、防水壁の設置、ヘッドエンドの高所への設置 その他の必要な措置が講じられているものは、この限りでない。

一 号
風水害 その他の自然災害 及び火災の影響を容易に受けない環境に設置されたものであること。
二 号
当該ヘッドエンドを安全に設置することができる堅固で耐久性に富むものであること。
三 号
当該ヘッドエンドが安定に動作する温度 及び湿度を維持することができること。
四 号
当該ヘッドエンドを収容し、又は設置する機器室に、公衆が容易に立ち入り、又は公衆が容易にヘッドエンドに触れることができないよう施錠 その他必要な措置が講じられていること。
1項

第百五条から第百七条まで、第百九条、第百十一条、第百十二条、第百十四条 及び第百十五条の二の規定は、有線放送設備について準用する。


この場合において、

第百七条第三項中
「その損壊等により放送の業務に著しい支障を及ぼすおそれのある放送設備に関しては、」とあるのは
「ヘッドエンドに関しては、」と、

第百九条第一項中
「その他これに準ずる措置」とあるのは
「その他これに準ずる措置(ヘッドエンドにあつては、自家用発電機 及び蓄電池の設置 その他これに準ずる措置)」と、

第百十二条第一項中
「空中線(給電線を含む。)及びその附属設備 並びにこれらを支持し又は設置する」とあるのは
「電線(その中継器を含む。)、空中線 及びこれらの附属設備 並びにこれらを支持し又は保蔵する」と、

「次条」とあるのは
「第百五十三条」と

読み替えるものとする。

1項

第百五十一条、第百五十三条第一号から第三号まで 並びに第百五十四条において準用する第百六条、第百七条第三項 及び第百九条の規定は、登録一般放送事業者の有線放送設備のうち、引込端子の数が五、〇〇〇以下の有線放送設備については適用しない。

2項

この目の規定は、登録一般放送事業者の有線放送設備のうち、専ら地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。)の難視聴の解消を目的とする有線一般放送の業務に用いられる有線放送設備については適用しない。

⤏ 第二款 設備の報告等

1項

法第百三十七条の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後速やかにその発生日時 及び場所、概要、理由 又は原因、措置模様 その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書を、報告を要する事由が発生した日から三十日以内に提出しなければならない。

一 号

衛星一般放送の業務に用いられる電気通信設備

別表第四十五号の様式

二 号

有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備

別表第四十六号の様式

1項

法第百三十七条の総務省令で定める重大な事故は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一 号

衛星一般放送の場合

一般放送の業務に用いられる電気通信設備に起因して当該電気通信設備を用いて行われる放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの

二 号

有線一般放送の場合

一般放送の業務に用いられる電気通信設備に起因して当該電気通信設備を用いて行われる放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、次のいずれにも該当するもの

イ

当該放送の停止を受けた利用者の数が三万以上のもの

ロ

当該放送の停止時間が二時間以上のもの

1項

法第百三十九条第二項の証明書は、別表第四十七号の様式によるものとする。

1項

登録一般放送事業者は、毎年六月末日までに、前年四月一日から当年三月三十一日までの一般放送の業務に用いられる電気通信設備の状況について、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号

衛星一般放送の業務に用いられる電気通信設備

別表第四十八号の様式

二 号

有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備

別表第四十九号の様式

第三節 業務等

⤏ 第一款 再放送

1項

法第百四十条第一項の総務省令で定める区域は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める区域とする。

一 号

受信障害区域(その属する都道府県を放送対象地域とする地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。(以下この款において同じ。))の受信障害が発生している区域をいう。以下同じ。)内のみにおいて、法第百四十条第一項の規定による再放送(以下「義務再放送」という。)をする場合

当該受信障害区域

二 号

受信障害区域の属する市町村に隣接する市町村の区域において設置されるテレビジョン放送を行うための有線電気通信設備と一体として当該受信障害区域に設置された有線電気通信設備を用いて義務再放送を行う場合

当該受信障害区域の属する市町村に隣接する市町村の区域 及び当該受信障害区域

三 号

有線テレビジョン放送を行う場合(前二号に掲げる場合を除く。)

当該有線テレビジョン放送を行う区域が属する市町村の区域

2項

市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する市町村の合併が行われた場合における前項第二号 及び第三号の適用については、

これらの規定中
「市町村の区域」とあるのは、
「法第百四十条第一項の規定による指定の際 現に有線テレビジョン放送を行つている区域の属する合併関係市町村(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第三項に規定する合併関係市町村をいう。)の区域」と

する。

1項

総務大臣は、有線テレビジョン放送事業者(登録一般放送事業者に限る。以下この款において同じ。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、法第百四十条第一項の指定をすることができる。

一 号

有線テレビジョン放送事業者が次のイからトまでのいずれにも該当しないこと。

イ

法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

ロ

法第百三条第一項 又は第百四条(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

ハ

電波法第七十五条第一項 又は第七十六条第四項(第四号を除く。)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

ニ

第百六十五条第一項の規定により指定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

ホ

法人 又は団体であつて、その役員がイからニまでのいずれかに該当する者であるもの

ヘ
一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力を有しない者
ト

法第百三十六条第一項の総務省令で定める技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原に基づいて利用できない者

二 号

有線テレビジョン放送事業者が現に法第百四十条第一項に規定する区域の全部 又は大部分において有線テレビジョン放送を行うものであること(法第百二十六条第一項の規定による登録 又は法第百三十条第一項の規定による変更登録を受けた場合において、当該区域の全部 又は大部分において有線テレビジョン放送を行うことに関し有線電気通信設備の設置計画が合理的であり、かつ、その実施が確実なものと認められる場合を含む。)。

2項

総務大臣は、前項の規定による有線テレビジョン放送事業者の指定について、同項第一号ヘ 及びト 並びに第二号の基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、当該有線テレビジョン放送事業者に対し、必要な書類の提出 及び説明を求めることができる。

3項

法第百四十条第一項の規定による指定については、同項の市町村の区域を勘案して定める区域を明らかにして指定するものとする。

4項

総務大臣は、法第百四十条第一項の規定により指定をしたときは、有線テレビジョン放送事業者にその旨を通知するものとする。

5項

前各項の規定は、指定の変更について準用する。

1項

総務大臣は、法第百四十条第一項の規定により有線テレビジョン放送事業者を指定した場合(前条第五項の規定による指定の変更をした場合を含む。)には、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。


第百六十五条第一項の規定により指定を取り消し、又は同条第三項の規定によりその効力を失つたときも、同様とする。

一 号

指定再放送事業者(法第百四十条第二項の指定再放送事業者をいう。以下同じ。)の氏名 又は名称

二 号
指定番号 及び指定の年月日
三 号

当該指定に係る法第百四十条第一項の市町村の区域を勘案して定める区域

1項

法第百四十条第一項の正当な理由がある場合として総務省令で定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。


この場合、義務再放送を要しない地上基幹放送は、第一号に掲げる場合にあつては、当該一の放送事業者のものに限るものとする。

一 号

指定再放送事業者が、その有線電気通信設備を用いて、同時再放送以外の方法で当該義務再放送に係る一の放送事業者の地上基幹放送の全ての放送番組に変更を加えないで当該地上基幹放送と同時に有線テレビジョン放送を行う場合

二 号

技術的理由 その他のやむを得ない事由により、受信障害区域内のみに限つて義務再放送を行うことができない場合であつて、当該受信障害区域以外の区域における再放送についての同意が得られない場合

三 号

指定再放送事業者がその責めに帰することができない事由により、受信障害区域の一部の区域において義務再放送を行うことが著しく困難である場合であつて、総務大臣が当該義務再放送を行う必要がないと認めた場合

1項

法第百四十条第二項の届出をしようとする者は、別表第五十号の様式の届出書に契約約款(変更の届出の場合は、契約約款の新旧対照)を添えて、総務大臣に提出するものとする。

1項

総務大臣は、指定再放送事業者が第百六十一条第一項各号(第一号ヘ 及びトを除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定を取り消すことができる。

2項

第百六十一条第二項の規定は、前項の規定による指定再放送事業者の指定の取消しについて準用する。


この場合において、

同項中
「同項第一号ヘ 及びト 並びに第二号」とあるのは、
「同項第二号」と

読み替えるものとする。

3項

指定再放送事業者が法第百三十一条の規定により登録を取り消されたとき又は法第百三十五条第一項の規定により業務の廃止を届け出たときは、その指定は、効力を失う。

⤏ 第二款 裁定

1項

法第百四十四条第一項の規定による裁定の申請は、別表第五十一号の様式の申請書により行うものとする。

1項

法第百四十四条第二項の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

意見書を提出する基幹放送事業者の氏名(法人 又は団体にあつては、名称 及び代表者の氏名)及び住所

二 号

法第百四十四条第一項本文の同意をしない理由

三 号

協議の経過(協議をしていない場合は、その具体的事情)

