放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第一節 通則

分類 規則
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

法第十八条第二項の規定により定款を変更しようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

一 号
変更しようとする条項
二 号
変更しようとする理由
三 号
実施しようとする期日