放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第九十一条の十二 # 認定特定放送番組同一化実施方針の公表

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号

1項

法第百十六条の四第四項法第百十六条の五第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
認定の日付
二 号
特定放送番組同一化実施方針に係る指定放送対象地域
三 号
特定放送番組同一化の対象となる国内基幹放送に係る放送対象地域
2項

総務大臣は、前項各号に掲げる事項について、インターネットの利用 その他の方法により公表する。