四 号
その他参考となる事項
1項

法第百四十四条第六項の通知は、裁定書の謄本を添付して行うものとする。

⤏ 第三款 雑則

1項

一般放送事業者(衛星一般放送を行う者 及び地上一般放送を行う者にあつては、有料放送事業者に限る。)は、毎年六月末日までに、前年四月一日から当年三月三十一日までの期間中における受信契約者(当該一般放送事業者と その放送の受信についての契約をした者をいう。)の数を簡明に記載した記録を、総務大臣に提出しなければならない。


ただし、総務大臣において特に必要がないと認めた場合は記録の提出 又は記載事項の一部を省略することができる。

1項

登録一般放送事業者は、第百三十六条第二項第一号に規定する事業計画書に変更があつたときは、別に告示するところにより、総務大臣に届け出なければならない。

2項

一般放送事業者(同時再放送のみを行う届出一般放送事業者を除く。)は、一般放送の業務を行う事業の決算期ごとに、その事業収支の結果 及び計算書類(届出一般放送事業者にあつては、事業収支の結果に限る。)を総務大臣に報告しなければならない。

1項

法第百四十五条第五項の証明書は、別表第五十二号の様式によるものとする。


ただし、同条第四項の規定による立入検査のうち小規模施設特定有線一般放送事業者に係るものにあつては、別表第五十二号の二の様式によることができる。

第六章 有料放送

第一節 通則

1項

この章の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

一 号

「国内受信者」とは、法第百四十七条第一項に規定する国内受信者をいう。

二 号

「国内受信者等」とは、国内受信者 及び有料放送の役務の提供を受けようとする者をいう。

三 号

「有料放送役務提供契約」とは、有料放送の役務の提供に関する契約をいう。

四 号

「媒介等」とは、法第百五十条に規定する媒介等をいう。

五 号

「媒介等業務」とは、媒介等の業務 及びこれに付随する業務をいう。

六 号

「媒介等業務受託者」とは、法第百五十条に規定する媒介等業務受託者をいう。

七 号

「提供条件概要説明」とは、法第百五十条に規定する有料放送の役務に関する料金 その他の提供条件の概要の説明をいう。

八 号

「契約書面」とは、法第百五十条の二第一項の規定により有料放送役務提供契約が成立したときに作成する書面をいう。

九 号

「書面解除」とは、法第百五十条の三第一項の規定による有料放送役務提供契約の書面による解除をいう。

十 号

「不実告知後書面」とは、法第百五十条の三第一項括弧書に規定する書面をいう。

十一 号

「媒介等業務適正化措置」とは、法第百五十一条の三の規定に基づき講ずべき措置をいう。

十二 号

「有料放送管理業務」とは、法第百五十二条第一項に規定する有料放送管理業務をいう。

十三 号

「有料放送管理事業者」とは、法第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者をいう。

十四 号

「有料放送管理事業者等」とは、有料放送管理事業者 その他の有料放送管理業務を行う者をいう。

十五 号

「変更・更新契約」とは、既に締結されている有料放送役務提供契約の一部の変更 又は当該有料放送役務提供契約の更新を内容とする契約をいう。

十六 号

「既契約」とは、前号の既に締結されている有料放送役務提供契約をいう。

十七 号

「期間制限・違約金付自動更新契約」とは、既契約のうち、国内受信者から更新しない旨の申出がない限り更新されるものに係る当該更新後の変更・更新契約であつて、次のいずれにも該当するものをいう。

イ
契約の変更 又は解除をすることができる期間の制限があること。
ロ

イの期間の制限に反した場合における違約金の定めがあること。

十八 号

「都度契約」とは、国内受信者が有料放送の役務の提供を受けようとする都度、締結することとなる契約をいう。

十九 号

「法人契約」とは、法人 その他の団体である国内受信者と その営業のために又はその営業として締結する契約(営利を目的としない法人 その他の団体にあつては、その事業のために又はその事業として締結する契約)をいう。

二十 号

「付随契約」とは、第百七十五条の二第一項に規定する対象契約(以下この号 及び第二十九号において「対象契約」という。)に付随して締結される契約(当該対象契約を締結する有料放送事業者が締結 又はその媒介等をするものに限る。)をいう。

二十一 号

「特定解除契約」とは、付随契約であつて、書面解除に伴い解除されないものをいう。

二十二 号

「説明事項」とは、提供条件概要説明を行うべき事項をいう。

二十三 号

「基本説明事項」とは、説明事項のうち、第百七十五条第一項 及び第二項の規定に係るものをいう。

二十四 号

「説明書面」とは、説明事項を分かりやすく記載した書面(カタログ、パンフレット等を含む。)をいう。

二十五 号

「基本記載事項」とは、契約書面に記載すべき事項のうち、第百七十五条の二第一項から第三項までの規定に係るものをいう。

二十六 号

「記載事項」とは、契約書面に記載すべき事項のうち、第百七十五条の二第一項から第四項までの規定に係るものをいう。

二十七 号

「閲覧情報」とは、電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて閲覧するために必要な情報 及び当該情報に関する説明をいう。

二十八 号

「記載事項等」とは、記載事項 又は第百七十五条の二第五項の規定により記載すべき閲覧情報をいう。

二十九 号

「契約特定情報」とは、対象契約の成立の年月日、国内受信者の氏名 又は名称 及び住所 その他の当該対象契約を特定するに足りる事項をいう。

三十 号

「注記事項」とは、記載事項を十分に読むべき旨 並びに令第七条第一項に規定する電磁的方法の種類 及び内容をいう。

三十一 号

「連絡先等」とは、電話番号、電子メールアドレス その他の連絡先(電話による連絡先にあつては受付の時間帯を含む。)をいう。

三十二 号

「軽微変更」とは、国内受信者の住所の変更 その他これに準ずる契約内容の軽微な変更であつて国内受信者の利益の保護のため支障を生ずることがないものをいう。

三十三 号

「台数別料金」とは、有料放送を受信することのできる受信設備の数ごとに設定する料金をいう。

三十四 号

「番組別料金」とは、視聴する放送番組の別ごとに設定する料金(二以上の放送番組の組合せにより料金を設定する場合にあつては、当該放送番組の組合せの別ごとに設定する料金)をいう。

三十五 号

「番組名」とは、視聴する放送番組の名称(二以上の放送番組の組合せについて名称を付する場合における当該名称を含む。)をいう。

三十六 号

「有償継続役務」とは、有償で継続して提供される役務(商品を継続して供給することを内容とする場合を含む。)をいう。

三十七 号

「契約約款等」とは、有料基幹放送契約約款 その他の有料放送の役務に関する料金 その他の提供条件を定めるものをいう。

第二節 有料放送事業者

1項

法第百四十七条第一項の届出をしようとする者は、別表第五十三号の様式の届出書に有料基幹放送契約約款(変更の届出の場合は、有料基幹放送契約約款の新旧対照)を添えて、総務大臣に提出するものとする。

2項

法第百四十七条第一項に規定する有料基幹放送契約約款には、少なくとも、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
役務に関する料金
二 号

国内受信者に金銭(役務に関する料金を除く。)を負担させる場合にあつては、その名称、内容 及び負担額

三 号
有料放送事業者 及びその国内受信者の責任に関する事項
四 号

前三号に掲げるもののほか、国内受信者の権利 又は義務に重要な関係を有する事項があるときは、その事項

五 号
実施しようとする期日
1項

法第百四十七条第三項の規定による有料基幹放送契約約款の公表は、その実施の日から、放送事業者の事務所において掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

1項

法第百四十九条の規定により周知させるときは、都度契約に係る有料放送の役務を提供する業務の休止 又は廃止する場合を除き、あらかじめ相当な期間を置いて、次の各号のいずれかの方法により、有料放送の役務を提供する業務を休止し、又は廃止しようとする旨を知れたる国内受信者に対して適切に周知させなければならない。

一 号
訪問
二 号
電話
三 号
郵便、信書便、電報 その他の手段による書面の送付
四 号
電子メールの送信
五 号
電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電気通信回線を通じて国内受信者の閲覧に供する方法であつて、当該国内受信者が休止し、又は廃止しようとする有料放送の役務の提供を受ける際に当該情報が表示されることとなるもの
1項

提供条件概要説明は、有料放送役務提供契約の締結 又はその媒介等が行われるまでの間に、少なくとも次に掲げる事項(付加的な機能に係るものを除く。)について行わなければならない。

一 号
有料放送事業者に係る次に掲げる事項
イ
氏名 又は名称
ロ
苦情 及び問合せの連絡先等
二 号

媒介等業務受託者が有料放送役務提供契約の締結の媒介等を行う場合にあつては、その旨 及び当該媒介等業務受託者に係る前号イ 及びロ(有料放送事業者が当該媒介等業務受託者の業務の方法についての苦情 及び問合せを処理することとしている場合にあつては、同号ロを除く。)に掲げる事項

三 号

提供される有料放送の役務の内容(次に掲げる事項を含む。)

