放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第三款 承継等

分類 規則
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

法第百三十四条第二項の規定による一般放送事業者の地位の承継の届出は、別表第四十二号の様式により行うものとする。

1項

法第百三十五条第一項の規定による業務の廃止の届出は、別表第四十三号の様式により行うものとする。

2項

法第百三十五条第二項の規定による解散の届出は、別表第四十四号の様式により行うものとする。