法第百十六条の四第四項(法第百十六条の五第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
号
認定の日付
二
号
特定放送番組同一化実施方針に係る指定放送対象地域
三
号
特定放送番組同一化の対象となる国内基幹放送に係る放送対象地域