イ
名称
ロ
提供を受けることができる場所
ハ
災害放送に係る制限がある場合には、その内容
ニ
対象とする受信者層を限定するための制限がある場合には、その内容
ホ
ハ 及びニに掲げるもののほか、有料放送の役務の利用に関する制限がある場合には、その内容
四 号
国内受信者に適用される有料放送の役務に関する料金
五 号

前号に掲げる料金に含まれていない経費であつて国内受信者が通常負担する必要があるものがあるときは、その内容

六 号

前二号の料金 その他の経費の全部 又は一部を期間を限定して減免するときは、当該減免の実施期間 その他の条件

七 号

国内受信者からの申出による契約の変更 又は解除の連絡先等(苦情 及び問合せの連絡先等と同一である場合にあつては、その旨)及び方法

八 号
国内受信者からの申出による契約の変更 又は解除の条件等に関する定めがあるときは、次に掲げる事項
イ
契約の変更 又は解除をすることができる期間の制限があるときは、その内容
ロ
契約の変更 又は解除に伴う違約金の定めがあるときは、その内容
ハ
契約の変更 又は解除があつた場合において有料放送の役務の提供のために有料放送事業者 又は媒介等業務受託者が貸与した受信設備の返還 又は引取りに要する経費を国内受信者が負担する必要があるときは、その内容
ニ

イからハまでに掲げるもののほか、契約の変更 又は解除の条件等に関する定めがあるときは、その内容

九 号
有料放送役務提供契約が書面解除を行うことができるものである場合にあつては、書面解除に関する事項
2項

有料放送管理事業者が有料放送役務提供契約の締結の媒介等を行う場合における当該媒介等に係る提供条件概要説明については、有料放送事業者に係る前項第一号イ 及びロに掲げる事項に代えて、有料放送管理事業者に係る同号イ 及びロに掲げる事項について行うことができる。


この場合において、

同項第二号中
「媒介等業務受託者が」とあるのは
「媒介等業務受託者(有料放送管理事業者を除く。)が」と、

「有料放送事業者」とあるのは
「有料放送管理事業者」と

する。

3項

第一項の規定にかかわらず、提供条件概要説明(変更・更新契約(期間制限・違約金付自動更新契約を除く。)に係るものに限る。)は、少なくとも基本説明事項のうち変更をしようとするものについて行わなければならない。

4項

第一項の規定にかかわらず、提供条件概要説明(変更・更新契約(期間制限・違約金付自動更新契約に限る。)に係るものに限る。)は、通知により、少なくとも次に掲げる事項について行わなければならない。

一 号

国内受信者から更新しない旨の申出がない限り、次に掲げる定めがある契約が締結されることとなる旨

イ
契約の変更 又は解除をすることができる期間の制限の定め
ロ

イの期間の制限に反した場合における違約金の定め

二 号

前号イの期間 及び同号ロの違約金の額

三 号

国内受信者から更新しない旨の申出を行うための連絡先等 及び方法

四 号
基本説明事項のうち、変更をしようとするもの
5項

提供条件概要説明は、説明書面を交付して行わなければならない。


ただし、国内受信者等が、説明書面の交付による方法に代えて、次の各号のいずれかの方法により説明することに了解したときは、これらの方法によることができる。

一 号
説明事項を記録した電子メールを送信する方法であつて、国内受信者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
二 号
電子計算機に備えられたファイルに記録された説明事項を電気通信回線を通じて国内受信者等の閲覧に供する方法であつて、当該国内受信者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
三 号
国内受信者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができない場合に、電子計算機に備えられたファイルに記録された説明事項を電気通信回線を通じて国内受信者等の閲覧に供する方法であつて、次のいずれかに該当するもの
イ
説明をした後、遅滞なく、説明書面を当該国内受信者等に交付するもの
ロ

当該ファイルに記録された説明事項を、当該ファイルに記録された日から起算して三月を経過する日までの間、消去し、又は改変できないものであり、かつ、その期間にわたつて当該国内受信者等がこれを閲覧することができるようにするもの

四 号
説明事項を記録した磁気ディスク、シー・ディー・ロム その他の記録媒体を交付する方法
五 号
ダイレクトメール その他これに類似するものによる広告に説明事項を表示する方法
六 号

電話により説明事項を告げる方法(説明をした後、遅滞なく、説明書面を国内受信者等に交付する場合等に限る。)

6項

前各項の提供条件概要説明は、国内受信者等の知識 及び経験 並びに当該有料放送役務提供契約を締結する目的に照らして、当該国内受信者等に理解されるために必要な方法 及び程度によるものでなければならない。

7項

前二項の規定は、通知により行う期間制限・違約金付自動更新契約に係る提供条件概要説明には、適用しない。

8項

法第百五十条ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 号
当該有料放送役務提供契約が、都度契約である場合
二 号
当該有料放送役務提供契約が、法人契約である場合
三 号

当該有料放送役務提供契約が変更・更新契約(期間制限・違約金付自動更新契約を除く。)であり、かつ、基本説明事項の変更(次のいずれか一以上に該当するものを除く。)が生ずるものでない場合

イ
軽微変更
ロ

有料放送事業者からの申出による変更(料金の値上げ その他国内受信者にとつて不利となるものを除く。)

ハ

有料放送を受信することのできる受信設備の数の変更 及びこれに伴う台数別料金の変更(国内受信者からの申出によるものに限る。)

ニ

視聴する放送番組の変更(変更前の放送番組と変更後の放送番組とが同一の受信設備(有料放送を受信することのできる受信設備の数の変更を伴う場合における当該数の変更後の受信設備を含む。)により受信されるものである場合に限る。)並びにこれに伴う番組別料金 及び番組名の変更(国内受信者からの申出によるものに限る。)

四 号

当該有料放送役務提供契約が、既に有料放送事業者と有料放送役務提供契約(以下この号において「甲契約」という。)を締結している国内受信者が、当該有料放送事業者と新たな有料放送役務提供契約(変更・更新契約を除く。以下この号において「乙契約」という。)を締結する場合(当該国内受信者からの申出により締結する場合に限る。)における当該乙契約であり、かつ、当該甲契約を既契約と、当該乙契約を変更・更新契約とみなした場合に、前号に該当する場合

五 号

当該有料放送役務提供契約が、既に有料放送事業者と有料放送役務提供契約(以下この号において「甲契約」という。)を締結している国内受信者が、当該有料放送事業者以外の有料放送事業者と有料放送役務提供契約(以下この号において「乙契約」という。)を締結する場合(当該国内受信者からの申出により締結する場合に限る。)における当該乙契約であり、かつ、当該甲契約を既契約と、当該乙契約を変更・更新契約とみなした場合に、第三号に該当する場合(当該乙契約の締結が、当該甲契約を締結した有料放送事業者 又は当該甲契約の締結の媒介等をした有料放送管理事業者等による媒介等を通じてされるものである場合に限る。)

1項

契約書面には、有料放送役務提供契約(以下この条において「対象契約」という。)及び付随契約の内容を明らかにするための事項であつて、次に掲げるものを記載しなければならない。

一 号
契約特定情報
二 号

基本説明事項(前条第一項第二号 及び第九号に掲げる事項に係るものを除く。)

三 号
基本説明事項に係る有料放送の役務に関する料金の支払の時期 及び方法 又はこれらの見込み
四 号

基本説明事項に係る有料放送の役務の提供の開始の予定時期(当該有料放送の役務が法第百五十条の三第一項第一号に掲げるものであり、かつ、対象契約が書面解除を行うことができるものである場合にあつては、開始する日 又は開始を予定する日)

五 号

対象契約を締結した有料放送事業者が、有償継続役務であつて付加的な機能に係るものを提供し、又は付随契約(有償継続役務の提供に関するものに限る。)の締結 若しくはその媒介等をした場合は、これらの有償継続役務の内容を明らかにするための事項(次に掲げるものを含む。)

イ
名称
ロ
料金 その他の経費
ハ
期間を限定した料金 その他の経費の減免がされるときは、当該減免の実施期間 その他の条件
ニ
国内受信者からの申出による契約の変更 又は解除の条件等に関する定めがあるときは、その内容
ホ

国内受信者からの申出による契約の変更 又は解除の連絡先等 及び方法が前条第一項第七号に掲げる事項の内容と異なる場合にあつては、その旨 並びに当該連絡先等 及び方法

六 号
対象契約が書面解除を行うことができるものである場合にあつては、次に掲げる事項
イ
書面解除を行うことができる旨
ロ
書面解除を行うことができる期間
ハ

イ 及びロに掲げる事項にかかわらず、国内受信者が、有料放送事業者 又は媒介等業務受託者が法第百五十一条の二第一号の規定に違反して書面解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことによりその告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによつてロの期間を経過するまでの間に書面解除を行わなかつた場合には、当該国内受信者が、当該有料放送事業者が交付した不実告知後書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間、書面解除を行うことができること。

ニ
書面解除を行う旨の書面の送付先 その他の書面解除の標準的な手順に関する事項
ホ

法第百五十条の三第三項から第五項までの規定に関する事項

ヘ
書面解除に伴い国内受信者が支払うべき金額の算定の方法
ト
特定解除契約がある場合は、その旨 及びその解除に関する事項
七 号
契約書面の内容を十分に読むべき旨
2項

前項の規定に基づき、有料放送事業者に係る前条第一項第一号イ 及びロに掲げる事項に代えて、有料放送管理事業者に係る同号イ 及びロに掲げる事項を記載する場合にあつては、電子計算機に備えられたファイルに記録された有料放送事業者に係る同号イ 及びロに掲げる事項を電気通信回線を通じて閲覧するために必要な情報 及び当該情報に関する説明を併せて記載しなければならない。

3項

前二項の規定による記載は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。

一 号

対象契約以外の契約(以下この号において「他の契約」という。)の締結を条件として、又は付加的な機能に係る役務の提供を条件として、期間を限定して対象契約に係る料金 その他の経費(付加的な機能に係るものを除く。以下この号において同じ。)の減免がされる場合 減免の実施期間中 及び当該減免の実施期間が経過した後の対象契約に係る料金 その他の経費の額 並びに当該他の契約 又は当該役務の対価の額を含む国内受信者が支払うべき額の算定の方法が図面により示されていること。

二 号
国内受信者等を誘引するための手段として対象契約に係る有料放送の役務の提供に付随して有料放送事業者が経済上の利益を提供する場合であつて、当該利益の提供が当該有料放送の役務に関する料金 その他の経費の減免に相当するとき又は国内受信者からの申出による当該対象契約の変更 若しくは解除の条件等であるとき当該利益の内容 及び当該利益の提供の条件等が明らかにされていること。
4項

第一項の規定にかかわらず、契約書面(変更・更新契約に係るものに限る。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
既契約に係る契約特定情報
二 号
基本記載事項のうち、変更をしたもの
三 号

第一項第六号 及び第七号に掲げる事項

5項

前各項の規定にかかわらず、次に掲げる方法により国内受信者が記載事項を電気通信回線を通じて閲覧することができるようにする場合は、令第七条の規定に準じて国内受信者の承諾を得て、当該記載事項に代えて、閲覧情報を記載することができる。


この場合においては、注記事項を併せて記載すること その他の当該閲覧情報の記載が当該記載事項の記載に代えて行われるものであることを国内受信者が確実に了知することができる措置を講じなければならない。

一 号

前条第五項第二号に掲げる方法。


この場合において、

同号中「説明事項」とあるのは
「記載事項」と、

「国内受信者等」とあるのは
「国内受信者」と

する。

二 号

前条第五項第三号に掲げる方法。


この場合において、

同号中
「説明事項」とあるのは
「記載事項」と、

「国内受信者等」とあるのは
「国内受信者」と、

同号イ中
「説明をした後、遅滞なく、説明書面を」とあるのは
「当該ファイルに記録された記載事項を記載した書面を、遅滞なく、」と、

同号ロ中
「当該ファイルに記録された日から起算して三月を経過する日までの間」とあるのは
「当該国内受信者に係る有料放送役務提供契約が解除され、又は満了した日までの間 及びその日から起算して三月を経過する日までの間(その期間中に、記載事項を記載した書面を当該国内受信者に交付した場合にあつては、当該ファイルに記録された日から当該交付がされた日までの間)」と

する。

6項

契約書面には、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字 及び数字を用いなければならない。

7項

法第百五十条の二第一項ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 号

対象契約が前条第八項各号のいずれかに該当する場合。


この場合において、

同項第三号中
「変更・更新契約(期間制限・違約金付自動更新契約を除く。)」とあるのは
「変更・更新契約」と、

「基本説明事項」とあるのは
「基本記載事項(付加的な機能に係るもの及び付随契約に係るものを除く。)」と

する。

二 号

対象契約が書面解除を行うことができないものである場合であつて、提供条件概要説明に際し、又はその提供条件概要説明の後対象契約の成立の時までに、記載事項等を前各項に定めるところにより記載した書面を交付したとき又は令第七条の規定に準じて国内受信者の承諾を得て、当該記載事項等を次項に規定する方法により提供したとき。

8項

法第百五十条の二第二項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げるもの(国内受信者に注記事項が表示された画像を閲覧させること その他の当該記載事項等の提供が契約書面の交付に代えて行われるものであることを国内受信者が確実に了知することができる措置を講じるものに限る。)とする。

一 号

電子メールを送信する方法であつて、次のいずれかに該当するもの

イ
記載事項を記録した電子メールを送信する方法であつて、国内受信者が当該記載事項に係る記録を出力することによる書面を作成することができるもの
ロ

第五項の規定により記載すべき閲覧情報を記録した電子メールを送信する方法

二 号

第五項各号に規定する方法(記載事項を当該各号のファイルに記録する旨 若しくは記録した旨を当該国内受信者に通知し、又は当該国内受信者が当該記載事項を閲覧していたことを確認するものに限る。)

三 号
記載事項を記録した磁気ディスク、シー・ディー・ロム その他の記録媒体を交付する方法
9項

前項の規定にかかわらず、法第百五十条の二第二項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、当該方法による提供を受ける旨の承諾 又は受けない旨の申出をする場合にあつては、有料放送事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法とする。

10項

令第七条第一項の規定により示すべき方法の種類 及び内容は、次に掲げる事項とする。

一 号

第八項各号に掲げる方法のうち有料放送事業者が使用するもの

二 号
ファイルへの記録の方式
11項

法第百五十条の二第三項の総務省令で定める方法は、第八項第三号に掲げる方法とする。

1項

法第百五十条の三第一項の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 号

前条第七項第一号に掲げる場合

二 号

その有料放送役務提供契約が変更・更新契約であり、かつ、基本記載事項(第百七十五条第一項第四号、第六号 及び第八号に掲げる事項に係るものに限る。)の内容に変更(同条第八項第三号イ 又はロのいずれかに該当するものを除く。)が生ずるものでない場合。


この場合において、

同号ロ中
「有料放送事業者」とあるのは、
「有料放送事業者 又は国内受信者」と

する。

2項

不実告知後書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

契約特定情報(変更・更新契約に係る不実告知後書面にあつては、既契約に係る契約特定情報)

二 号

前条第一項第二号に掲げる事項(第百七十五条第一項第一号に掲げる事項に係るものに限る。)

三 号

基本記載事項のうち次に掲げる事項(変更・更新契約に係る不実告知後書面にあつては、基本記載事項のうち変更をした事項)

イ

前条第一項第二号に掲げる事項(第百七十五条第一項第三号イ、第四号 及び第五号に掲げる事項に係るものに限る。)

ロ

前条第一項第五号イ 及びロに掲げる事項

四 号
書面解除に関する事項のうち、次に掲げる事項
イ

不実告知後書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間、書面解除を行うことができる旨

ロ

法第百五十条の三第三項から第五項までの規定に関する事項

ハ

前条第一項第六号ニ、ヘ 及びトに掲げる事項

五 号
不実告知後書面の内容を十分に読むべき旨
3項

前条第二項 及び第六項の規定は、不実告知後書面を交付する場合について準用する。

4項

第二項第四号イ 及びロに掲げる事項は、赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

5項

有料放送事業者は、不実告知後書面を国内受信者に交付した際には、直ちに当該国内受信者が当該不実告知後書面を見ていることを確認した上で、第二項第四号イ 及びロに掲げる事項について当該国内受信者に告げなければならない。

6項

法第百五十条の三第四項の総務省令で定める額は、次に掲げる額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を限度とする。

一 号

書面解除までに提供された有料放送の役務 及びその提供に付随して提供された有償継続役務であつて書面解除に伴いその提供が中止されたものの対価に相当する額(次号 及び第三号に規定する費用に係るものを除く。)

二 号

当該有料放送事業者が、有料放送の役務の提供に必要な工事に現に要した費用の額(その算定の方法をあらかじめ契約約款等に定め、かつ、インターネットの利用 その他の方法により公表している場合に限る。)

三 号

当該有料放送事業者が、有料放送役務提供契約の締結に現に要した費用(前号の費用を除く。)の額(その算定の方法をあらかじめ契約約款等に定め、かつ、インターネットの利用 その他の方法により公表している場合に限る。)

1項

法第百五十一条の二第二号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一 号
法人契約の締結の勧誘
二 号
軽微変更に係る勧誘
1項

有料放送事業者は、有料放送役務提供契約の締結の媒介等業務を媒介等業務受託者に委託する場合には、当該媒介等業務の内容に応じ、次に掲げる措置が講じられるようにしなければならない。

一 号

媒介等業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に当該媒介等業務が委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この条において同じ。)されるための措置

二 号

媒介等業務の実施の状況を監督する責任者(当該媒介等業務を委託した有料放送事業者 又は媒介等業務受託者が法人である場合にあつては、その役員 又は職員)の選任

三 号

媒介等業務の手順等に関する文書であつて、国内受信者等を誘引するための経済上の利益の内容等を明らかにすること その他の適切な誘引の手段に関する事項 及び媒介等業務に関する法令等の遵守に関する事項 その他媒介等業務の適正かつ確実な遂行を確保するための事項を記載したものの作成 並びに媒介等業務受託者 及びその媒介等業務の従事者に対し、当該法令等を遵守させるための研修の実施等の措置

四 号
媒介等業務受託者における媒介等業務の実施状況を定期的に、又は必要に応じて確認することにより、当該媒介等業務受託者が当該媒介等業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、媒介等業務受託者に対する必要かつ適切な監督等が行われるための措置
五 号
媒介等業務に係る国内受信者等からの苦情が適切かつ迅速に処理されるために必要な措置
六 号

媒介等業務受託者が媒介等業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、当該媒介等業務受託者による当該媒介等業務の中止、他の適切な媒介等業務受託者への当該媒介等業務の速やかな委託 その他当該媒介等業務の委託に関する契約(二以上の段階にわたる委託がされた場合は、有料放送事業者 及び他の媒介等業務受託者が当該委託のため締結したものを含む。)が変更され、又は当該契約が解除される等媒介等業務が適正かつ確実に遂行されることを確保するための措置

七 号

前各号の措置 及び次項の規定による報告の適正かつ確実な実施のため有料放送事業者が媒介等業務の委託状況を把握するための措置

2項

有料放送事業者は、前項第六号に規定する事態が生じた場合であつて国内受信者等の利益に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、速やかに、当該事態を生じさせた媒介等業務受託者の氏名 又は名称、住所 及び法人の場合にあつてはその代表者の氏名 又は名称 その他当該媒介等業務受託者を特定するために必要な情報を総務大臣に報告しなければならない。

3項

前二項の規定にかかわらず、有料放送事業者が有料放送管理事業者に対し媒介等業務の委託をした場合における当該委託に係る媒介等業務適正化措置については、当該有料放送事業者は、当該有料放送管理事業者との間で、当該有料放送管理事業者が媒介等業務の委託をする場合においては媒介等業務適正化措置(前二項の規定に係るものに限る。)と同等の措置を講ずべき旨の契約を締結すれば足りる。

第三節 有料放送管理業務

1項

法第百五十二条第一項の総務省令で定める有料放送事業者の数は、次に掲げる区分ごとに、十とする。

一 号
衛星基幹放送 又は衛星一般放送
二 号
移動受信用地上基幹放送
三 号
有線一般放送
四 号
地上一般放送
五 号

前各号に掲げる放送以外の放送

1項

法第百五十二条第一項の規定による届出をしようとする者は、別表第五十四号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。

2項

前項の届出書には、別表第五十五号の様式の書類を添付しなければならない。

1項

法第百五十二条第一項第三号の総務省令で定める事項は、有料放送管理業務に係る有料放送事業者に関する事項とする。

1項

法第百五十二条第二項の規定による届出をしようとする者は、別表第五十六号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。

2項

前項の届出書には、別表第五十五号の様式の書類を添付しなければならない。

1項

法第百五十三条第二項の規定による届出をしようとする者は、別表第五十七号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。

1項

法第百五十四条第一項の規定による届出をしようとする者は、別表第五十八号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。

2項

法第百五十四条第二項の規定による届出をしようとする者は、別表第五十九号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。

1項

有料放送管理事業者は、有料放送管理業務(これに密接に関連する業務を含む。第三号において同じ。)に関し、有料放送管理事業者が媒介等業務の委託をする場合における第百七十五条の五第三項に規定する同等の措置 及び次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号
国内受信者等に対し、有料放送役務提供契約の相手方 及び料金 その他の提供条件 並びにその変更の内容を明らかにする措置
二 号
国内受信者等の苦情 及び問合せを適切かつ迅速に処理する措置
三 号

前二号に掲げるもののほか、有料放送管理業務の適正かつ確実な運営を確保するために必要な措置

2項

有料放送管理事業者は、前項各号に掲げる措置を含む業務の実施方針を策定しなければならない。

3項

有料放送管理事業者は、前項の実施方針を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

第七章 認定放送持株会社

1項

法第百五十九条第二項第三号(法第百六十五条第二項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める申請対象会社(法第百五十九条第一項の認定の申請をした会社 又は当該認定を受けて設立される会社をいう。以下同じ。)の子会社(法第百五十八条第一項に規定する子会社をいう。以下同じ。)である基幹放送事業者に準ずるものは、次に掲げる者とする。

一 号

関連会社(申請対象会社がその議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社をいい、関連会社となる会社を含む。以下この条において同じ。)である基幹放送事業者

二 号

子会社等(子会社 又は関連会社をいう。以下この条 及び第百八十四条において同じ。)である一般放送事業者

三 号

主として基幹放送事業者(一般放送事業者を含む。以下この号において同じ。)に放送の業務の用に供する設備 その他の資産を賃貸等する業務 その他の主として基幹放送事業者の放送の業務 又は基幹放送局提供事業者の放送局設備供給役務の業務に密接に関連する業務を行う子会社等

四 号
子会社等である基幹放送局提供事業者
1項

法第百五十九条第二項第三号(法第百六十五条第二項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める資産は、次に掲げる資産(設立後最初の事業年度を終了していない場合においては、第二号 及び第三号)とする。

一 号

流動資産(流動資産の合計額に最終の損益計算書に計上された収益の次に掲げるものの額の収益の額に対する割合を乗じて得た額に相当する資産に限る。)

イ

申請対象会社が自ら行う放送の業務(前条第三号の放送の業務に密接に関連する業務を含む。以下この条において同じ。)に係る収益

ロ

イに掲げるもののほか、子会社基幹放送事業者等(子会社である基幹放送事業者 及び前条各号に掲げる者をいう。以下この条において同じ。)に係る受取配当金 その他子会社基幹放送事業者等との取引により生じた収益

二 号
放送の業務の用に供する設備 その他の有形固定資産 又は無形固定資産
三 号

子会社基幹放送事業者等に係る貸付金(設立後最初の事業年度を経過している場合にあつては、流動資産に属するものを除く。)

1項

法第百五十九条第二項第三号(法第百六十五条第二項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める方法による資産の合計金額は、申請対象会社の最終の貸借対照表(当該申請対象会社がその設立後最初の事業年度を終了していない場合においては、当該申請対象会社の成立時の貸借対照表)による資産の合計金額から子会社等でない者に係る投資 その他の資産の合計金額を控除した額とする。

1項

法第百五十九条第二項第五号ロ(法第百六十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合は、一の同号ロ(1)に掲げる者(以下この条 及び第二百一条において「外国法人等」という。)について、法第百五十九条第一項の認定を受けた会社 又は認定を受けて設立された会社(以下「認定放送持株会社」という。)(申請対象会社を含む。以下この条において「認定放送持株会社等」という。)の議決権の割合の十分の一以上を占める同号ロ(2)に掲げる者(以下この条において「外資系日本法人」という。)が直接占める認定放送持株会社等の議決権の割合に、当該外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合(十分の一以上である場合における当該割合をいう。)を乗じて計算した割合とする。


ただし、一の外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、当該外資系日本法人に係る間接に占められる議決権の割合は、当該外資系日本法人が占める認定放送持株会社等の議決権の割合とする。

2項

前項の場合において、一の外資系日本法人につき外国法人等が二以上ある場合であつて、そのうち一の外国法人等が占める当該外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、他の外国法人等について当該一の外資系日本法人に係る計算をすることを要しない。

3項

一の外国法人等が認定放送持株会社等の議決権を有する二以上の法人 又は団体の議決権を有する場合であつて、これらの議決権の割合の全部 又は一部が十分の一未満であるために前二項の規定による間接に占められる議決権の割合がないときに、当該一の外国法人等について、これらの議決権の割合(当該法人 又は団体が占める認定放送持株会社等の議決権の割合が千分の一以上であるものに限る。)を用いて前二項の規定により計算し、これらを合算した割合が十分の一以上となるときは、前二項の規定にかかわらず、当該合算した割合を間接に占められる議決権の割合とする。

4項

認定放送持株会社等の議決権を有する法人 又は団体の議決権を有する法人 又は団体をその子会社等(議決権の二分の一を超える割合を一の法人 又は団体に占められる法人 又は団体をいう。以下この項において同じ。)とする一の外国法人等がある場合(当該一の外国法人等の子会社等が、認定放送持株会社等の議決権を有する法人 又は団体の議決権を有する法人 又は団体でない場合であつて、当該子会社等が子会社等である他の法人 又は団体を通じて当該認定放送持株会社等の議決権を有する法人 又は団体の議決権を有するときを含む。)は、当該認定放送持株会社等の議決権を有する法人 又は団体の議決権を有する法人 又は団体を当該一の外国法人等とみなして前三項の規定を適用する。

5項

法第百六十一条第一項に規定する認定放送持株会社が、同項 若しくは同条第二項において準用する法第百十六条第二項に規定する請求 若しくは通知を受けた場合において第一項 及び第二項により算出される間接に占められる議決権の割合を確認し、又は法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第三項に規定する認定放送持株会社が、同項に規定する議決権を有することとなる株式以外の株式を特定するため、認定放送持株会社等の議決権を有する法人 又は団体(認定放送持株会社等の議決権の十分の一以上を占める者に限る。)に対し、書面 又は電子情報処理組織(認定放送持株会社等の使用に係る電子計算機と照会を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)の使用により、その者に占める一の外国法人等の議決権の割合 その他の事項について照会をした場合において、当該法人 又は団体が当該照会を受けた日から起算して七営業日以内にその回答が得られないときは、当該法人 又は団体の占めるこれらの認定放送持株会社等の議決権の全てを間接に占められる議決権の割合として第一項の計算をする。

6項

認定放送持株会社等は、第三項 及び第四項の規定に基づく計算をするべき事実があることを知つたときは、速やかにその旨を総務大臣に報告するものとし、第三項 及び第四項の規定に基づく計算は当該報告をした日にされたものとする。

1項

法第百五十九条第二項第五号ロ(2)(法第百六十五条第二項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める割合は、前条のとおりとする。

1項

法第百五十九条第三項に規定する申請書の様式は、別表第六十号に掲げるとおりとする。

1項

法第百五十九条第三項第八号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
申請対象会社 及びその子会社 その他の関係会社の概要に関する事項
二 号

申請対象会社の子会社である基幹放送事業者(第百八十三条に規定する申請対象会社の子会社である基幹放送事業者に準ずるものを含む。次条 及び第百九十四条において同じ。)の株式の取得価額 及び第百八十三条の二の資産の額の合計額の総資産の額に対する割合に関する事項

三 号
申請対象会社 及びその子会社の事業収支の見積り
四 号
主たる株主 及びその議決権の数
五 号
役員に関する事項
1項

法第百五十九条第四項の規定により総務大臣に提出する事業計画書には、別表第六十一号の様式により、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
資本 又は出資に関する事項
二 号
関係会社の株式の取得 その他申請対象会社の事業に要する資金 及びその調達の方法
三 号

関係会社以外の会社に対する出資の状況

2項

法第百五十九条第四項の総務省令で定める書類は、申請対象会社 及びその関係会社の定款 又は登記事項証明書とする。

1項

法第百五十九条第一項の認定の申請書 又は添付書類が不適法(違式な記載を含む。)なものであると認めるときは、同項の認定を受けようとする者(次条において「申請者」という。)に訂正を求め、又は理由を示して返すことがある。

2項

前項の規定は、法 及びこれに基づく省令の規定に基づいて行う法第百五十九条第一項の認定以外の認定放送持株会社に関する申請の場合に準用する。

1項

法第百五十九条第一項の認定を拒否したときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。

2項

前項の規定は、法 及びこれに基づく省令の規定に基づいて行う法第百五十九条第一項の認定以外の認定放送持株会社に関する申請についての拒否の場合に準用する。

1項

総務大臣は、法第百五十九条第一項の認定をしたときは、別表第六十二号の様式の認定証を交付する。

1項

認定放送持株会社は、法第百五十九条第四項に規定する事業計画書について、資本 又は出資の額を変更したときは、別表第六十一号の様式に変更後の現状を記載し、変更箇所に※印を付し、備考欄 又は余白に変更年月日を記載した書類を添えて、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1項
総務大臣は、次に掲げる事項について、インターネットの利用 その他の方法により公表する。
一 号
認定放送持株会社の名称
二 号
認定放送持株会社の関係会社である基幹放送事業者の名称
1項

認定放送持株会社は、第百九十二条の認定証に記載した事項に変更を生じたときは、その認定証を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。

2項

前項の訂正を受けようとするときは、総務大臣に対し、事由 及び訂正すべき箇所を付して、その旨を申請するものとする。

3項

前項の申請があつた場合において、総務大臣は、新たな認定証の交付による訂正を行うことがある。

4項

総務大臣は、第一項の申請による場合のほか、職権により認定証の訂正を行うことがある。

5項
認定放送持株会社は、新たな認定証の交付を受けたときは、遅滞なく旧認定証を返さなければならない。
1項

認定放送持株会社は、認定証を破損し、汚し、失つた等のために認定証の再交付を申請しようとするときは、理由を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。

2項

前条第五項の規定は、前項の規定により認定証の再交付を受けた場合に準用する。


ただし、認定証を失つた等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。

1項

認定放送持株会社は、法第百六十条第一号の規定による届出をしようとするときは、別表第六十三号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。

1項

認定放送持株会社は、法第百六十条第二号の規定による届出をしようとするときは、別表第六十四号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。

2項

法第百六十条第二号の総務省令で定める変更は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一 号

変更前の外国人等直接保有議決権割合(法第百五十九条第二項第五号ロに規定する外国人等直接保有議決権割合をいう。以下この章において同じ。)が百分の五未満である場合

変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の五未満であるもの

二 号

変更前の外国人等直接保有議決権割合が百分の五以上百分の十五未満である場合

外国人等直接保有議決権割合が減少したもの 又は外国人等直接保有議決権割合の増加が百分の一未満であつて、変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の五以上百分の十五未満であるもの

三 号

変更前の外国人等直接保有議決権割合が百分の十五以上である場合(変更前の外国人等直接保有議決権割合に関して、法第百六十一条第一項 又は第二項において準用する法第百十六条第二項の規定により、株主名簿に記載し、又は記録することを拒否している株式がある場合を除く。)

外国人等直接保有議決権割合が減少したもの 又は外国人等直接保有議決権割合の増加が千分の一未満であつて、変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の十五以上五分の一未満であるもの

四 号

変更前の外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合(法第百五十九条第二項第五号ロに規定する外国人等間接保有議決権割合をいう。以下この章において同じ。)とを合計した割合(以下この章において「外国人等保有議決権割合」という。)が百分の五未満である場合

変更後の外国人等保有議決権割合が百分の五未満であるもの

五 号

変更前の外国人等保有議決権割合が百分の五以上百分の十五未満である場合

外国人等保有議決権割合が減少したもの 又は外国人等保有議決権割合の増加が百分の一未満であつて、変更後の外国人等保有議決権割合が百分の五以上百分の十五未満であるもの

六 号

変更前の外国人等保有議決権割合が百分の十五以上である場合(変更前の外国人等保有議決権割合に関して、法第百六十一条第一項 若しくは第二項において準用する法第百十六条第二項の規定により、株主名簿に記載し、若しくは記録することを拒否している株式がある場合 又は法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第三項の規定により同項に規定する特定外国株主の議決権を制限している場合を除く。)

外国人等保有議決権割合が減少したもの又は外国人等保有議決権割合の増加が千分の一未満であつて、変更後の外国人等保有議決権割合が百分の十五以上五分の一未満であるもの

3項

前項の規定にかかわらず、認定放送持株会社が外国人等直接保有議決権割合 又は外国人等保有議決権割合の変更に際して、法第百六十一条第一項 若しくは第二項において準用する法第百十六条第二項の規定により株主名簿に記載し、若しくは記録することを拒否した株式がある場合 又は法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第三項の規定により同項に規定する特定外国株主の議決権が制限されている場合は、法第百六十条第二号に規定する変更の届出を要するものとする。

4項

認定放送持株会社は、決算期ごとに、その事業収支の結果を総務大臣に報告しなければならない。

5項

前項の報告は、計算書類の提出をもつてこれに代えることができる。

1項

法第百六十一条第一項の総務省令で定める株式は、認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより、店頭売買につき、売買値段を発表するものとして登録された株式とする。

1項

法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第二項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。

一 号

法第百五十九条第二項第五号ロ(2)に掲げる者のうち、その者が占める法第百六十一条第一項に規定する認定放送持株会社の議決権の割合が十分の一未満であるものが有する株式(第百八十五条第三項(同条第四項の規定の適用がある場合を含む。)に規定する計算の対象となる場合における議決権に係る株式を除く。)については、その全てについて記載し、又は記録する。

二 号

法第百六十一条第一項の外国人等(第百八十五条第五項の規定に基づきその全てを間接に占められる議決権の割合(次条において「間接議決権割合」という。)とされる議決権に係る株式を有する法人 又は団体を含む。以下この条 及び第二百二条において同じ。)のうち通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている者が有する株式(前号に規定する株式を除く。)については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数と通知に係る株式の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位で記載し、又は記録する。


この場合において、法第百五十九条第二項第五号イ 又はロに定める株式会社に該当することとなるときは、外国人等が有する株式について、同号イ 又はロに定める株式会社に該当することとならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。

三 号

前二号の規定により記載し、又は記録し、及び次条第二項を適用した場合においてなお法第百五十九条第二項第五号イ 又はロに定める株式会社に該当することとならないときは、外国人等が有する株式のうち前号前段の規定による記載 又は記録がされなかつたものについて、同項第五号イ 又はロに定める株式会社に該当することとならない範囲内で、その数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。

1項

法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第三項の法第百五十九条第二項第五号ロ(1)及び(2)に掲げる者が有する株式のうち同号ロに定める株式会社に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式(以下この条 及び次条において「議決権制限株式」という。)以外の株式とする。

一 号

外国法人等が、法人 又は団体の議決権を新たに有し、又は追加して有することによつて、法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第三項に規定する認定放送持株会社(以下この条において単に「認定放送持株会社」という。)が法第百五十九条第二項第五号ロに定める株式会社に該当することとなる場合 認定放送持株会社の株主たる法人 又は団体が有する株式であつて、当該新たに有し、又は追加して有する議決権により新たに間接議決権割合として算入される議決権に係るもののうち、法同号ロの合計した割合(次項において「外国人等議決権割合」という。)の五分の一以上の部分(次号において「超過議決権部分」という。)に相当する部分に対応するもの(当該法人 又は団体が二以上あるときは、当該法人 又は団体の議決権に占める外国法人等の割合(一の外国法人等が占める当該法人 又は団体の議決権の割合が二分の一を超える場合における割合は、十割とする。次号において同じ。)に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式)

二 号

第百八十五条第六項の規定により同条第三項 及び第四項の計算がされた結果、認定放送持株会社が法第百五十九条第二項第五号ロに定める株式会社に該当することとなる場合 第百八十五条第六項の規定による計算に係る株式のうち、超過議決権部分に相当する部分に対応するもの(同項の計算に係る法人 又は団体が二以上あるときは、当該法人 又は団体の議決権に占める外国法人等の割合に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式)

2項

その株式に議決権制限株式がある認定放送持株会社の外国人等議決権割合が五分の一未満となる場合 又はその株式に議決権制限株式がある認定放送持株会社について前条第二号の規定により記載し、又は記録することによつてもなお外国人等議決権割合が五分の一未満となる場合は、当該認定放送持株会社の議決権制限株式は、外国人等議決権割合が五分の一以上とならない範囲内で、議決権制限株式となつた時期の早いものから順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。


この場合において、同時に議決権制限株式とされたものが二以上あつて、当該株式を有する者が二以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより議決権を有することとなる株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより議決権を有することとなる株式を特定するものとする。

1項

認定放送持株会社は、法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第二項 又は第三項の規定により、株主名簿に記載 若しくは記録しない外国人等が有する株式がある場合 又はその株式が議決権制限株式となる場合 若しくはその議決権制限株式が議決権を有することとなる株式となる場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨 及び次に掲げる事項を通知するものとする。

一 号
株主の氏名 又は名称
二 号
株主の住所
三 号
記載 若しくは記録が拒まれた株式の数 又は議決権を有しないこととされた若しくは有することとされた株式の数
四 号
記載 若しくは記録が拒まれた日 又は議決権を有しないこととされた若しくは有することとされた日
1項

法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第五項の公告は、認定放送持株会社の定款で定める公告の方法により、六箇月ごとに行うものとする。

2項

法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第五項ただし書の総務省令で定める割合は、百分の十五とする。

1項

法第百六十一条の二の規定による報告は、別表第六十四号の二の様式により作成し、毎事業年度経過後三月以内に提出しなければならない。

1項

法第百六十一条の二の総務省令で定める期間は、認定放送持株会社の事業年度とする。

1項

法第百六十一条の二第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号

外国人等直接保有議決権割合 又は外国人等保有議決権割合に変更がない場合であつて、別表第六十号の注に基づき添付する議決権の総数 又は議決権割合に関する事項の様式の内容に変更があつたときにおける当該変更内容(法第百六十条第二号の規定により変更の届出を行つているものを除く。)

二 号

過去五年以内に法第百六十六条第二項の規定により認定を取り消さないこととされた認定放送持株会社にあつては、法第百五十九条第二項第五号イ 又はロに再び該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況

1項

法第百六十四条第一項の総務省令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。

一 号

法人 その他の団体の総株主、総社員 又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該法人 その他の団体(以下この条において「被支配法人等」という。)との関係

二 号
被支配法人等と その支配株主等の他の被支配法人等との関係
三 号
共同で認定放送持株会社の議決権を行使することを合意している者の関係
四 号
夫婦の関係
2項

支配株主等と被支配法人等が合わせて他の法人 その他の団体の総株主、総社員 又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人 その他の団体も、当該支配株主等の被支配法人等とみなして前項の規定を適用する。

3項

夫婦が合わせて法人 その他の団体の総株主、総社員 又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該夫婦は、それぞれ当該法人 その他の団体の支配株主等とみなして第一項の規定を適用する。

1項

法第百六十四条第一項の総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式(以下この条 及び次条において「議決権制限株式」という。)以外の株式とする。

一 号

一の者(法第百六十四条第一項に規定する一の者をいう。以下この条 及び第二百七条において同じ。)が特定株式を新たに有し、又は追加して有することにより当該一の者の特定議決権保有割合(一の者が特定株式の全てについて議決権を有することとした場合にその者の有することとなる議決権の認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合をいう。以下この条において同じ。)が保有基準割合を超えることとなる場合(次号に掲げる場合を除く。)当該特定株式のうち、当該特定議決権保有割合が保有基準割合を超える部分に相当する部分に対応するもの(当該株式を有する者が二以上あるときは、当該二以上の者が有する当該株式の数に応じて一株単位で案分して計算した数の株式)

二 号

法人 その他の団体(第二百七条第五項第三号に規定する特別地上基幹放送事業者を除く。)が新たに一の者と前条第一項に規定する特別の関係にある者(以下この条において「特別関係者」という。)とされることにより当該一の者の特定議決権保有割合が保有基準割合を超えることとなる場合 当該新たに一の者の特別関係者とされる者が有する認定放送持株会社の株式のうち、当該特定議決権保有割合が保有基準割合を超える部分に相当する部分に対応するもの(当該株式を有する者が二以上あるときは、当該二以上の者が有する当該株式の数に応じて一株単位で案分して計算した数の株式)

三 号

一の者の特定議決権保有割合が保有基準割合を超えることとなる場合(前二号に掲げる場合を除く。)当該一の者 又はその特別関係者が有する認定放送持株会社の株式のうち、当該特定議決権保有割合が保有基準割合を超える部分に相当する部分に対応するもの(当該株式を有する者が二以上あるときは、当該二以上の者が有する当該株式の数に応じて一株単位で案分して計算した数の株式)

2項
認定放送持株会社は、その株主の有する株式のうち議決権制限株式を特定できない場合には、株主 その他の関係人に対する照会 その他の方法により議決権制限株式を特定するものとする。
3項

一の者 又はその特別関係者が議決権制限株式を有する場合であつて、当該一の者の特定議決権保有割合が保有基準割合以下となるときは、当該議決権制限株式は、当該特定議決権保有割合が保有基準割合を超えない範囲内で、議決権制限株式となつた時期の早いものから順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。


この場合において、当該株式を有する者が二以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて一株単位で案分して計算するものとする。

1項

認定放送持株会社は、法第百六十四条第一項の規定により、その株式が議決権制限株式となつた場合 又はその議決権制限株式が議決権を有することとなつた場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨 及び次に掲げる事項を通知するものとする。

一 号
株主の氏名 又は名称
二 号
株主の住所
三 号

議決権を有しないこととされた 又は有することとされた株式の数

四 号

議決権を有しないこととされた 又は有することとされた日

1項

法第百六十四条第二項の総務省令で定める割合は、三分の一とする。

2項

前項の規定にかかわらず、一の者が次の各号のいずれかに該当する場合における当該一の者に係る法第百六十四条第二項の総務省令で定める割合は、十分の一とする。

一 号
特別地上基幹放送事業者
二 号

特別地上基幹放送事業者に対して支配関係(特定議決権保有関係を含む。)を有する者

3項

一の者に係る特定集団が一の特定放送対象地域の全部 又は一部においてテレビジョン放送による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計がいずれの特定放送対象地域においても一を超えない場合における当該一の者に係る前項の規定の適用については、テレビジョン放送による地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者は、特別地上基幹放送事業者に該当しないものとみなす。

4項

一の者に係る特定集団が一の特定放送対象地域の全部 又は一部においてラジオ放送(コミュニティ放送を除く。以下この項において同じ。)による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計がいずれの特定放送対象地域においても四を超えない場合における当該一の者に係る第二項の規定の適用については、ラジオ放送による地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者は、特別地上基幹放送事業者に該当しないものとみなす。

5項

この条において使用する用語は、法 及び表現の自由享有基準において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

特定関係会社

特定議決権保有関係を支配関係に該当しないものとみなした場合における関係会社をいう。

二 号

特定放送対象地域

認定放送持株会社の特定関係会社が行う地上基幹放送の業務に係る放送対象地域をいう。

三 号

特別地上基幹放送事業者

特定放送対象地域と重複する放送対象地域において地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者(認定放送持株会社の関係会社を除く。)をいう。

四 号

特定集団

一の者 及び当該一の者がある者に対して支配関係(特定議決権保有関係を含む。)を有する場合におけるその者 並びに認定放送持株会社の関係会社から成る集団をいう。

1項

法第百六十五条第一項の規定に基づき認定放送持株会社の地位を承継しようとするとき(合併 又は会社分割による場合に限る。)は、別表第六十五号の様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。

一 号
合併 又は会社分割当事者の名称、住所 及び代表者の氏名
二 号
合併後存続する株式会社 若しくは合併により設立される株式会社 又は分割により認定放送持株会社の事業の全部を承継する株式会社の予定する名称、住所 及び代表者の氏名
三 号
合併 又は会社分割決議年月日 及び合併 又は会社分割がその効力を生ずる予定年月日
四 号
合併 又は会社分割の理由
五 号
認定放送持株会社の地位の承継を必要とする理由
六 号
承継に係る認定放送持株会社の名称
七 号
事業計画 及び事業収支見積り
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一 号
合併契約書 又は会社分割計画書 若しくは会社分割契約書の写し
二 号
株主総会の決議録 その他合併 又は会社分割に関する意思決定を証するに足りる書類
三 号
合併後存続する株式会社 若しくは合併により設立される株式会社 又は会社分割により認定放送持株会社の事業の全部を承継する株式会社の定款 又は定款案
3項

第一項の申請者は、設立登記 又は変更登記を完了したときは、直ちにその登記事項証明書を総務大臣に提出しなければならない。

1項

法第百六十五条第一項の規定に基づき認定放送持株会社の地位を承継しようとするとき(譲渡による場合に限る。)は、別表第六十六号の様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。

一 号
譲渡会社の名称、住所 及び代表者の氏名
二 号
譲受会社が事業を譲り受ける年月日
三 号
事業の譲受けの理由
四 号
認定放送持株会社の地位の承継を必要とする理由
五 号
承継に係る認定放送持株会社の名称
六 号
事業計画 及び事業収支見積り
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一 号
事業の譲渡に関する契約書の写し
二 号
譲受会社の定款 及び登記事項証明書
1項

法第百六十六条第一項の認定の取消しを申請しようとする者は、別表第六十七号の様式の認定取消申請書を総務大臣に提出するものとする。

1項

法第百六十六条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

法第百五十九条第二項第五号イ 又はロに該当することとならないようにするために必要な期間

二 号

法第百五十九条第二項(第五号イ 又はロに係る部分に限る。)の規定により認定を受けることができない者となつた認定放送持株会社において、過去に法第百六十六条第二項の規定により当該認定放送持株会社の認定を取り消さないこととされたことがあるか否かの別

第八章 放送番組センター

1項

法第百六十七条第一項の規定による指定(次項において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号
名称 及び住所
二 号

法第百六十八条に規定する業務(以下この条において「放送番組収集業務等」という。)を行おうとする事務所の名称 及び所在地

三 号
放送番組収集業務等を開始しようとする日
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 号
定款 及び登記事項証明書
二 号

申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録 及び貸借対照表。


ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。

三 号
申請の日の属する事業年度 及び翌事業年度における事業計画書 及び収支予算書
四 号
指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五 号
役員の氏名 及び経歴を記載した書類
六 号
組織 及び運営に関する事項を記載した書類
七 号
現に行つている業務の概要を記載した書類
八 号
放送番組収集業務等の実施の方法に関する計画を記載した書類
九 号
その他参考となる事項を記載した書類
1項

法第百六十七条第一項に規定する放送番組センター(以下「センター」という。)は、同条第四項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号
変更後の名称、住所 又は所在地
二 号
変更しようとする年月日
1項

法第百六十九条第四項の規定による公表は、センターが発行する刊行物への掲載 その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法によつて行うものとする。

第九章 雑則

1項

法第百七十六条第一項に規定する放送は、次に掲げるものとする。

一 号

電波法第四条の規定により開設に免許を要しない無線局を用いて行われる放送

二 号
放送 及びその受信の技術の発達のための試験研究の用に供される一般放送
三 号

臨時かつ一時の目的(一箇月以内の目的をいう。)のために行われる一般放送

四 号

一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合においては、同一の者の占有に属する区域をいう。)において行われる有線一般放送

五 号
信号のみを送信するために行われる有線一般放送
六 号

一の有線放送施設に係る引込端子の数が五十以下の規模の施設により行われる有線一般放送(その全てが同時再放送 又は共同聴取業務であるもの その他これに類するものとして総務大臣が別に告示するものに限る。)

七 号
公衆の通行し、又は集合する場所において公衆によつて直接視聴 又は聴取されることを目的として行われる有線一般放送
八 号

一般放送の業務を行おうとする者の放送番組に係る信号の送信時に、当該信号を送出するための装置の出力端子における一の放送番組に係る信号の伝送速度が毎秒二メガビット(デジタル放送の標準方式第四条に規定する情報源符号化方式を用いる場合にあつては毎秒四メガビット、デジタル放送の標準方式第六十二条第二項に規定する情報源符号化方式を用いる場合にあつては毎秒一・五メガビット)以下である有線一般放送(有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第二章第二節から第四節までに規定する放送方式による有線一般放送 及びラジオ放送を除く。)

2項

第百三十三条第二項 及び第三項の規定は、前項第六号の引込端子について準用する。

1項

基幹放送設備を設置する認定基幹放送事業者、基幹放送局設備を設置する基幹放送局提供事業者、特定地上基幹放送局等設備を設置する特定地上基幹放送事業者 及び法第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備を設置する登録一般放送事業者は、特別な理由によりこの省令の定めるところによることが困難である場合は、総務大臣の承認を受けて、この省令の定めるところによらないで電気通信設備をその放送の業務の用に供することができる。

1項

法(第五章(第二節第三款を除く。)、第六章、第百四十七条、第百七十五条(放送事業者 及び基幹放送局提供事業者に係る部分に限る。)及び第百八十条の規定に限る。)又はこの省令(第四章(第三節の二を除く。)及び第五章の規定に限る。)の規定により総務大臣に提出する書類は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める方法により提出することができる。

一 号

申請、届出、報告 又は資料の提出(以下「申請等」という。)当該申請等をしようとする者が行い、又は行おうとする放送(基幹放送局提供事業者にあつては、その基幹放送局設備を用いて行われる基幹放送)の放送対象地域(当該申請等に係る放送の放送対象地域が全国である場合にあつては、当該放送の業務に用いられる電気通信設備の設置場所。次項において同じ。)又は業務区域(これらの区域が二以上の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。次号 及び次項において同じ。)の管轄区域にわたるときは、そのいずれか一の管轄区域)を管轄する総合通信局長を経由して当該申請等を行うこと。

二 号

第百六十七条の規定による意見書 当該意見書に係る裁定の申請に係る地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。)を行う基幹放送事業者の放送対象地域を管轄する総合通信局長を経由して提出すること。

2項

前項の規定にかかわらず、法(第九十三条、第九十六条から第九十八条まで、第百十六条の二 及び第百七十五条の規定に限る。)又はこの省令(第六十一条、第六十四条、第六十五条、第七十四条、第七十六条から第七十九条まで 及び第九十一条の二の規定に限る。)の規定により地上基幹放送 及び移動受信用地上基幹放送(デジタル放送の標準方式第四章第一節に定める放送に限る。)に係る申請等を行う者は、当該規定に定める書類一通 及びその写し二通を当該申請等を行い、又は行おうとする放送の放送対象地域を管轄する総合通信局長を経由して総務大臣に提出しなければならない。

3項

総務大臣は、前項の書類を受理したときは、その写し一通について提出書類の写しであることを証明して提出した者に返すものとする。

4項

前三項の規定は、申請等を行い、又は行おうとする放送が、国際放送、中継国際放送、協会国際衛星放送、移動受信用地上基幹放送(デジタル放送の標準方式第四章第一節に定める放送を除く。)、衛星基幹放送 又は衛星一般放送である場合には、適用しない。

1項

この省令の規定に基づき作成する書類 及び総務大臣に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により作成し及び提出することができる。

2項

前項により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、申請者 又は届出者の氏名 及び住所 並びに申請 又は届出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。

1項

放送事業者は、次の各号に掲げる書類等については、当該書類等による保存に代え、電磁的方法により保存することができる。


この場合において、当該書類等を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機 その他の機器を放送事業者の事務所に備え付けておかなければならない。

一 号

第四条第一項の規定に基づき備え置く番組基準 並びに審議機関の議事の概要 及び審議機関の答申等により講じた措置の内容

二 号

第九条の規定に基づき記録する候補者放送の記録

三 号

第八十四条の規定に基づき備え付ける基幹放送業務日誌

四 号

第八十六条の二第一項の規定に基づき備え置く書面

五 号

第百一条の規定に基づき保存する会計記録